○茨城大学教育学部附属小学校細則
(平成27年11月18日細則第44号)
改正
平成23年5月18日規則第48号
平成24年2月15日規則第4号
平成26年2月19日規則第4号の1
平成27年3月19日規則第24号
平成27年3月26日規則第31号
平成27年11月18日規則第111号
平成31年2月20日細則第1号
令和2年4月1日細則第11号
令和5年3月31日規則第6号
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号。以下「組織規則」という。)第23条第5項の規定に基づき、茨城大学教育学部附属小学校(以下「附属小学校」という。)に関し、必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号。以下「組織規則」という。)第23条第4項
]
(目的及び目標)
第2条
附属小学校は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第29条の規定に基づき、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施し、かつ、小学校教育の理論及び実際に関する研究並びにその実証をするとともに、本学学生の教育実習を行うことを目的とする。
2
附属小学校における教育は、前項に規定する目的を実現するために、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
ただし、第1号の場合においては、目的を実現するために必要な程度において行われるものとする。
(1)
学校教育法第21条各号に掲げる目標
(2)
茨城大学教育学部(以下「学部」という。)における児童の教育に関する研究に協力するとともに、学部と連携し、小学校教育についての理念と実践に関する研究を先駆的に行うこと。
(3)
学部の教育実習校として、学生の教育実習の指導にあたり、教職をはじめ社会が求める人材の育成に貢献すること。
(修業年限)
第3条
修業年限は、6年とする。
(定員及び学級編制)
第4条
附属小学校は、次の各号に定めるところにより19学級に編制する。
(1)
附属小学校の入学に係る普通学級の児童の定員及び学級数は、1学級当たり35人を標準とし、3学級とする。
(2)
附属小学校の複式学級の児童の定員及び学級数は、16人を標準とし、1学級とする。
(職員)
第5条
附属小学校に、組織規則第23条第2項及び第3項に規定する校長、副校長のほか教諭、養護教諭及び事務職員を置く。
[
組織規則第23条第2項
] [
第3項
]
2
前項に規定する職員のほか、必要により講師を置くことができる。
3
学校教育法第37条に規定する教頭は、附属小学校の副校長をもって充てる。
4
附属小学校に、主任等を置き、附属小学校の教諭をもって充てる。
5
教務主任は、主幹教諭と称することができる。
6
附属小学校に、学校図書館法(昭和28年法律第185号)第5条第1項に規定する司書教諭を置き、附属小学校の教諭をもって充てる。
7
主任等及び司書教諭に関し必要な事項は、別に定める。
(職務)
第6条
教職員の職務は、学校教育法その他法令の定めるところによる。
(職員会議)
第7条
附属小学校に、職員会議を置く。
2
前項の職員会議に関し必要な事項は、別に定める。
(学校評議員)
第8条
附属小学校に、学校評議員を置く。
2
前項の学校評議員に関し必要な事項は、別に定める。
第2章 教育課程
(教育課程)
第9条
附属小学校の教育は、本学の教育計画に基づき、附属中学校との緊密な関連のもとに行う。
2
附属小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育の各教科のほか、道徳、外国語活動、特別活動及び総合的な学習の時間をもって校長が編成する。
3
附属小学校の教育課程は、前項に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が公示する小学校学習指導要領の定めるところによる。
第3章 学年学期及び授業を行わない日
(学年)
第10条
学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
(学期)
第11条
学年を2期に分ける。
前学期
4月1日から10月第2水曜日まで
後学期
10月第2水曜日の翌日から3月31日まで
2
校長は、前項に規定する前学期の終期及び後学期の始期を、必要に応じて変更することができる。
(授業を行わない日)
第12条
授業を行わない日は、次のとおりとする。
ただし、必要がある場合は、授業を行うことがある。
(1)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2)
日曜日及び土曜日
(3)
創立記念日 5月31日
(4)
春季休業 3月25日から4月5日まで
(5)
夏季休業 7月21日から8月31日まで
(6)
秋季休業 10月第2木曜日及び第2金曜日
(7)
冬季休業 12月24日から1月7日まで
2
校長は、前項に規定する春季、夏季、秋季及び冬季の休業日について、必要に応じてその期間を変更することができる。
3
臨時に授業を行わない日については、必要に応じてその都度校長が定める。
第4章 入学、休学、退学、転学
(入学の時期)
第13条
入学の時期は、学年の初めとする。
ただし、転入学については、別に定める。
(入学志願)
第14条
入学を志願する者は、別に定める願書を提出しなければならない。
(入学者の選考及び許可)
第15条
入学志願者は、選考の上、入学を許可する。
2
選考方法については、別に定める。
(入学手続)
第16条
入学を許可された者は、別に定める入学手続をとらなければならない。
(入学後の協力)
第17条
保護者は、児童の教育について学校と常に協力しなければならない。
(入学後の連絡)
第18条
保護者及び児童の身分又は住所の変更のあったときは、速やかに届出なければならない。
(休学)
第19条
児童が病気のため引続き3月以上就学することができない場合は、保護者は、休学願書に診断書を添えて願出なければならない。
2
休学を許可された者は、休学期間満了の翌日から原級に復させる。
ただし、休学期間内であってもその理由が消滅したときは、休学を解除することがある。
(就学困難者)
第20条
児童が学校教育法第18条に掲げる理由により就学義務を猶予又は免除された場合、保護者は、その旨届出なければならない。
(転校)
第21条
やむを得ない理由により転校しようとする者は、あらかじめその旨届出なければならない。
(出席停止)
第22条
他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、学校教育法第35条により、保護者に対して児童の出席停止を命ずることがある。
2
前項の出席停止に関し必要な事項は、別に定める。
第5章 評価、課程の修了及び卒業
(評価、課程の修了及び卒業)
第23条
学年の成績は、児童の平素の成績を評価して定める。
第24条
学年の課程の修了は、学年の成績によって認定する。
第25条
課程の修了を認定されない者は、次の学年の始めから原級の課程を再修学させる。
第26条
最終学歴の課程を終えた者は、全課程を修了した者と認定する。
第27条
全課程を修了したと認定した者には、卒業証書を授与する。
第28条
