○茨城大学研究生規程
(平成27年3月31日規程第87号)
改正
平成22年11月10日規則第96号
平成27年3月31日規則第51号
令和4年2月24日規程第77号
(趣旨)
第1条
この規程は、茨城大学学則(昭和42年9月21日)第54条第2項(茨城大学大学院学則(昭和43年5月1日制定)第38条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、研究生の取扱いについて必要な事項を定める。
[
茨城大学学則第54条第2項
] [
茨城大学大学院学則第38条
]
(区分)
第2条
研究生は、学部及び大学院の研究生とする。
(入学の時期)
第2条の2
研究生の入学の時期は、学年始め又は学期始めとする。
(入学資格)
第3条
学部の研究生として入学できる者は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められる者とする。
2
大学院(修士課程又は博士前期課程)の研究生として入学できる者は、修士の学位を有する者又はこれと同等以上の学力があると認められる者とする。
3
大学院(博士後期課程)の研究生として入学できる者は、博士の学位を有する者又はこれと同等以上の学力があると認められる者とする。
(入学志願)
第4条
研究生として入学を志願する者は、所定の書類を国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則(平成16年規則第7号。以下「費用規則」という。)に定める検定料を納入のうえ、当該学部長を経て学長に願い出なければならない。
[
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則(平成16年規則第7号。以下「費用規則」という。)
]
(入学者の選考)
第5条
学長は、入学志願者について選考のうえ当該学部教授会の審議を経て入学を許可する予定者(以下「入学予定者」という。)を定める。
(入学の手続)
第5条の2
入学予定者であって本学への入学を希望する者は、費用規則に定める入学料を指定の期日までに納入しなければならない。
(入学の許可)
第6条
学長は、前条に規定する所定の入学手続を完了した者について、入学を許可する。
(修了)
第6条の2
学長は、研究を修了した者には、当該学部教授会の審議を経て修了を認定する。
2
前項の規定により修了を認定された者については、学部長が研究修了証明書を交付する。
(研究期間及び期間の延長等)
第7条
研究生の研究期間は、原則として1年以内とする。
ただし、研究を継続する必要があるときは、1年以内に限りこれを延長することができる。
2
研究生(外国人留学生であって出願時に日本国内に住所を有しない者に限る。)の研究期間は、天災その他やむを得ない事情があると学長が認める場合は、1年以内に限り、許可された入学の日を延期し、又は研究を中断し、その期間を変更することができる。
3
前項の規定により変更した研究期間は、学長が特別の理由があると認める場合は、1年を超えて、許可された入学の日を再延期し、又は研究の中断を延長し、その期間を更に変更することができる。
4
第1項ただし書の規定により研究期間を延長し、又は前2項の規定により研究期間を変更しようとするときは、研究生は、所定の書類とともに当該学部長を経て学長に許可を願い出なければならない。
5
前項の許可を得て研究期間を延長又は変更するときは、検定料及び入学料は徴収しない。
(退学)
第7条の2
退学しようとする者は、所定書類とともに当該学部長を経て学長に許可を願い出なければならない。
2
研究生として不適当と認められるときは、当該学部教授会の審議を経て、学長はその者を退学させることができる。
(授業料等)
第8条
研究生の授業料は、それぞれの研究期間に相当する額を、当該期間における当初の月に納付するものとする。
ただし、研究期間が6月以上であるときは、6月分に相当する額を分納することができる。
2
既納の検定料、入学料及び授業料は、返還しない。
(実験実習費)
第9条
実験・実習等に要する実費は、研究生の負担とする。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか、研究生の取扱いに関し必要な事項は別に定める。
(大学院の研究生の読替)
第11条
大学院の研究生については、第1条、第2条及び第3条の規定を除き、この規程中「学部」とあるのは「研究科」と、「学部長」とあるのは「研究科長」と、「教授会」とあるのは「研究科委員会」とそれぞれ読み替えるものとする。
[
第1条
] [
第2条
] [
第3条
]
附 則
この規則は、昭和46年10月14日から施行する。
附 則
1
この規則は、昭和50年4月24日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2
昭和50年度の入学に係る検定料の額は、学則別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1
この規則は、昭和51年4月15日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2
昭和51年度において入学した研究生に係る授業料の額は、別表の額にかかわらず、昭和51年度に限り、前期又は後期の別に従い、前期にあっては月額2,400円とし、後期にあっては月額6,000円とする。
附 則
1
この規則は、昭和52年9月9日から施行する。
2
昭和52年度の入学に係る検定料の額は、別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
3
昭和52年度における入学を許可される者に係る入学料の額は、別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、昭和53年4月11日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則
1
この規則は、昭和54年4月6日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2
昭和54年度の入学に係る検定料の額は、別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、昭和54年9月20日から施行する。
附 則
この規則は、昭和55年4月16日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則
1
この規則は、昭和56年4月16日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2
昭和56年度の入学に係る検定料の額は、別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、昭和57年4月13日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則
1
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
2
