○茨城大学大学会館使用内規
(平成28年2月17日内規第25号)
改正
平成23年4月1日細則第3号
平成28年2月17日細則第6号
平成29年8月29日規則第12号
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学大学会館要項(平成28年要項第18号。以下「要項」という。)第4条の規定に基づき、茨城大学大学会館(以下「会館」という。)の使用について必要な事項を定める。
[
茨城大学大学会館要項第4条
]
(施設)
第2条
会館に集会室、和室、談話室、展示コーナー、会議室、食堂、事務室等を置く。
(使用者)
第3条
会館を使用できる者は、次に掲げる者とする。
(1)
茨城大学(以下「本学」という。)の学生
(2)
本学の教職員
(3)
前2号に準ずる者で、要項第3条第1項第2号に定める運営責任者(以下「運営責任者」という。)が認める者
[
要項第3条第1項第2号
]
2
前項の規定にかかわらず学外者が会館の使用を希望する場合には、国立大学法人茨城大学固定資産使用許可取扱要項(平成16年要項第11号)の定めるところによる。
[
国立大学法人茨城大学固定資産使用許可取扱要項(平成16年要項第11号)
]
(開館日及び開館時間)
第4条
会館の開館日は、月曜日から金曜日までとする。
ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)は、休館とする。
2
会館の開館時間は、8時30分から20時30分までとする。
3
臨時の開館日及び休館日並びに開館時間の変更については、運営責任者がその都度定め、要項第3条第1項第1号に定める管理責任者(以下「管理責任者」という。)に通知するものとする。
[
要項第3条第1項第1号
]
(遵守事項)
第5条
会館を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
使用目的以外の用途に使用しないこと。
(2)
使用の許可を受けた施設を、他の者に転貸しないこと。
(3)
掲示物を所定の場所以外に掲示しないこと。
(4)
施設、設備備品等の保全に努めること。
(5)
その他運営責任者が必要と認める事項
(損害の弁償)
第6条
会館を使用する者が、故意又は過失により施設及び設備備品等を汚損若しくは破損又は滅失したときは、その損害を弁償しなければならない。
(鍵の管理)
第7条
会館の鍵は、学務部学生支援課が管理する。
(使用許可を必要とする施設)
第8条
管理責任者の使用許可を必要とする施設は、次のとおりとする。
(1)
集会室
(2)
和室
(3)
会議室
(4)
展示コーナー
2
管理責任者は、前項に定める施設の使用を許可するときは、運営責任者に了承を得るものとする。
(使用手続)
第9条
会館を使用するときは、原則として使用日の30日前から3日前まで(休館日を除く。)に所定の使用申込書により管理責任者に願い出て許可を受けるものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用日の30日前から10日前まで(休館日を除く。)に所定の特別使用申込書により管理責任者に願い出て許可を受けるものとする。
(1)
3部屋以上同時に使用する場合
(2)
学外者を含む使用の場合
(3)
管理責任者が特に認める場合
2
前項の規定にかかわらず、管理責任者が特に必要と認める場合は、使用日の1年前から10日前までの間(休館日を除く。)に管理責任者に願い出て許可を受けることができるものとする。
3
使用の期間は、原則として1日以内とする。
4
管理責任者は、第1項及び第2項の許可を与える場合は、運営責任者に了承を得るものとする。
(使用許可の取消し)
第10条
会館を使用する者が、第5条の遵守事項を守らないときは、管理責任者は、使用許可の取消し、又は使用の中止を求めることができる。
[
第5条
]
2
使用開始の定刻を1時間経過しても使用しない場合は、その使用の許可を取り消すことがある。
3
緊急事態が生じた場合は、使用の許可後であっても使用条件を変更し、又は使用許可を取り消すことがある。
4
管理責任者は、前3項の許可の取消し、又は使用の中止を求める場合は、運営責任者に了承を得るものとする。
(雑則)
第11条
この内規に定めるもののほか、会館の使用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この細則は、平成6年4月1日から施行する。
2
茨城大学茨苑会館使用心得(昭和40年4月1日制定)は、廃止する。
附 則
この細則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成11年1月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、国立大学法人茨城大学設立に伴う茨城大学学内規則等の整備に関する規則(平成16年規則第19号)の施行の日(平成16年6月24日)から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この細則は、平成17年2月18日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成23年4月1日細則第3号)
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月17日細則第6号)
この細則は、平成28年2月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年8月29日規則第12号)
この規則は、平成29年8月29日から施行し、平成29年4月1日から適用する。