○茨城大学教育学部附属学校園委員会内規
(平成27年11月18日内規第55号)
改正
平成27年11月18日規則第111号
平成29年2月15日内規第12号
令和3年7月21日内規第24号
令和5年3月31日規則第6号
令和5年12月20日内規第30号
令和6年3月19日内規第38号
令和6年8月29日内規第5号
(設置)
第1条
この内規は、茨城大学教育学部教授会細則(平成27年細則第39号)第7条第2項の規定に基づき、茨城大学教育学部附属学校園委員会(以下「委員会」という。) の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
委員会は、教育学部と茨城大学教育学部附属幼稚園、附属小学校、附属中学校及び附属特別支援学校(以下「附属学校園」という。)との連携を推進するため、必要な事項を審議することを目的とする。
(審議事項)
第3条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
将来構想に関する事項
(2)
教育実践に関する事項
(3)
共同研究に関する事項
(4)
附属学校園における教員人事に関する事項
(5)
附属学校園における予算に関する事項
(6)
附属学校園における生徒指導事案に関する事項
(7)
附属学校園における危機管理対応に関する事項
(8)
附属学校園の運営に関する自己点検・評価及び改善に関する事項
(9)
その他教育学部及び附属学校園との連携に関する事項
(組織)
第4条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
学部長
(2)
附属学校園統括長
(3)
附属学校園の校長及び園長
(4)
附属学校園の副校長及び副園長
(5)
総合計画委員会委員長
(6)
教育実習委員会委員長
(7)
教育学研究科委員会専門委員会委員長
(8)
水戸地区事務課長(教育学部担当)
(9)
その他学部長が必要と認める者 若干人
2
前項第9号に掲げる委員は、学部長が任命する。
(任期)
第5条
前条第1項第9号に掲げる委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条
委員会に委員長を置き、第4条第1項第2号に掲げる委員をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員会に副委員長を置き、委員長が指名した者をもって充てる。
4
副委員長は、委員長の職務を補佐するとともに、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第7条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員が、やむを得ない事由により出席できないときは、委員長の承認を得て、代理者を出席させることができる。
3
前項の代理者を出席させることができないときは、委員長が特に必要と認める場合に限り、委員長に委任状を提出することにより、議事を一任することができる。
この場合において、当該委員を出席したものとみなす。
4
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条
委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(小委員会)
第9条
委員会は、必要に応じ小委員会を置くことができる。
2
小委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(庶務)
第10条
委員会の庶務は、学部等支援部水戸地区事務課において処理する。
(雑則)
第11条
この内規に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年9月20日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成19年5月16日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成27年11月18日規則第111号)
この規則は、茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)の施行の日(平成27年11月18日)から施行し、平成27年4月1日から適用する。
[
茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)
]
附 則(平成29年2月15日内規第12号)
この内規は、平成29年4月1日から実施する。
附 則(令和3年7月21日内規第24号)
この内規は、令和3年7月21日から実施する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和5年12月20日内規第30号)
この内規は、令和5年12月20日から実施し、令和5年10月25日から適用する。
附 則(令和6年3月19日内規第38号)
この内規は、令和6年3月19日から実施する。
附 則(令和6年8月29日内規第5号)
この内規は、令和6年8月29日から実施し、令和6年4月1日から適用する。