○茨城大学外国人留学生規程
(平成27年3月31日規程第88号)
改正
平成27年3月31日規則第55号
平成30年3月23日規程第13号
(趣旨)
第1条
この規程は、茨城大学学則第55条第2項の規定に基づき、外国人留学生の取扱いについて必要な事項を定める。
[
茨城大学学則第55条第2項
]
(定義)
第2条
この規程において「外国人留学生」とは、日本の国籍を有しない者で、かつ、「留学」の在留資格を取得し、茨城大学(以下「本学」という。)に入学を許可された者(本学入学後、直ちに在留資格を「留学」に変更できる者を含む。)をいう。
(区分)
第3条
外国人留学生の区分は、次のとおりとする。
(1)
学部学生
(2)
大学院学生
(3)
専攻科学生
(4)
科目等履修生
(5)
研究生
(6)
特別聴講学生(短期留学推進制度に基づく特別聴講学生を含む。)
(7)
日本語・日本文化研修留学生
(8)
教員研修留学生
(9)
日本語研修生
(入学資格)
第4条
外国人留学生として入学することができる者は、本学の学則、大学院学則、専攻科規程、科目等履修生規程、研究生規程その他文部科学省が定める留学生制度に係る実施要項等に規定するそれぞれの入学資格を有する者とする。
(入学の時期)
第5条
外国人留学生の入学の時期は、本学の学則、大学院学則、科目等履修生規程及び研究生規程の定めるところによる。
ただし、日本語・日本文化研修留学生、教員研修留学生及び短期留学推進制度に基づく特別聴講学生は、学年始め又は学期始めとする。
(入学志願)
第6条
学部学生、大学院学生及び専攻科学生のうち、私費により入学を志願する者は、アドミッションセンター又は当該研究科委員会の承認を得て定める書類に第12条に定めるところによる検定料を添え、当該学部長又は当該研究科長を経て、学長に願い出なければならない。
[
第12条
]
2
科目等履修生、研究生のうち、私費により入学を志願する者の入学志願については、アドミッションセンターの承認を得て別に定める。
3
国費外国人留学生の入学志願については、文部科学省が定める国費外国人留学生制度による。
(入学者の選考)
第7条
入学者の選考は、学力、人物及び健康並びに修学に必要な程度の日本語の口述能力及び筆記能力等を考慮して当該学部又は当該研究科で行う。
ただし、日本の高等学校、中等教育学校の後期課程又は大学を卒業した者等の入学の選考については、日本人入学者の選考に準ずる。
(入学の手続)
第8条
前条本文の規定による選考に合格した者は、所定の書類に第11条に定めるところによる入学料を添えて、指定の期日までに提出しなければならない。
[
第11条
]
(編入学、転入学及び再入学)
第9条
本学に編入学、転入学又は再入学を志願する者は、前3条の規定に準じて取り扱う。
2
編入学、転入学又は再入学を許可された者の履修単位及び在学期間の通算等については、当該学部教授会又は当該研究科委員会において定める。
(入学の許可)
第10条
学長は、所定の入学手続を完了した者について、入学を許可する。
(特別聴講学生、日本語研修生の取扱い)
第11条
特別聴講学生及び日本語研修生の入学資格等に関する取扱いについては、第4条から第8条及び前条の規定にかかわらず、特別聴講学生にあっては、本学と外国の大学及び大学院並びに短期大学との協議に基づき定めるところにより、日本語研修生にあっては、本学の日本語研修コース要項の定めるところによる。
[
第4条
] [
第8条
]
(授業料等)
第12条
検定料、入学料及び授業料は、入学を許可した年度の日本人学生に係る額と同額とする。
ただし、編入学者、転入学者又は再入学者の授業料は、当該者の属する年次の日本人学生に係る額と同額とする。
(既納の授業料等)
第13条
既納の検定料、入学料及び授業料は、返付しない。
(国費外国人留学生に対する特例)
第14条
第12条の規定にかかわらず、国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に基づく国費外国人留学生に係る検定料、入学料及び授業料は、徴収しない。
[
第12条
]
2
特別聴講学生に係る検定料、入学料及び授業料は、本学の学生交流要項の定めるところによる。
3
日本語研修生に係る検定料、入学料及び授業料は、本学の日本語研修コース要項の定めるところによる。
(諸規則の適用等)
第15条
この規程に定めるもののほか、外国人留学生に関し必要な事項は、本学の学則、大学院学則、専攻科規程、科目等履修生規程、研究生規程、学生交流要項、日本語研修コース要項、学位規則その他本学の関係諸規則を適用又は準用する。
(学部細則等)
第16条
各学部長又は各研究科長は、学長の承認を受けて、外国人留学生に関する学部細則等を定めることができる。
附 則
この規則は、昭和37年1月18日から施行する。
附 則
この規則は、昭和42年9月21日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。
附 則
この規則は、昭和54年9月20日から施行する。
附 則
この規則は、昭和57年4月15日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、国立大学法人茨城大学設立に伴う茨城大学学内規則等の整備に関する規則(平成16年規則第19号)の施行の日(平成16年6月24日)から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第55号)
この規程は、国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)
]
附 則(平成30年3月23日規程第13号)
この規程は、平成30年3月23日から施行する。