○茨城大学教育学部附属学校長候補者選考内規
(昭和42年4月1日制定)
改正
平成27年3月26日規則第31号
平成27年11月18日規則第111号
令和3年1月27日内規第2号
(趣旨)
第1条
附属学校長(附属幼稚園長を含む。以下「校長」という。)の候補者(以下「校長候補者」という。)の選考については、関係法令に定めるもののほか、この内規の定めるところによる。
(校長候補者の選考の時期)
第2条
校長候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当するときに行う。
(1)
校長の任期が満了するとき。
(2)
校長が辞任を申し出たとき。
(3)
校長が欠員になったとき。
2
校長候補者の選考は、前項第1号に該当するときは任期満了の日の30日前までに、同項第2号及び第3号に該当するときは、辞任の申し出があったとき又は欠員となったときに速やかに行う。
(校長候補適任者推薦委員会)
第3条
校長候補者を選考するときは、教育学部に校長候補適任者推薦委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は、教育学部長(以下「学部長」という。)及び教育学部教授会(以下「教授会」という。)から選出された教授4人並びに附属学校から選出された教員5人をもって組織し、学部長が委員長となる。
3
前項に規定する附属学校から選出する委員5人のうち2人は、当該校長の選考にかかわる学校から選出するものとする。
(会議)
第4条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員が、やむを得ない事由により会議に出席できないときは、委員長が特に必要と認める場合に限り、委員長に委任状を提出することにより、議事を一任することができる。
この場合において、当該委員を出席したものとみなす。
3
委員会の議事は、出席委員の過半数によって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(校長候補適任者の選出)
第5条
委員会は、校長候補適任者2人以内を選出して、学部長に報告するものとする。
(学長への推薦)
第6条
学部長は、前条の校長候補適任者のうちから、教授会の審議を経て、校長候補者を学長に推薦する。
(校長の任期)
第7条
校長の任期は、3年とする。
ただし、教授会が必要と認めた場合は、3年以内に限り、延長することができる。
(附属学校の意見の聴取)
第8条
この内規の改廃に当たっては、附属学校の意見を聴取するものとする。
附 則
この内規は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則
この内規は、昭和52年4月16日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則
この内規は、昭和58年11月9日から施行する。
附 則
この内規は、平成3年4月1日から施行する。
附 則
この内規は、平成6年1月12日から施行する。
附 則
この内規は、平成18年9月20日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この内規は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から実施する。
[
国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)
]
附 則(平成27年11月18日規則第111号)
この規則は、茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)の施行の日(平成27年11月18日)から施行し、平成27年4月1日から適用する。
[
茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)
]
附 則(令和3年1月27日内規第2号)
この内規は、令和3年1月27日から実施する。