○茨城大学教育学部教育会議細則
(平成27年11月18日細則第40号)
改正
平成27年11月18日規則第111号
平成28年3月19日細則第51号
令和2年4月15日細則第15号
令和3年2月17日細則第7号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号。以下「組織規則」という。)第19条の2第3項の規定に基づき、教育学部教育会議(以下「教育会議」という。)の組織、運営等について必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号。以下「組織規則」という。)第19条の2第3項
]
(組織)
第2条
教育会議は、教育学部の授業を担当する専任の教員をもって組織する。
2
教育会議の組織には、教育学部の授業を担当する大学院教育学研究科教育実践高度化専攻、他学部及び学内共同教育研究施設等の専任の教員を加えることができる。
(審議事項)
第3条
教育会議は、茨城大学教育学部教授会細則(平成27年細則第39号)第3条第3項の規定に基づき、次に掲げる事項を審議する。
[
茨城大学教育学部教授会細則(平成27年細則第39号)第3条第3項
]
(1)
学生の入学、卒業及び課程の修了に関する事項
(2)
学位の授与に関する事項
(3)
教育課程の編成の方針に関する事項
(4)
学生の修学等支援の助言等の方針に関する事項
(5)
学生の懲戒に関する事項
(6)
その他教育に関する重要事項
(議長)
第4条
学部長は、教育会議を主宰し、その議長となる。
2
学部長に事故があるときは、副学部長又はあらかじめ学部長の指名する者が、議長の職務を代行する。
(会議の開催)
第5条
教育会議は、毎月1回開くものとする。ただし、必要がある場合は、臨時に会議を開くことができる。
2
教育会議は、過半数以上の構成員が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
3
構成員が、やむを得ない事由により教育会議に出席できないときは、議長が特に必要と認める場合に限り、議長に委任状を提出することにより、議事を一任することができる。この場合において、当該構成員を出席したものとみなす。
4
教育会議は、必要があると認めるときは、第2条に規定する者のうち次に掲げる者を構成員とし開催することができる。
(1)
学部長
(2)
評議員
(3)
副学部長
(4)
領域長
(5)
各教室から選出された教員 各2人
(6)
全学教職センターに属する教員 1人
5
前項第5号及び第6号に掲げる構成員は、学部長が任命する。
(議決)
第6条
教育会議の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、特別の必要があると認められるときは、出席した構成員の3分の2以上をもって決するものとする。
(構成員以外の者の出席)
第7条
議長は、必要があると認めるときは、教育会議の同意を得て教育会議の構成員以外の者を教育会議に出席させることができる。
(庶務)
第8条
教育会議の庶務は、学部等支援部水戸地区事務課において処理する。
(雑則)
第9条
この細則に定めるもののほか、教育会議の運営に関し必要な事項は、教育会議が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月18日規則第111号)
この規則は、茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)の施行の日(平成27年11月18日)から施行し、平成27年4月1日から適用する。
[
茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)
]
附 則(平成28年3月19日細則第51号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月15日細則第15号)
この細則は、令和2年4月22日から施行する。
附 則(令和3年2月17日細則第7号)
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]