昭和58年度の入学に係る検定料の額は、別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2
昭和59年度において入学した研究生に係る授業料の額は、第6条別表の額にかかわらず、昭和59年度に限り、前期(4月1日から9月30日までをいう。以下同じ。)又は後期(10月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)の別に従い、前期にあっては月額12,000円とし、後期にあっては月額14,000円とする。
3
前項にかかわらず、昭和59年3月31日以後引き続き在学している者については、研究期間(研究期間が延長された場合で、当該延長期間の始期が昭和59年4月1日以後であるものを除く。)が満了するまでの間は、従前の額とする。
附 則
1
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
2
昭和60年度の入学に係る検定料及び入学料の額は、別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2
昭和62年3月31日以後引き続き在学している者に係る授業料の額は、別表の額にかかわらず、研究期間(研究期間が延長された場合で、当該延長期間の始期が昭和62年4月1日以後であるものを除く。)が満了するまでの間は、従前の額とする。
附 則
この規則は、昭和63年2月8日から施行する。
附 則
1
この規則は、平成元年2月1日から施行する。
2
平成元年3月31日以後引き続き在学している者に係る授業料の額は、別表の額にかかわらず、研究期間(研究期間が延長された場合で、当該延長期間の始期が平成元年4月1日以後であるものを除く。)が満了するまでの間は、従前の額とする。
附 則
この規則は、平成元年3月16日から施行する。
附 則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則
1
この規則は、平成元年4月20日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
2
平成元年3月31日以後引き続き在学している者に係る授業料の額は、別表の額にかかわらず、研究期間(研究期間が延長された場合で、当該延長期間の始期が平成元年4月1日以後であるものを除く。)が満了するまでの間は、従前の額とする。
3
前項の規定にかかわらず、平成元年度において入学した研究生(平成元年3月31日以後引き続き在学している者であって、研究期間が延長された場合における当該延長期間の始期が平成元年4月1日以後であるものを含む。)に係る授業料の額は、別表の額にかかわらず、平成元年度に限り、前期(4月1日から9月30日までをいう。以下同じ。)又は後期(10月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)の別に従い、前期にあっては、月額18,700円とし、後期にあっては、月額18,900円とする。
附 則
1
この規則は、平成元年6月26日から施行する。
2
平成元年度の入学に係る検定料及び入学料の額は、別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2
平成3年3月31日以後引き続き在学している者に係る授業料の額は、別表の額にかかわらず、研究期間(研究期間が延長された場合で、当該延長期間の始期が平成3年4月1日以後であるものを除く。)が満了するまでの間は、従前の額とする。
附 則
1
この規則は、平成3年8月1日から施行する。
2
平成3年度の入学に係る検定料及び入学料の額は、別表の額にかかわらず、なお、従前の例による。
ただし、平成3年10月1日以後において平成3年度の入学者の入学を許可するときに徴収する入学料の額は、別表の額にかかわらず、60,000円とする。
附 則
1
この規則は、平成4年11月24日から施行する。
2
平成4年度において入学した研究生に係る授業料の額は、別表の額にかかわらず、なお、従前の例による。
附 則
1
この規則は、平成5年6月11日から施行する。
2
平成5年度の入学に係る検定料及び入学料の額は、別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1
この規則は、平成6年11月11日から施行する。
2
平成6年度において入学した研究生に係る入学料の額は、別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1
この規則は、平成7年7月17日から施行する。
2
平成7年度の入学に係る検定料及び入学料の額は、別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則
1
この規則は、平成8年11月19日から施行する。
2
平成8年度において入学した研究生に係る授業料の額は、別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1
この規則は、平成9年6月16日から施行する。
2
平成9年度の入学に係る検定料及び入学料の額は、別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1
この規則は、平成10年11月16日から施行する。
2
平成10年度において入学した研究生に係る授業料の額は、別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1
この規則は、平成11年6月28日から施行する。
2
平成11年度において入学した研究生に係る入学料の額は、別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1
この規則は、平成12年12月7日から施行する。
2
平成11年3月31日に在学する者に係る授業料の額及び平成12年度入学者に係る平成12年度の授業料の額は、別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1
この規則は、平成13年6月8日から施行する。
2
平成13年度内の研究生に係る入学料の額は、別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1
この規則は、平成14年11月18日から施行する。
2
平成11年3月31日に在学する者に係る授業料の額及び平成11年度以降の入学者に係る平成14年度の授業料の額は、別表の額にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、国立大学法人茨城大学設立に伴う茨城大学学内規則等の整備に関する規則(平成16年規則第19号)の施行の日(平成16年6月24日)から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成22年11月10日規則第96号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第51号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月24日規程第77号)
この規程は、令和4年2月24日から施行する。