○茨城大学水戸地区課外活動共用施設使用内規
(平成28年2月17日内規第26号)
改正
平成28年2月17日細則第7号
平成29年8月29日規則第12号
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学水戸地区課外活動共用施設要項(平成28年要項第19号。以下「要項」という。)第9条の規定に基づき、茨城大学水戸地区課外活動共用施設(以下「共用施設」という。)の使用について必要な事項を定める。
[
茨城大学水戸地区課外活動共用施設要項第9条
]
(使用日時)
第2条
共用施設は、日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)を除き使用できる。
2
共用施設の使用時間は、8時45分から21時までとする。
ただし、学則第10条の2第1項第4号及び第6号の休業期間(春季及び冬季)の使用時間は、8時45分から17時までとする。
3
要項第3条第1項第1号に規定する管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、特に必要と認めたときは、前2項の規定にかかわらず、要項第3条第1項第2号に規定する運営責任者(以下「運営責任者」という。)に了承を得て使用日時を臨時に変更することができる。
[
要項第3条第1項第1号
] [
要項第3条第1項第2号
]
(使用手続)
第3条
共用施設の使用手続は、次に定めるとおりとする。
(1)
共用施設のうち共用室及び器具室の使用許可を受けようとする場合は、毎年5月末日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に規定する休日を除く。)までに所定の共用施設使用願を管理責任者に提出しなければならない。
(2)
共用施設のうち、集会室、練習室等の使用許可を受けようとする場合は、使用日の3日前(前条第1項に定める日を除く。)までに所定の集会室、練習室等使用願を管理責任者に提出しなければならない。
2
管理責任者は、運営責任者の了承を得て共用施設の使用を許可したときは、使用許可書を交付する。
(遵守事項)
第4条
共用施設を使用する団体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
使用目的以外の用途に使用しないこと。
(2)
使用時間を守り、騒音防止に努め、火気の取扱いに注意すること。
(3)
施設設備及び備品等の保全に努めること。
(4)
その他、係員の指示に従うこと。
(鍵の管理)
第5条
共用施設の鍵は、学務部学生支援課が管理する。
(雑則)
第6条
この内規に定めるもののほか、共用施設の使用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この細則は、平成4年10月21日から施行する。
附 則
この細則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成11年1月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、国立大学法人茨城大学設立に伴う茨城大学学内規則等の整備に関する規則(平成16年規則第19号)の施行の日(平成16年6月24日)から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成28年2月17日細則第7号)
この細則は、平成28年2月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年8月29日規則第12号)
この規則は、平成29年8月29日から施行し、平成29年4月1日から適用する。