○茨城大学の領域長に関する規程
(平成27年3月31日規程第77号)
改正
平成27年3月31日規則第55号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第18条の3第4項、第5項及び第6項の規定に基づく茨城大学の領域長に関し、必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第18条の3第4項
] [
第5項
] [
第6項
]
(設置)
第2条
領域長は、茨城大学の学野及び講座に関する規程第3条に規定する領域に置く。
[
茨城大学の学野及び講座に関する規程第3条
]
2
領域長は、当該領域の教授をもって充てる。
3
前項の規定にかかわらず、当該領域に教授がいない場合は、領域長は准教授をもって充てることができるものとする。
(職務)
第3条
領域長は、学野長の職務を助け、当該領域の運営に関する校務を整理する。
(任期)
第4条
領域長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された領域長の任期は、前任者の残任期間とする。
(任期の特例)
第5条
前条規定にかかわらず、当該学野長の申し出に基づき、学長が特に必要と認める場合は、任期を別に定めることができる。
(選考)
第6条
領域長の選考は、当該領域が推薦した候補者につき、教授会の議を経て、学長が行う。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか、領域長に関し必要な事項は、各学部が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成17年5月25日から施行する。
2
この規則施行後、最初に任命される領域長の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
附 則
この規則は、国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成19年規則第28号)の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第55号)
この規程は、国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)
]