○茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規
(平成27年11月18日内規第21号)
改正
平成22年4月21日制定第58号
平成27年11月18日規則第99号
平成29年3月15日内規第26号
令和3年2月17日内規第3号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
人文社会科学部に茨城大学人文社会科学部教授会細則(平成27年細則第35号)第7条第2項及び茨城大学人文社会科学部教授会運営要項第6条第4項並びに茨城大学大学院人文社会科学研究科委員会細則(平成27年細則第38号)第9条の規定に基づき、茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科における教育・研究の改善への努力を行っていくため、茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会(以下「委員会」という。)を置き、その組織運営等は、この内規の定めるところによる。
[
茨城大学人文社会科学部教授会細則(平成27年細則第35号)第7条第2項
] [
茨城大学大学院人文社会科学研究科委員会細則第9条
]
(任務)
第2条
委員会は、教育・研究活動等についての点検・評価に関し、次に掲げる事項を調査・審議するとともに、その実施に当たる。
(1)
点検・評価の実施項目の設定
(2)
実施主体(点検実施者)の設定
(3)
点検の指示
(4)
評価基準の作成
(5)
点検の実施・点検結果のヒアリング
(6)
評価の実施
(7)
教授会、教育会議及び研究科委員会への報告
(8)
改善結果のヒアリング
(9)
国立大学法人茨城大学内部質保証委員会への報告
(10)
その他点検・評価に必要な事項の調査・審議
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
評議員又は副学部長 1人
(2)
学部長から指名された教員 6人
2
前項に掲げる委員は、学部長が任命する。
(任期)
第4条
前条第1項第2号に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条
委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は評議員又は副学部長をもって充て、副委員長は委員のうちから学部長が指名する者をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
副委員長は、委員長の職務を補佐するとともに、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員が、やむを得ない事由により出席できないときは、委員長の承認を得て、代理者を出席させることができる。
3
代理者は、委員の職務を代行する。
4
委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(学部長の出席)
第7条
学部長は、随時委員会に出席することができる。
(委員以外の者の出席)
第8条
委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条
委員会の庶務は、学部等支援部水戸地区事務課において処理する。
(雑則)
第10条
この内規に定めるもののほか、デ-タの取扱い及び委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規則は、平成3年12月18日から施行する。
2
この規則施行後、最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、半数の者については平成5年3月31日までとし、他の半数の者については平成6年3月31日までとする。
附 則
1
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2
この規則施行後、最初に選出される第3条に規定する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、半数の者については、平成9年3月31日までとし、他の半数の者については、平成10年3月31日までとする。
附 則
1
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2
茨城大学大学院人文科学研究科点検・評価委員会規則(平成3年12月18日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成16年4月21日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
1
この規則は、平成17年7月20日から施行し、平成17年6月1日から適用する。
2
この規則施行後、最初に選出される第3条第1項第2号に規定する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、半数の者については、平成18年3月31日までとし、他の半数の者については、平成19年3月31日までとする。
附 則(平成22年4月21日制定第58号)
この規則は、平成22年4月21日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成27年11月18日規則第99号)
この規則は、平成27年11月18日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月15日内規第26号)
この内規は、平成29年4月1日から実施する。
附 則(令和3年2月17日内規第3号)
この内規は、令和3年2月17日から実施し、令和3年1月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]