○茨城大学教育学部附属中学校細則
(平成27年11月18日細則第45号)
改正
平成24年2月15日規則第5号
平成27年3月19日規則第25号
平成27年3月26日規則第31号
平成27年11月18日規則第111号
平成30年2月15日細則第4号
令和元年9月30日規則第11号
令和2年4月1日細則第12号
令和5年3月31日規則第6号
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号。以下「組織規則」という。)第23条第5項の規定に基づき、茨城大学教育学部附属中学校(以下「附属中学校」という。)に関し、必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号。以下「組織規則」という。)第23条第4項
]
(目的及び目標)
第2条
附属中学校は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第45条の規定に基づき、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施し、かつ、中学校教育の理論及び実際に関する研究並びにその実証をするとともに本学学生の教育実習を行うことを目的とする。
2
附属中学校における教育は、前項に規定する目的を実現するために、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
(1)
学校教育法第21条各号に掲げる目標
(2)
茨城大学教育学部(以下「学部」という。)における生徒の教育に関する研究に協力するとともに、学部と連携し、中学校教育についての理念と実践に関する研究を先駆的に行うこと。
(3)
学部の教育実習校として、学生の教育実習の指導にあたり、教職をはじめ社会が求める人材の育成に貢献すること。
(修業年限)
第3条
修業年限は、3年とする。
(定員及び学級編制)
第4条
附属中学校は、12学級に編制し、生徒の定員を432名とする。
ただし、研究のため必要があるときは定員内において特別の学級を編制することがある。
(職員)
第5条
附属中学校に、組織規則第23条第2項及び第3項に規定する校長、副校長のほか主幹教諭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。
[
組織規則第23条第2項
] [
第3項
]
2
前項に規定する職員のほか、必要により講師を置くことができる。
3
学校教育法第37条に規定する教頭は、附属中学校の副校長をもって充てる。
4
附属中学校に、主任等を置き、附属中学校の教諭をもって充てる。
5
教務主任は、主幹教諭と称することができる。
6
附属中学校に、学校図書館法(昭和28年法律第185号)第5条第1項に規定する司書教諭を置き、附属中学校の教諭をもって充てる。
7
主任等及び司書教諭に関し必要な事項は、別に定める。
(職務)
第6条
教職員の職務は、学校教育法その他法令の定めるところによる。
(職員会議)
第7条
附属中学校に、職員会議を置く。
2
前項の職員会議に関し必要な事項は、別に定める。
(学校評議員)
第8条
附属中学校に、学校評議員を置く。
2
前項の学校評議員に関し必要な事項は、別に定める。
第2章 教育課程
(教育課程)
第9条
附属中学校の教育は、本学の教育計画に基づき附属小学校との緊密な関連のもとに行う。
第10条
附属中学校の教育課程は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語の各教科、道徳、総合的な学習の時間並びに特別活動をもって校長が編成する。
2
附属中学校の教育課程は、前項に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領の定めるところによる。
第3章 学年学期及び授業を行わない日
(学年)
第11条
学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
(学期)
第12条
学年を次の2学期に分ける。
前学期
4月1日から10月第2月曜日まで
後学期
10月第2月曜日の翌日から3月31日まで
2
校長は、前項に規定する前学期の終期及び後学期の始期を、必要に応じて変更することができる。
(授業を行わない日)
第13条
授業を行わない日は、次のとおりとする。
ただし、必要がある場合は、授業を行うことがある。
(1)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2)
日曜日及び土曜日
(3)
創立記念日 5月31日
(4)
春季休業 3月25日から4月5日まで
(5)
夏季休業 7月21日から8月31日まで
(6)
冬季休業 12月25日から1月7日まで
2
臨時に授業を行わない日については、必要に応じてその都度校長が定める。
第4章 入学、休学、退学、転学
(入学の時期)
第14条
入学の時期は、学年の初めとする。
ただし、転入学については、別に定める。
(入学資格)
第15条
入学資格は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
小学校を修了した者
(2)
小学校修了と同等以上の能力があると認められる者
(入学志願)
第16条
入学を志願する者は、別に定める願書を提出しなければならない。
(入学者の選考及び許可)
第17条
入学志願者は、選考の上、入学を許可する。
2
選考方法については別に定める。
(入学手続)
第18条
入学を許可された者は、別に定める入学手続をとらなければならない。
(入学後の協力)
第19条
保護者は、生徒の教育について学校と常に協力しなければならない。
(入学後の連絡)
第20条
保護者及び生徒の身分又は住所の変更のあったときは、速やかに届出なければならない。
(休学)
第21条
生徒が病気のため引続き3月以上就学することができない場合は、保護者は、休学願書に診断書を添えて願出なければならない。
2
休学を許可された者は、休学期間満了の翌日から原級に復させる。
ただし、休学期間内であってもその理由が消滅したときは、休学を解除することがある。
(就学困難者)
第22条
生徒が学校教育法第18条に掲げる理由により就学義務を猶予又は免除された場合、保護者は、その旨届出なければならない。
(転校)
第23条
やむを得ない理由により転校しようとする者は、あらかじめその旨届出なければならない。
(出席停止)
第24条
他の生徒の教育に妨げがあると認める生徒があるときは、学校教育法第35条により、保護者に対して生徒の出席停止を命ずることがある。
2
前項の出席停止に関し必要な事項は、別に定める。
第5章 評価、課程の修了及び卒業
(評価、課程の修了及び卒業)
第25条
学年の成績は、生徒の平素の成績を評価して定める。
第26条
学年の課程の修了は、学年の成績によって認定する。
第27条
課程の修了を認定されない者は、次の学年の初めから原級の課程を再修学させる。
第28条
