○茨城大学施設の有効活用に関する申合せ
(平成28年3月31日申合せ第4号)
改正
平成22年4月1日要項第38号
平成28年3月31日要項第104号
平成29年3月28日規則第7号
平成30年1月30日規則第4号
令和4年3月28日規則第6号
令和4年6月21日申合せ第1号
(趣旨)
第1条
この申合せは、茨城大学の全学施設の有効活用を推進するために必要な事項を定める。
(定義)
第2条
次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
部局 各学部(各研究科を含む。)、図書館、全学教育機構、研究・産学官連携機構、情報戦略機構、アドミッションセンター、各全学共同利用施設、各特別プロジェクトによる教育研究等組織、各管理運営部門及び事務局をいう。
(2)
部局長 前号に規定する部局の長をいう。
(施設の有効活用に関する調査)
第3条
茨城大学全学財務・施設委員会(以下「委員会」という。)は、全学施設の有効活用の観点から、全学施設の利用実態に係る問題点を把握するために必要な意見聴取を含む調査を実施するものとする。
2
前項の調査は、委員会から各部局長に調査を依頼する。
3
調査に関する必要な事項は、委員会が別に定める。
(調査の報告及び改善の上申)
第4条
各部局長は、前条第1項に規定する調査の結果を委員会に報告するものとし、その調査結果により検討対象スペースと評価された場合には、改善計画案を作成し、委員会に提出するものとする。
2
委員会は、前項の調査結果の報告及び改善計画案の提出を受けたときは、その内容を審議し、学長に報告するものとする。
3
委員会は、前項の審議結果により改善が必要と判断した場合は、施設利用の改善に係る基本方針案を作成し、学長に上申をするものとする。
(改善の指示)
第5条
学長は、前条第2項及び第3項の報告又は上申を受けたときは、必要に応じ関係する部局長に施設利用の改善を指示するものとする。
(改善措置及び報告)
第6条
前条の指示を受けた部局長は、関係する組織と連絡調整の上、速やかに施設利用の改善措置を講じ、委員会に報告するものとする。
2
委員会は前項の措置を確認し、学長に報告するものとする。
附 則
この要項は、平成21年4月1日から実施する。
附 則(平成22年4月1日要項第38号)
この要項は、国立大学法人茨城大学組織規則の改正及び事務組織改革に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成22年規則第38号)の施行の日(平成22年4月1日)から実施する。
附 則(平成28年3月31日要項第104号)
この要項は、平成28年3月31日から実施し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月28日規則第7号)
この規則は、平成29年3月28日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年1月30日規則第4号)
この規則は、平成30年1月30日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
附 則(令和4年3月28日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
茨城大学情報戦略機構の設置に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和4年6月21日申合せ第1号)
この申合せは、令和4年6月21日から実施し、平成31年4月1日から適用する。