○国立大学法人茨城大学学長学術表彰制度実施要項
(平成21年5月29日学長裁定)
改正
平成22年5月13日学長裁定第5号
平成23年9月14日学長裁定第1号
令和元年5月9日要項第24号
令和元年9月30日規則第11号
令和2年4月1日要項第10号
1
目的
国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)において、先進的又は独創的な研究を実施している研究者の特筆すべき研究成果をたたえ、その研究成果と研究内容を学内外に広めることにより、本学の教員及び学生の研究意欲向上を図り、もって大学の研究の活性化と更なる発展を目指すものとする。
2
定義
「研究者」とは、本学に在職する教員(過去に在職していた者を含む。)、本学を卒業又は修了した者(博士後期課程における単位取得退学者を含む。)をいう。
3
対象・資格
(1)
茨城大学学長学術特別表彰
1)
ノーベル賞、文化勲章、日本学士院賞、紫綬褒章、文部科学大臣表彰(科学技術特別賞)等を受賞するなど極めて顕著な研究成果のあった研究者
2)
1)に準ずる極めて顕著な研究成果のあった研究グループの代表を務める研究者又はその研究遂行に極めて重要な役割を果たしたと認められる研究グループの研究者
(2)
茨城大学学長学術表彰
1)
茨城大学学長学術表彰(優秀賞)
本学の教員のうち、学術研究の振興を目的とした学会における学会賞、文部科学大臣表彰(科学技術賞)等を受賞するなど優秀な研究成果があった者で、各部局から推薦された者
2)
茨城大学学長学術表彰(奨励賞)
本学の教員のうち、学術研究の振興を目的とした学会における若手研究者への奨励賞、文部科学大臣表彰(若手科学者賞)等を受賞するなど今後更なる進展が期待される研究成果があった者で、各部局から推薦された者。
ただし、過去に当該奨励賞を受賞したことのある教員は、推薦できないものとする。
(3)
茨城大学学長学術表彰の対象に、学会における論文賞、論文発表賞等は含めないものとする。
ただし、論文賞等であっても、当該学会の最上位(奨励賞の場合は、若手を対象とした最上位)に位置する賞は該当するものとする。
4
推薦・審査
(1)
茨城大学学長学術特別表彰
1)
学長は、茨城大学研究・産学官連携推進委員会(以下「推進委員会」という。)の意見を聴いたうえで、当該研究者を表彰できるものとする。
2)
推進委員会は、当該研究者が本実施要項に規定する対象として適切か否か、及び資格の有無について審査し、学長に意見を述べるものとする。
(2)
茨城大学学長学術表彰
1)
各部局は、毎年4月から翌年3月末までに本実施要項に定める「茨城大学学長学術表彰」に該当する研究成果のあった本学の教員に係る推薦書(別紙1)を作成し、推進委員会に推薦する。
2)
推進委員会は、各部局から推薦のあった本学の教員が本実施要項に規定する対象として適切か否か、及び資格の有無について審査し、学長に推薦する。
5
表彰等
(1)
表彰該当者には、表彰式を開催し、表彰状(別紙2)を学長から授与する。
(2)
学長は、被表彰者の受賞内容を学内広報誌等で公表するとともに、本学が実施する研究成果発表会において、被表彰者に講演発表をさせることができる。
6
事務
本表彰制度に関する事務は、研究・社会連携部研究推進課において行う。
附 則
この要項は、平成21年5月29日から実施し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年5月13日学長裁定第5号)
この要項は、平成22年5月13日から実施し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年9月14日学長裁定第1号)
この要項は、平成23年9月14日から実施し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(令和元年5月9日要項第24号)
この要項は、令和元年5月9日から実施する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和2年4月1日要項第10号)
この要項は、令和2年4月1日から実施する。
(別紙1)
国立大学法人茨城大学学長学術表彰制度推薦書
(別紙2-1)
表彰状
(別紙2-2)
表彰状
(別紙2-3)
表彰状