○茨城大学人文社会科学部入学試験実施委員会内規
(平成27年11月18日内規第26号)
改正
平成22年4月21日規則第60号
平成27年11月18日規則第104号
平成29年3月15日内規第20号
令和3年3月10日規則第1号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
人文社会科学部に茨城大学人文社会科学部教育会議細則(平成27年細則第36号)第6条第2項及び茨城大学人文社会科学部教育会議運営要項第7第4項の規定に基づき、茨城大学人文社会科学部入学試験実施委員会(以下「委員会」という。)を置き、その組織運営等は、この内規の定めるところによる。
[
茨城大学人文社会科学部教育会議細則(平成27年細則第36号)第6条第2項
]
(任務)
第2条
委員会は、次に掲げる事項を処理する。
(1)
一般選抜及び特別選抜(私費外国人留学生特別選抜を除く。)(以下「一般選抜等試験」という。)に係る入学試験の実施に関すること。
(2)
私費外国人留学生に係る入学試験の実施に関すること。
(3)
3年次編入学に係る入学試験の実施に関すること。
(4)
大学入学共通テストに係る試験の実施に関すること。
(審議事項)
第3条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
大学入学試験委員会から依頼された入学試験の実施に関すること。
(2)
学部長から依頼された入学試験の実施に関すること。
(3)
その他入学試験の実施に関すること。
(組織)
第4条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
学部長から指名された教員 9人
(2)
学部長から指名された助手 若干人
2
前項に掲げる委員は、学部長が任命する。
(任期)
第5条
前条第1項各号に規定する委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条
委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ第4条第1項第1号に掲げる委員のうちから学部長が指名する者をもって充てる。
2
委員長は、第2条各号に掲げる業務を総括し、実施するとともに委員会を招集し、その議長となる。
[
第2条各号
]
3
副委員長は、委員長の職務を補佐するとともに、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(学部長の出席)
第7条
学部長は、随時委員会に出席することができる。
(委員以外の者の出席)
第8条
委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(試験実施本部長)
第9条
学部長は、人文社会科学部入学試験実施本部長となり、その業務を総括する。
(庶務)
第10条
委員会の庶務は、学部等支援部水戸地区事務課において処理する。
附 則
1
この規則は、平成17年7月20日から施行し、平成17年6月1日から適用する。
ただし、第2条第1項第3号の規定は、平成20年度3年次編入学試験から施行する。
2
この規則施行後、最初に選出される第4条第1項に規定する委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、半数の者については、平成18年3月31日までとし、他の半数の者については、平成19年3月31日までとする。
附 則
この規則は、平成21年5月20日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年4月21日規則第60号)
この規則は、平成22年4月21日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成27年11月18日規則第104号)
この規則は、平成27年11月18日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月15日内規第20号)
この内規は、平成29年4月1日から実施する。
附 則(令和3年3月10日規則第1号)
この規則は、令和3年3月10日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]