○茨城大学講堂使用要項
(平成28年2月17日要項第17号)
改正
平成28年2月17日規則第34号
(趣旨)
第1条
茨城大学講堂(以下「講堂」という。)の使用については、この要項の定めるところによる。
(学内者の使用)
第2条
講堂は、茨城大学(以下「本学」という。)の入学式、卒業式等の式典及び多人数の教育、学術研究、課外活動その他事務事業の遂行上必要な会合のために使用するものとする。
(使用の承認)
第3条
前条の規定に基づき講堂を使用しようとする者は、所定の使用承認申請書を使用日前5日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に規定する休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く。)までに学務部長(以下「管理担当者」という。)を経て学長に提出し、承認を受けなければならない。
2
前項の規定により使用を承認したときは、所定の使用承認書を交付するものとする。
第4条
前条の承認を受け講堂を使用する場合は、管理担当者の指示に従い施設設備を使用しなければならない。
2
講堂の使用に当たり、物品を搬入し、又は掲示物を掲示する必要があるときは、あらかじめ管理担当者に連絡しなければならない。
(学外者の使用)
第5条
学長は、本学の事務事業に支障のない限り、次の各号のいずれかに該当する場合においては、本学以外の者の講堂の一時使用を許可することがある。
(1)
国又は地方公共団体が公共用、公用若しくは公益事業のために使用するとき。
(2)
本学の教育、学術研究等に寄与すると認められる事業の学術団体等が使用するとき。
(3)
法令の規定に基づき使用するとき。
(一時使用の許可)
第6条
講堂の一時使用をしようとする者は、所定の一時使用許可申請書を使用日前5日(行政機関の休日を除く。)までに管理担当者を経て学長に提出し、許可を受けなければならない。
第7条
前条の申請があった場合は、その使用目的等が適当と認めるものについては、必要な条件を付して許可するものとする。
2
前項の規定により一時使用を許可したときは、所定の一時使用許可書を交付するものとする。
(一時使用料)
第8条
一時使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別に定める一時使用料を一時使用日前日(行政機関の休日を除く。)までに納付しなければならない。
2
すでに納付した一時使用料は返付しない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その一部又は全部を返付することがある。
(1)
災害その他使用者の責によらない事由で使用できなくなったとき。
(2)
第10条第1項第1号の規定により一時使用の許可を取り消し、又は一時使用を中止させたとき。
[
第10条第1項第1号
]
第9条
法令に別に定めのある場合又は学長が本学の教育、学術研究の事業等に著しく貢献するものである等特に必要と認めた場合は、第8条第1項に定める使用料の一部又は全部を徴収しないことがある。
[
第8条第1項
]
(一時使用の取消し等)
第10条
学長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、一時使用の許可を取り消し、又は一時使用を中止させることがある。
(1)
本学において使用する必要が生じたとき。
(2)
使用者がこの要項又は許可条件に違反したとき。
2
前項の規定により一時使用の許可を取り消し、又は一時使用を中止させたことによって使用者が損害を受けることがあっても、本学はその責を負わないものとする。
(一時使用の変更)
第11条
使用者が一時使用の許可を受けた後において一時使用日時等を変更し、又は一時使用を取りやめる場合は、一時使用日前2日(行政機関の休日を除く。)までに管理担当者を経て学長に申し出て、承認を受けなければならない。
(一時使用の終了手続き)
第12条
使用者は、―時使用を終了したとき又は第10条の規定により一時使用の中止を受けたときは、ただちに原状を回復し、管理担当者立会いのうえ返還しなければならない。
[
第10条
]
(損害賠償の責務)
第13条
使用者は、講堂及びその設備品等を破損し、若しくは滅失した場合又は許可条件に定める義務を履行しないことによって生じた損害は賠償しなければならない。
(雑則)
第14条
この要項に定めるもののほか、講堂の使用に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、昭和41年6月2日から施行する。
附 則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、昭和55年10月30日から施行する。
附 則
この規則は、昭和56年10月8日から施行する。
附 則
この規則は、昭和56年11月20日から施行する。
附 則
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則
この規則は、昭和61年10月1日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成5年5月26日から施行する。
附 則
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、国立大学法人茨城大学設立に伴う茨城大学学内規則等の整備に関する規則(平成16年規則第19号)の施行の日(平成16年6月24日)から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成28年2月17日規則第34号)
この規則は、平成28年2月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。