○国立大学法人茨城大学の職員の労働時間管理等に関する要項
(平成28年3月22日要項第67号)
改正
平成28年3月22日規則第94号
令和5年3月31日規則第6号
(目的)
第1条
この要項は、国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)に勤務する事務職員(以下「職員」という。)の労働時間について、適切な管理運営を行うため、必要な事項を定めることを目的とする。
(労働時間管理者等)
第2条
学長は、職員の労働時間及び休暇等を管理する権限を委任するため、労働時間管理者を置く。
2
学長は、職員に時間外労働及び休日労働を命ずる権限を委任するため、時間外労働命令者を置く。
3
学長は、第1項に係る事務処理等を行わせるため、労働時間管理補助者を置く。
4
前3項に定める、労働時間管理者、時間外労働命令者及び労働時間管理補助者は、別表に掲げるとおりとする。
[
別表
]
(出勤の確認)
第3条
職員は、出勤確認のため出勤簿に押印するものとする。
(時間外労働命令)
第4条
時間外労働命令者は、職員に時間外労働又は休日労働を命ずる場合は、所定の時間外労働命令簿により行うものとする。
(時間外労働の報告)
第5条
労働時間管理者は、担当する各部局等の職員に係る労働時間の結果について、毎月所定のシステムにより、人事課に報告するものとする。
(雑則)
第6条
この要項に定めるもののほか、職員の労働時間管理に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第94号)
この規則は、平成28年3月22日から施行する。ただし、題名の改正規定並びに第1条及び第11条中「規則」を「要項」に改める改正規定は、平成28年3月22日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
別表(第2条関係)
組織区分
労働時間管理者
時間外労働命令者
労働時間管理補助者
管理運営部門
大学戦略・IR室
副室長
室員(補佐級)
国際戦略室
副室長
総務課総務係長
監査室
室長
広報室
副室長
地方創生推進室
副室長
全学教育機構等設置準備室
副室長
総務・企画グループ専門職員(学務総務担当)
事務局
総務部
総務課
各課長
総務係長
人事課
人事企画係長
労務課
労務企画係長
財務部
財務課
経理グループ係長
契約課
契約グループ係長
施設課
施設企画グループ係長
学務部
学務課
総務・企画グループ専門職員(学務総務担当)
学生生活課
生活支援グループ専門職員(厚生企画)
入学課
入学試験第一係長
留学交流課
留学生支援係長
学術企画部
企画課
学術総務係長
社会連携課
企画・管理係長
学術情報課
専門職員
学部等支援部
水戸地区事務課(附属学校園を除く。)
水戸地区事務課長(人文社会科学部担当)
人文社会科学部総務グループ係長
水戸地区事務課長(教育学部担当)
教育学部総務グループ係長
水戸地区事務課長(理学部担当)
理学部総務グループ係長
水戸地区事務課附属小学校・幼稚園グループ
副園長又は副校長
附属小学校・幼稚園グループ係長
水戸地区事務課附属中学校グループ
副校長
附属中学校グループ係長
水戸地区事務課附属特別支援学校グループ
副校長
附属特別支援学校グループ係長
日立地区事務課
日立地区事務課長
総務グループ係長
阿見地区事務課
阿見地区事務課長
総務グループ係長
工学部技術部
総括技術長
日立地区事務課総務グループ係長