評価に関する規則は、別に定める。
第6章 検定料及び授業料
(検定料)
第29条
入学を志望する者は、入学願書に国立大学法人茨城大学における学生納付金その他費用に関する規則(平成16年規則第7号)に定める検定料を添えて願出なければならない。
ただし、納付した検定料は、これを返還しない。
[
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他費用に関する規則(平成16年規則第7号)
]
2
検定料の取扱要領は、別に定める。
(授業料)
第30条
授業料は徴収しない。
第7章 賞罰
(表彰)
第31条
児童のなかで、他の児童の模範とするに足ると認められた者は、これを表彰する。
(懲戒)
第32条
児童が附属小学校の規則に違背し、又は小学校教育の主旨に反する行為のあったときは、懲戒することがある。
附 則
1
この規則は、昭和32年4月1日から施行する。
2
この規則は、教育学部教授会の審議を経て改正することができる。
附 則
この規則の改正は、昭和33年1月10日から施行する。
附 則
この規則の改正は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則
この規則の改正は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則
この規則の改正は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則
この規則の改正は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則
この規則の改正は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、昭和49年11月13日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附 則
この規則は、昭和50年5月21日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、昭和51年4月28日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則
1
この規則は、昭和52年4月16日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2
昭和52年度の入学、転入学に係る検定料の額は、第31条の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則
1
この規則は、昭和54年5月2日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2
昭和54年度の入学に係る検定料の額は、別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
2
昭和56年度の入学に係る検定料の額は、別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、昭和57年6月25日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則
1
この規則は、昭和58年4月11日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
2
昭和58年度の入学に係る検定料の額は、別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1
この規則は、昭和60年4月17日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
2
昭和60年度の入学に係る検定料の額は、別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1
この規則は、昭和62年10月14日から施行する。
2
昭和62年度の入学に係る検定料の額は、別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則
1
この規則は、平成元年6月16日から施行する。
2
平成元年度の入学に係る検定料の額は、別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1
この規則は、平成3年7月23日から施行する。
2
平成3年度の入学に係る検定料の額は、別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成4年12月25日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則
1
この規則は、平成5年6月17日から施行する。
2
平成5年度の入学に係る検定料の額は、別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則
1
この規則は、平成7年11月1日から施行する。
2
平成7年度の入学に係る検定料の額は、別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1
この規則は、平成9年7月10日から施行する。
2
平成9年度の入学に係る検定料の額は、別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成16年7月21日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成20年1月9日から施行し、平成19年12月26日から適用する。
附 則(平成23年5月18日規則第48号)
この規則は、平成23年5月18日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年2月15日規則第4号)
1
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2
第4条の規定にかかわらず、平成23年度以前の入学年度の学級編制に係る1学級当たりの児童の定員は、40人を標準とする。
附 則(平成26年2月19日規則第4号の1)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日規則第24号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この規則は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)
]
附 則(平成27年11月18日規則第111号)
この規則は、茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)の施行の日(平成27年11月18日)から施行し、平成27年4月1日から適用する。
[
茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)
]
附 則(平成31年2月20日細則第1号)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日細則第11号)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]