○茨城大学教育学部教育実習委員会内規
(平成27年11月18日内規第50号)
改正
平成27年3月26日規則第31号
平成27年11月18日規則第111号
平成29年2月15日内規第11号
令和2年2月19日内規第6号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学教育学部教授会細則(平成27年細則第39号)第7条第2項、茨城大学教育学部教育実習要項(平成27年要項第49号)第2条第2項及び茨城大学教育学部臨床医学・看護学臨床実習細則(平成27年細則第41号)第12条の規定に基づき、茨城大学教育学部教育実習委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。
[
茨城大学教育学部教授会細則(平成27年細則第39号)第7条第2項
] [
茨城大学教育学部教育実習要項(平成27年要項第49号)第2条第2項
] [
茨城大学教育学部臨床医学・看護学臨床実習細則(平成27年細則第41号)第12条
]
(審議事項)
第2条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
教育実習(養護実習を含む。)の実施計画に関する事項
(2)
教育実習校の委嘱に関する事項
(3)
教育実習校への学生配分に関する事項
(4)
教育実習指導計画に関する事項
(5)
教育実習の単位基準に関する事項
(6)
教育実習の評価基準及び評価に関する事項
(7)
介護等体験の実施に関する事項
(8)
臨床医学・看護学臨床実習に関する事項
(9)
その他教育実習に関する事項
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
企画運営会議の協議を経て学部長が教授会に推薦し、教授会において承認された者 1人
(2)
各教室等から推薦された者 各1人
(3)
養護実習担当教員 1人
(4)
各附属学校長及び附属幼稚園長
(5)
各附属学校及び附属幼稚園から推薦された者 各1人
2
前項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる委員は、学部長が委嘱する。
(任期)
第4条
前条第1号から第3号まで及び第5号に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条
委員会に委員長及び副委員長を置く。
2
委員長は、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
[
第3条第1項第1号
]
3
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4
副委員長は、委員の互選により定める。
5
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条
委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員が、やむを得ない事由により出席できないときは、委員長の承認を得て、代理者を出席させることができる。
3
代理者は、委員の職務を代行する。
4
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(協議)
第8条
委員会で審議した事項のうち、第2条第1号については、教育実習運営協議会に協議し、教授会の審議を経てこれを実施する。
[
第2条第1号
]
(実務委員会)
第9条
委員会に、教育実習の実務を担当するための委員会(以下「実務委員会」という。)を置く。
2
実務委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
教育実習委員会委員長
(2)
教育実習委員会副委員長
(3)
学校教育教室教員 1人
(4)
教科教育担当教員又は教科専門教員 3人
(5)
障害児教育担当教員 1人
(6)
養護実習担当教員 1人
(7)
全学教職センター教員 1人
3
前項第3号から第7号までの委員は、第3条第2号及び第3号の委員をもって充てる。
[
第3条第2号
] [
第3号
]
4
実務委員会に委員長を置き、教育実習委員会委員長をもって充てる。
(小委員会及び専門委員会)
第10条
委員会は、必要に応じ小委員会及び専門委員会を置くことができる。
2
小委員会及び専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第11条
委員会の庶務は、学部等支援部水戸地区事務課において処理する。
附 則
1
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2
茨城大学教育学部教育実習委員会規則(昭和44年7月1日制定)は、廃止する。
3
この規則施行後、最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成4年12月31日までとする。
附 則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
1
この規則は、平成13年4月18日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
2
茨城大学教育学部介護等体験運営委員会規則(平成10年5月27日制定)は、廃止する。
附 則
1
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
2
この規則の施行後、最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成15年3月31日までとする。
附 則
1
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2
茨城大学教育学部臨床医学・看護学臨床実習委員会規則(昭和53年4月1日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成18年9月20日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この規則は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)
]
附 則(平成27年11月18日規則第111号)
この規則は、茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)の施行の日(平成27年11月18日)から施行し、平成27年4月1日から適用する。
[
茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)
]
附 則(平成29年2月15日内規第11号)
この内規は、平成29年4月1日から実施する。
附 則(令和2年2月19日内規第6号)
この内規は、令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]