○茨城大学教育学部臨床実習準備室使用要項
(平成27年11月18日要項第47号)
改正
平成27年11月18日規則第111号
(趣旨)
第1条
茨城大学教育学部臨床実習準備室(以下「準備室」という。)の使用については、この要項の定めるところによる。
(管理責任者)
第2条
準備室は、茨城大学教育学部長(以下「学部長」という。)が管理する。
(使用の範囲)
第3条
準備室を使用することができる者は、茨城大学教育学部の教職員及び学生とする。
2
準備室の使用は、臨床実習期間中のみとし、使用時間は原則として、平日7時30分から18時までとする。
3
学部長は、教育研究上特に必要があると認めるときは、前項に規定する期間等を変更して使用させることができる。
(使用者の注意義務)
第4条
使用者は、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1)
火災等の事故防止につとめること。
(2)
備付けの備品等のほかは使用しないこと。
(3)
備付けの備品等は、屋外に持ち出さないこと。
(4)
準備室での宿泊、自炊及び飲酒をしないこと。
(5)
他の使用者の迷惑となる行為をしないこと。
(損害の弁償)
第5条
使用者は準備室の施設及び備品を損傷し、又は紛失したときは、直ちに学部長に届出なければならない。
2
前項の損傷又は紛失が使用者の故意又は重大な過失による場合には、使用者はその損害額を弁償し、又は原状に回復しなければならない。
(雑則)
第6条
この要項に定めるもののほか、準備室の使用について必要な事項は、学部長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成4年5月1日から施行する。
附 則(平成27年11月18日規則第111号)
この規則は、茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)の施行の日(平成27年11月18日)から施行し、平成27年4月1日から適用する。
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茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)
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