○茨城大学地域連携共同研究員要項
(平成27年5月11日要項第20号)
改正
平成22年4月1日規則第38号
平成27年3月26日規則第31号
平成27年5月11日規則第73号
令和元年7月2日規則第8号
令和元年9月30日規則第11号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学(以下「本学」という。)が地域との連携・協力を円滑に推進するため、本学と地方自治体等とが一体となって行う調査・研究(以下「共同研究」という。)について必要な事項を定める。
(共同研究員の定義)
第2条
茨城大学地域連携共同研究員とは、本学の教育・研究上有意義であり、本来の教育・研究に支障を来さないと認められ、かつ、優れた成果等が期待できる場合に、本学施設内において、共同研究を行う地方自治体の職員等(以下「共同研究員」という。)をいう。
(願出)
第3条
共同研究等をしようとする地方自治体等の長は、所定の申請書に履歴書、写真及び健康診断書を添え、当該部局の長を経て、学長に願い出るものとする。
(受入決定)
第4条
学長は、当該教授会(大学院にあっては当該研究科委員会、全学共同利用施設にあっては当該管理委員会)の審議を経て、受入れを決定する。
(受入身分等の確認)
第5条
共同研究員の受入れ、その他身分等の取扱いについては、別途覚書等により確認する。
(事務)
第6条
共同研究員に関する事務は、研究・社会連携部において処理する。
(雑則)
第7条
この要項に定めるもののほか、共同研究員に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規則第38号)
この規則は、国立大学法人茨城大学組織規則の改正及び事務組織改革に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成22年規則第38号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この規則は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)
]
附 則(平成27年5月11日規則第73号)
この規則は、平成27年5月11日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和元年7月2日規則第8号)
この規則は、令和元年7月2日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
別紙様式
共同研究員の勤務状況について(報告)