○茨城大学学生交流要項
(平成27年3月31日要項第7号の2)
改正
平成27年3月13日規則第15号
平成27年3月31日規則第49号
平成28年3月14日要項第63号
令和元年9月30日規則第11号
令和2年2月1日要項第2号
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学学則(昭和42年9月21日制定。以下「学則」という。)第38条第4項及び第39条第3項並びに茨城大学学生の身分異動に関する規程(平成27年規程第28号)第13条の規定に基づき、茨城大学(以下「本学」という。)の学生で、他の大学又は短期大学若しくは高等専門学校(外国の大学又は短期大学(以下「外国の大学等」という。)を含む。以下「他大学等」という。)の授業科目を履修する者(以下「派遣学生」という。)並びに学則第52条第2項の規定に基づき、他大学等の学生で本学の授業科目を履修する者(以下「特別聴講学生」という。)に関し必要な事項を定める。
[
茨城大学学則(以下「学則」という。)第38条第4項
] [
学則第39条第3項
] [
茨城大学学生の身分異動に関する規程第13条
] [
学則第52条第2項
]
(他大学等との協議)
第2条
派遣学生の派遣及び特別聴講学生の受入れを許可するに当たっては、学長はあらかじめ、次に掲げる事項について、当該学部教授会又は全学教育機構会議の審議を経て、他大学等と協議を行うものとする。
(1)
授業科目の範囲
(2)
学生数
(3)
単位の認定方法
(4)
履修期間
(5)
学生の身分の取扱い
(6)
授業料等の費用に関する取扱い方法
(7)
その他必要な事項
第2章 派遣学生
(出願手続)
第3条
派遣学生として他大学等の授業科目を履修しようとする者は、履修願(別紙様式第1号)等により、所定の期間内に、当該学部長を経て学長に願い出なければならない。
[
別紙様式第1号
]
2
前項に規定する派遣学生のうち、留学に係るものについては、留学願(別紙様式第2号)により、当該学部長を経て学長に願い出なければならない。
(派遣の許可)
第4条
学長は、前条の願い出があったときは、第2条の協議を経て、これを許可する。
(外国の大学等における履修期間)
第5条
外国の大学等で履修する派遣学生の履修期間は、1年以内とする。
ただし、学長がやむを得ない事情があると認めたときは、1年以内の期間に限り延長を許可することができる。
2
前項の履修期間は、通算して2年を超えることができない。
(在学期間の取扱い)
第6条
派遣学生としての履修期間は、本学の在学期間に含めるものとする。
(履修報告書等の提出)
第7条
派遣学生は、履修が終了したときは、直ちに(外国の大学等で履修した派遣学生にあっては、帰国の日から1月以内)所属学部長に授業科目履修報告書(別紙様式第3号)及び当該他大学等の長が交付する学業成績証明書を提出しなければならない。
[
別紙様式第3号
]
第8条 削除
(授業料)
第9条
派遣学生は、派遣期間中についても本学の学生としての授業料を納入しなければならない。
(派遣許可の取消し)
第10条
学長は、派遣学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該他大学等の長との協議を経て、派遣の許可を取り消すことができる。
(1)
履修の見込みがないと認められるとき。
(2)
派遣学生として、当該他大学等の規則等に違反し、又はその本分に反する行為があると認められるとき。
(3)
その他派遣の趣旨に反する行為が認められるとき。
2
学長は、前項の規定により派遣の許可を取り消す場合には、あらかじめ当該学部長の意見を聴くものとする。
(災害保険等への加入)
第11条
派遣学生は、学生教育研究災害傷害保険又は派遣先の他大学等が指定する災害傷害保険に加入しなければならない。
第3章 特別聴講学生
(出願手続)
第12条
学長は、他大学等から特別聴講学生の受入れ依頼があったときは、所定の期間内に、次に掲げる書類をその学生から当該学部長又は全学教育機構長を経て提出させるものとする。
ただし、本学と他大学等との間における大学間交流協定に基づく場合は、その一部を省略することができる。
(1)
特別聴講学生願
(2)
履歴書
(3)
学業成績証明書
(4)
健康診断書
(5)
その他本学において必要な書類
(受入れの許可)
第13条
学長は、前条の依頼があったときは、第2条の協議の結果に基づき、これを許可する。
[
第2条
]
(学業成績証明書)
第14条
特別聴講学生が所定の授業科目の履修を終了したときは、当該学部長又は全学教育機構長は、学業成績証明書を交付するものとする。
(学生証)
第15条
特別聴講学生は、所定の学生証の交付を受け、常に携帯しなければならない。
(検定料、入学料及び授業料)
第16条
特別聴講学生に係る検定料及び入学料は、徴収しない。
2
特別聴講学生が国立の大学、短期大学又は高等専門学校の学生であるときは、授業料を徴収しない。
3
特別聴講学生が公立若しくは私立の大学、短期大学若しくは高等専門学校(以下「公立の大学等」という。)又は外国の大学等の学生であるときは、国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則(平成16年規則第7号)に定める額の授業料を徴収する。
[
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則(平成16年規則第7号)
]
4
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、授業料を徴収しない。
(1)
本学と公立の大学等との間で締結した大学間相互単位互換協定において、授業料が相互に不徴収とされているとき。
(2)
本学と外国の大学等との間で締結した大学間交流協定(部局間交流協定又はこれらに準ずるものを含む。)において、授業料が相互に不徴収とされているとき。
(3)
公立の大学等又は外国の大学等の学生が、本学の教育関係共同利用拠点が実施する公開実習(理学部の授業科目)を受講するとき。
5
既納の授業料は、返還しない。
(実験実習費)
第17条
実験及び実習に要する費用は、特別聴講学生の負担とすることがある。
(災害保険等への加入)
第18条
特別聴講学生は、所属する他大学等において、学生教育研究災害傷害保険等に加入しておかなければならない。
(規則等の遵守)
第19条
特別聴講学生は、本学の規則等を遵守しなければならない。
(準用規定)
第20条
第10条の規定は、特別聴講学生に準用する。
この場合において、「派遣学生」とあるのは「特別聴講学生」と、「当該他大学等の規則等」とあるのは「本学の規則」と、「派遣」とあるのは「受入れ」と、「当該学部長」とあるのは「当該学部長又は全学教育機構長」と読み替えるものとする。
[
第10条
]
2
大学院学生については、前条までの規定を準用する。
この場合において、「大学」とあるのは「大学院」と、「学部」とあるのは「研究科」と、「学部長」とあるのは「研究科長」と、「教授会」とあるのは「研究科委員会」とそれぞれ読み替えるものとする。
[
第8条
]
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成9年1月13日から施行し、平成9年度から実施する。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する
附 則
この規則は、平成10年4月16日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成11年1月1日から施行する
附 則
この規則は、平成11年5月20日から施行し、平成11年3月31日から適用する。
附 則
この規則は、平成11年11月25日から施行し、平成11年10月1日から適用する。
附 則
この規則は、国立大学法人茨城大学設立に伴う茨城大学学内規則等の整備に関する規則(平成16年規則第19号)の施行の日(平成16年6月24日)から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成17年2月24日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月13日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第49号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月14日要項第63号)
この要項は、平成28年4月1日から実施する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和2年2月1日要項第2号)
この要項は、令和2年2月1日から実施し、令和元年10月1日から適用する。
別紙様式第1号
履修願
別紙様式第2号
留学願
別紙様式第3号
授業科目履修報告書