○茨城大学国際交流委員会細則
(昭和60年3月14日制定)
改正
平成22年4月1日制定第38号
平成24年10月18日規則第69号
平成28年1月27日規則第2号
平成28年8月17日規則第118号
平成29年5月19日細則第27号
令和元年7月2日規則第8号
令和2年11月4日細則第29号
令和3年3月10日規則第1号
令和4年3月28日規則第4号
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人茨城大学における全学委員会の設置に関する規程(平成27年規程第33号)第2条第2項の規定に基づき、茨城大学国際交流委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学における全学委員会の設置に関する規程第2条第2項
]
(任務)
第2条
委員会は、茨城大学(以下「本学」という。)の国際交流に関する重要事項を審議することを任務とする。
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
副学長(教育)
(2)
副学長(学術・企画・評価)
(3)
全学教育機構長
(4)
各学部から選出された教員 各1人
(5)
全学教育機構副機構長 1人
(6)
学務部長
(7)
研究・社会連携部長
2
前項第4号に掲げる委員は、学長が任命する。
(任期)
第4条
前条第1項第4号に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、副学長(教育)をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第6条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員が、やむを得ない事由により会議に出席できないときは、議長の承認を得て、代理者を出席させることができる。
3
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条
委員会は、必要に応じ専門委員会を置くことができる。
2
専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(ワーキンググループ)
第9条
委員会は、円滑な運営を図るため、ワーキンググループを置くことができる。
2
ワーキンググループに関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(庶務)
第10条
委員会の庶務は、学務部において処理する。
(雑則)
第11条
この細則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成元年6月22日から施行し、平成元年5月29日から適用する。
附 則
この規則は、平成2年1月18日から施行する。
附 則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
ただし、第3条第4号の次に第5号を加える改正規定は、平成8年5月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成16年4月15日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日制定第38号)
この規則は、国立大学法人茨城大学組織規則の改正及び事務組織改革に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成22年規則第38号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附 則(平成24年10月18日規則第69号)
1
この規則は、平成24年11月1日から施行する。
2
この規則の施行後、最初に任命される第3条第1項第4号に掲げる委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。
附 則(平成28年1月27日規則第2号)
1
この規則は、平成28年1月27日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
2
茨城大学学術交流専門委員会内規(平成28年内規第2号)は、廃止する。
[
茨城大学学術交流専門委員会内規
]
附 則(平成28年8月17日規則第118号)
この規則は、平成28年8月17日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年5月19日細則第27号)
1
この細則は、平成29年5月19日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
2
茨城大学留学交流専門委員会内規(平成28年内規第94号)は、廃止する。
附 則(令和元年7月2日規則第8号)
この規則は、令和元年7月2日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年11月4日細則第29号)
この細則は、令和2年11月4日から施行する。
附 則(令和3年3月10日規則第1号)
この規則は、令和3年3月10日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月28日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
理事等の職務名称変更等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]