○茨城大学Webページ取扱指針
(平成16年2月6日制定)
改正
平成22年4月1日制定第38号
平成28年3月31日指針第1号
令和4年3月28日規則第6号
第1 目的
この指針は、茨城大学(以下「本学」という。)において、インターネットのWWW(World Wide Web)を利用して、本学の教育研究活動等に関する情報を適切かつ有効に提供するため、茨城大学Webページの管理運営体制その他の取扱いを定め、茨城大学Webページの円滑な運用を図ることを目的とする。
第2 茨城大学Webページの構成
茨城大学Webページは、茨城大学広報室(以下「広報室」という。)が管理運営するWebページ(以下「基幹ページ」という。)及び各部局が管理運営するWebページ(以下「部局ページ」という。)とする。
第3 茨城大学WebページのURL
基幹ページのトップページのURL(Uniform Resource Locator)は、「http://www.ibaraki.ac.jp」とする。
各部局ページのトップページは「ibaraki.ac.jp」のドメイン名を持つこととする。
第4 運用責任者
部局ページの円滑な運用を図るため、各部局毎にWebページの運用責任者1人を置き、所定の様式により広報室に届け出るものとする。
第5 共通WWWサーバ
部局ページのコンテンツを登載するWWWサーバを置かない部局等は、共通WWWサーバ(情報戦略機構に置く。)に部局ページを作成することができる。
共通WWWサーバ利用の方法等については情報戦略機構が別に定める。
第6 リンクの設定、取消
1
基幹ページからのリンク(更新情報やトピックスからのリンクを含む。)を希望する各部局は、部局名、運用責任者、見出し及び当該URL等を広報室に届け出るものとする。
2
リンクの取消及び届出事項に変更があった場合には、速やかに広報室にその旨を届け出るものとする。
第7 公序良俗に反する記事等の禁止
茨城大学Webページへの記事の掲載は、研究・教育活動を支援する学術情報ネットワークの目的に沿ったものに限る。
例えば、著作権を侵害するおそれのあるもの、公序良俗に反するもの及び商業的行為や政治・宗教活動等を目的とするものは禁止する。
第8 改善勧告
広報室は、茨城大学Webページに掲載された記事の内容が、前項の規定に反するものと判断したときは、その記事を掲載した部局の運用責任者に対し、改善の勧告を行うものとする。
また、公序良俗に反する記事等を掲載するWebページヘのリンクについても同様とする。
第9 雑則
その他茨城大学Webページの運用について必要な事項は、広報室が別に定める。
附 則
この指針は、平成16年2月6日から施行する。
附 則
この指針は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この指針は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日制定第38号)
この指針は、国立大学法人茨城大学組織規則の改正及び事務組織改革に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成22年規則第38号)の施行の日(平成22年4月1日)から実施する。
附 則(平成28年3月31日指針第1号)
この指針は、平成28年3月31日から実施し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月28日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
茨城大学情報戦略機構の設置に伴う学内規則等の整備に関する規則
]