○茨城大学学生担任制要項
(平成7年12月21日制定)
改正
平成29年8月29日規則第12号
(設置)
第1条
茨城大学の各学部に、学生に対して適切な助言を与え、学生生活の充実向上を図るなど学生を支援するため、学生担任制を設ける。
(学生担任数等)
第2条
学生担任数及び担当する学生区分は、各学部において別に定めるものとする。
(任務)
第3条
学生担任は、次の各号に掲げる事項に関し、担当する学生に対して、助言等に当たるものとする。
(1)
休学・退学等の願い出に係る相談に関すること。
(2)
授業料減免の願い出に係る相談に関すること。
(3)
奨学生の推薦に関すること。
(4)
進路相談に関すること。
(5)
その他学生生活に関すること。
(工学部及び農学部の担任)
第4条
工学部及び農学部の1年次学生に対しては、正担任及び副担任を置き、正担任は、当該学部の担任をもって充て、副担任は、人文社会科学部、教育学部及び理学部の教員のうちから推薦された者をもって充てる。
2
担当する学生に緊急事態が生じ、正担任が対応できない場合には、副担任が対応するものとする。
(秘密の厳守)
第5条
学生担任は、相談上のすべての秘密を厳守しなければならない。
(雑則)
第6条
この要項に定めるもののほか、学生担任制の運営に関し必要な事項は、各学部において別に定める。
附 則
この要項は、平成8年4月1日から実施する。
附 則
この要項は、国立大学法人茨城大学設立に伴う茨城大学学内規則等の整備に関する規則(平成16年規則第19号)の施行の日(平成16年6月24日)から実施し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成29年8月29日規則第12号)
この規則は、平成29年8月29日から施行し、平成29年4月1日から適用する。