最終学年の課程を終えた者は、全課程を修了した者と認定する。
第29条
全課程を修了したと認定した者には、卒業証書を授与する。
第30条
評価に関する規則は、別に定める。
第6章 検定料及び授業料
(検定料)
第31条
入学を志望する者は、入学願書に国立大学法人茨城大学における学生納付金その他費用に関する規則(平成16年規則第7号)に定める検定料を添えて願出なければならない。
ただし、納付した検定料はこれを返還しない。
[
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他費用に関する規則(平成16年規則第7号)
]
2
検定料の取扱要領は、別に定める。
(授業料)
第32条
授業料は徴収しない。
第7章 賞罰
(表彰)
第33条
生徒のなかで、他の生徒の模範とするに足ると認められた者は、これを表彰する。
(懲戒)
第34条
生徒が附属中学校の規則に違背し、又は中学校教育の主旨に反する行為のあったときは、懲戒することがある。
附 則
1
この規則は、昭和32年4月1日から施行する。
2
この規則は、教育学部教授会の審議を経て改正することができる。
附 則
この規則の改正は、昭和33年1月16日から施行する。
附 則
この規則の改正は、昭和33年4月1日から施行する。
附 則
この規則の改正は、昭和34年4月1日から施行する。
附 則
この規則の改正は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則
この規則の改正は、昭和41年4月1日より施行する。
附 則
この規則の改正は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則
この規則の改正は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、昭和49年11月13日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附 則
この規則は、昭和50年5月21日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、昭和51年4月28日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則
1
この規則は、昭和52年4月16日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2
昭和52年度の入学に係る検定料の額は、第32条の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則
1
この規則は、昭和54年5月2日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2
昭和54年度の入学に係る検定料の額は、別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
2
昭和56年度の入学に係る検定料の額は、別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1
この規則は昭和58年4月11日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
2
昭和58年度の入学に係る検定料の額は、別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1
この規則は、昭和60年4月17日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
2
昭和60年度の入学に係る検定料の額は、別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1
この規則は、昭和62年10月14日から施行する。
2
昭和62年度の入学に係る検定料の額は、別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則
1
この規則は、平成元年4月25日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
2
第3条に定める生徒の定員は、同条の規定にかかわらず、平成元年度は520人、平成2年度は500人とする。
附 則
1
この規則は、平成元年6月16日から施行する。
2
平成元年度の入学に係る検定料の額は、別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1
この規則は、平成3年7月23日から施行する。
2
平成3年度の入学に係る検定料の額は、別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則
1
この規則は、平成5年6月17日から施行する。
2
平成5年度の入学に係る検定料の額は、別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成7年11月1日から施行する。
附 則
1
この規則は、平成9年7月10日から施行する。
2
平成9年度の入学に係る検定料の額は、別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成16年7月21日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成20年1月9日から施行し、平成19年12月26日から適用する。
附 則(平成24年2月15日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日規則第25号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この規則は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)
]
附 則(平成27年11月18日規則第111号)
この規則は、茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)の施行の日(平成27年11月18日)から施行し、平成27年4月1日から適用する。
[
茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)
]
附 則(平成30年2月15日細則第4号)
1
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
2
第4条に規定する生徒の定員は、同条の規定にかかわらず、平成30年度は464名、令和元年度は448名とする。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和2年4月1日細則第12号)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]