○茨城大学の学野に関する規程
(平成27年3月31日規程第67号)
改正
平成27年3月26日規則第31号
平成27年3月31日規則第55号
平成29年2月13日規程第3号
平成30年3月19日規程第10号
令和3年2月24日規程第16号
令和3年5月27日規則第11号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第18条の3第9項の規定に基づき、茨城大学(以下「本学」という。)の学野について必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学組織規則第18条の3第9項
]
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
学野とは、学部、研究科及び全学教育機構に置かれる教員の所属組織をいう。
(2)
領域とは、学野に置かれる研究分野等を区分するための組織をいう。
(3) 削除
(学野及び領域)
第3条
本学の学部、研究科及び全学教育機構に次のとおり学野及び領域を置く。
学部
学野
領域
人文社会科学部
人文社会科学野
人文社会科学領域
教育学部
教育学野
第1領域
第2領域
第3領域
農学部
農学野
食生命科学領域
地域総合農学領域
理工学研究科
理学野
数学・情報数理領域
物理学領域
化学領域
生物科学領域
地球環境科学領域
工学野
機械システム工学領域
電気電子システム工学領域
物質科学工学領域
情報科学領域
都市システム工学領域
数理・応用科学領域
ビームライン科学領域
共通領域
全学教育機構
大学教育学野
大学教育領域
第4条 削除
(規程の改正)
第5条
この規程の改正は、教育研究評議会の審議を経て、学長が行う。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、国立大学法人茨城大学設立に伴う茨城大学学内規則等の整備に関する規則(平成16年規則第19号)の施行の日(平成16年6月24日)から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成17年5月25日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この規則は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)
]
附 則(平成27年3月31日規則第55号)
この規程は、国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)
]
附 則(平成29年2月13日規程第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月19日規程第10号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月24日規程第16号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月27日規則第11号)
この規則は、令和3年5月27日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]