○茨城大学放射線安全管理委員会内規
(平成27年10月19日細則第19号)
改正
平成27年10月19日規則第86号
平成29年8月29日規則第12号
令和元年7月17日細則第16号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学理学部放射線障害予防規程(平成27年規程第183号。以下「理学部規程」という。)第11条第2項及び茨城大学阿見地区放射線障害予防規程(平成27年規程第184号。以下「阿見地区規程」という。)第11条第2項並びに国立大学法人茨城大学安全衛生委員会細則(平成27年細則第28号)第8条第2項の規定に基づき、茨城大学放射線安全管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
[
茨城大学理学部放射線障害予防規程第11条第2項
] [
茨城大学阿見地区放射線障害予防規程第11条第2項
] [
国立大学法人茨城大学安全衛生委員会細則第8条第2項
]
(審議事項)
第2条
委員会は、放射線障害の防止及び安全の確保(以下「放射線障害の防止等」という。)に関し、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
放射線施設及び設備等の設置及び改廃に関すること。
(2)
原子力規制委員会への報告又は届出に関すること(ただし、定期的な報告を除く。)。
(3)
放射線障害の防止等の重要事項に係る事業所(茨城大学理学部及び茨城大学阿見地区。以下同じ。)間の情報交換及び連絡調整に関すること。
(4)
理学部規程、阿見地区規程及びこの内規の改廃に関すること。
(5)
その他放射線障害の防止等に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条
委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
理学部長及び農学部長
(2)
遺伝子実験施設長
(3)
各事業所の主任者及び代理者
(4)
理学部放射性同位元素実験室長及び阿見地区放射線安全管理委員会委員長
(5)
教育学部及び理工学研究科工学野から選出された教員 各1人
(6)
理工学研究科理学野及び農学部の教員のうち放射線業務従事者として登録されている者 各1人
(7)
保健管理センター所長
2
前項第5号及び第6号に掲げる委員は、学長が委嘱する。
(任期)
第4条
前条第1項第5号及び第6号に掲げる委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、国立大学法人茨城大学安全衛生管理規程(平成27年規程第163号)第5条に規定する総括安全衛生管理者が指名する者をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第6条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(幹事)
第8条
委員会に幹事を置き、人事労務課長、施設課長、学生支援課長及び事業所を有する学部の課長をもって充てる。
(庶務)
第9条
委員会の庶務は、総務部人事労務課において処理する。
附 則
この規則は、昭和59年1月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成4年12月17日から施行する。
附 則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成12年1月20日から施行する。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成13年3月8日から施行し、平成12年12月21日から適用する。
附 則
この規則は、国立大学法人茨城大学設立に伴う茨城大学学内規則等の整備に関する規則(平成16年規則第19号)の施行の日(平成16年6月24日)から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成27年10月19日規則第86号)
この規則は、平成27年10月19日から施行する。ただし、題名の改正及び第1条の「規則」を「細則」に改める改正については、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年8月29日規則第12号)
この規則は、平成29年8月29日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和元年7月17日細則第16号)
この細則は、令和元年7月17日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]