○茨城大学推進研究プロジェクト認定制度実施要項
(平成21年5月29日要項第233号)
改正
平成21年12月25日要項第1号
平成22年3月25日要項第38号
平成23年12月15日要項第15号
平成27年3月26日規則第31号
平成28年2月4日要項第6号
令和3年3月10日規則第1号
1
目的
茨城大学(以下「本学」という。)において、育成すべき研究分野を開拓するため、本学の教員グループが取り組むプロジェクトを「茨城大学推進研究プロジェクト」として認定し、もって当該プロジェクトの重点研究への発展を促進するとともに、本学の研究活動の一層の活性化を図る。
2
認定方針
(1)
「茨城大学推進研究プロジェクト」は、複数の教員(3名以上)による研究チームが行う組織的な研究で、競争的資金の申請・獲得などの実績があり、優れた研究成果が期待できるプロジェクトを研究企画推進会議の審議を経て、学長が認定する。
(2)
認定されたプロジェクトは、本学のホームページや関係機関が行う各種イベントを通じて広く公表する。
同時に、認定されたプロジェクトは外部資金の獲得に積極的に応募しなければならない。
(3)
認定されたプロジェクトは、本学内で公募している競争的資金の審査において配慮する。
(4)
認定期間は3年以内とする。
(5)
継続を希望するプロジェクトについては、最終年度に認定の継続を申請することができる。
ただし、認定期間は、通算して6年を超えることができない。
3
審査方法
(1)
「茨城大学推進研究プロジェクト」は、研究企画推進会議が認定基準(別紙1)に基づき審査し、教育研究評議会に報告する。
[
別紙1
]
(2)
研究企画推進会議は、毎年1回、「茨城大学推進研究プロジェクト(新規)」申請書(別紙2)により公募し審査する。
また、継続を希望するプロジェクトについて「茨城大学推進研究プロジェクト(継続)」(別紙3)により継続の審査を行う。
[
別紙2
] [
別紙3
]
(3)
継続の審査に当たっては、ヒアリングを行うことがある。
(4)
審査結果及び評価内容は、応募した研究代表者に通知する。
4
成果の公表と評価
(1)
認定されたプロジェクトは、学内外に研究成果を発表する。
(2)
認定されたプロジェクトは、毎年自己評価を行う。
5
事務
本認定制度に関する事務は、研究・社会連携部研究推進課で行う。
附 則
この要項は、平成21年6月1日から実施する。
附 則(平成21年12月25日要項第1号)
この要項は、平成21年12月25日から実施する。
附 則(平成22年3月25日要項第38号)
この要項は、国立大学法人茨城大学組織規則の改正及び事務組織改革に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成22年規則第38号)の施行の日(平成22年4月1日)から実施する。
附 則(平成23年12月15日要項第15号)
この要項は、平成24年1月1日から実施する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この要項は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から実施する。
[
国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)
]
附 則(平成28年2月4日要項第6号)
1
この要項は、平成28年2月4日から実施する。
2
この要項の施行の際現に認定期間が通算して6年を超えている推進研究プロジェクトについては、認定の継続申請を行うことはできない。
附 則(令和3年3月10日規則第1号)
この規則は、令和3年3月10日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
ただし、次の各号に掲げる改正は、当該各号に定める日から適用する。
[
国立大学法人茨城大学組織規則等の一部改正等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
(1)
別表中「学術企画部企画課」を「研究・社会連携部研究推進課」に及び「学術企画部長」を「研究・社会連携部長」に改める改正 平成31年4月1日
(別紙1)
茨城大学推進研究プロジェクト認定基準
(別紙2)
「茨城大学推進研究プロジェクト(新規)」申請書
(別紙3)
「茨城大学推進研究プロジェクト(継続)」申請書