○茨城大学外国人留学生機関保証制度取扱要項
(平成18年3月9日要項第218号)
改正
平成24年10月18日要項第14号
平成30年3月23日要項第17号
令和元年9月30日規則第11号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学外国人留学生機関保証制度(以下「機関保証制度」という。)の取扱いに関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
機関保証制度は、茨城大学(以下「本学」という。)の外国人留学生(以下「留学生」という。)に係る住宅の賃貸借契約等の保証人確保の負担を軽減するため、本学の教職員が代表して連帯保証人(以下「機関保証人」という。)となることにより、留学生の生活を支援することを目的とする。
(対象及び保証期間)
第3条
機関保証制度は、本学に在籍する留学生で、次の各号のいずれかに該当する場合に限り利用することができる。
(1)
民間のアパート、マンション等への入居に際し、賃貸借契約を締結するために連帯保証人を必要とし、かつ、留学生本人が財団法人日本国際教育支援協会の留学生住宅総合補償(以下「住宅総合補償」という。)に加入しているとき。
(2)
その他留学生が連帯保証人を必要とし、かつ、全学教育機構国際教育部門長又は日立地区及び阿見地区にあっては留学生が所属する学部長又は研究科長(以下「部門長等」という。)が適当と認めたとき。
2
保証期間は、本学に在籍する期間内とし、次に掲げる期間を超えることができない。
(1)
前項第1号に掲げる利用の場合 住宅総合補償の補償期間
(2)
前項第2号に掲げる利用の場合 1年
(機関保証人)
第4条
機関保証制度の機関保証人は、次に掲げる者とする。
(1)
水戸地区 学務部国際交流課長
(2)
日立地区 学部等支援部日立地区事務課長
(3)
阿見地区 学部等支援部阿見地区事務課長
(手続)
第5条
機関保証制度の利用を希望する留学生は、次に掲げる書類を部門長等に提出しなければならない。
(1)
茨城大学外国人留学生機関保証制度利用申請書(別紙様式1)及び誓約書(別紙様式2)
[
別紙様式1
] [
別紙様式2
]
(2)
保証人を必要とする書類(賃貸借契約書等)
(3)
その他部門長等が必要と認める書類
(審査)
第6条
部門長等は、前条に規定する提出書類に基づき、機関保証制度の適否を審査する。
2
部門長等は、前項の審査に当たり必要があると認める場合は、留学生との面談及び指導教員等からの意見聴取を行うことができる。
(承認)
第7条
部門長等は、前条の審査の結果適当と認めたときは、機関保証制度の利用を承認する。
2
機関保証人は、前項により承認された留学生に対し、第5条第1項第2号に掲げる書類に署名捺印のうえ交付する。
[
第5条第1項第2号
]
3
機関保証人は、前項による書類を交付する際は、留学生に対し、第5条第1項第1号に掲げる書類に記載された内容を十分に説明し、契約先との間で問題が発生しないように指導及び監督を行う。
[
第5条第1項第1号
]
(報告の義務)
第8条
留学生は、次の各号のいずれかに掲げる事態が生じた場合には、直ちに機関保証人に報告しなければならない。
(1)
保証期間が満了したとき。
(2)
保証期間中に契約を解約したとき。
(3)
保証期間中に事故その他契約に影響のある事由が生じたとき。
(4)
その他契約に係る不測の事態が生じたとき。
2
機関保証人は、留学生から前項第2号から第4号までに基づく報告を受けたときは、遅滞なく部門長等に報告する。
3
部門長等は、必要に応じ留学生及び指導教員等関係者から事情を聴取し、対応を協議する。
4
部門長等は、前項の協議に基づき、留学生に対し適切な指示を与える。
(補償の義務)
第9条
留学生は、契約を締結した契約先との間で問題が発生し、補償の請求等を受けた場合には、本人の責任において処理しなければならない。
(対策会議)
第10条
全学教育機構国際教育部門長は、留学生が機関保証制度を利用して締結した契約において、重大な事態が生じたときは、対策会議を開催し、その対応について協議する。
2
対策会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
全学教育機構国際教育部門長
(2)
当該留学生の機関保証人
(3)
当該留学生の所属する学部の国際教育部門員 1人
(4)
当該留学生の指導教員
(5)
全学教育機構国際教育部門の教員 1人
(6)
学務部長
(7)
その他全学教育機構国際教育部門長が必要と認めた者
3
全学教育機構国際教育部門長は、対策会議おける協議に基づき、事態の処理に当たる。
4
全学教育機構国際教育部門長は、前項の処理に当たり、本学が補償を負わなければならない状況にあると判断した場合には、学長に報告のうえ、その対応について指示を求める。
(事務)
第11条
機関保証制度に関する事務は、学務部国際交流課並びに学部等支援部日立地区事務課及び阿見地区事務課において処理する。
(雑則)
第12条
この要項に定めるもののほか、機関保証制度の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成18年4月1日から実施する。
附 則(平成24年10月18日要項第14号)
この要項は、平成24年11月1日から実施する。
附 則(平成30年3月23日要項第17号)
この要項は、平成30年3月23日から実施する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
(別紙様式1)
茨城大学外国人留学生機関保証制度利用申請書
(別紙様式2)
誓約書