○国立大学法人茨城大学個人情報の保護及び管理規程
(平成27年3月31日規程第63号)
改正
平成22年4月1日規則第38号
平成24年5月25日規則第48号
平成27年3月3日規則第7号
平成27年3月31日規則第55号
平成27年12月21日規程第192号
平成29年3月28日規則第7号
平成29年8月29日規則第12号
平成29年11月20日規程第82号
平成30年1月30日規則第4号
令和4年3月24日規程第16号
令和4年3月28日規則第6号
令和5年3月16日規程第12号
令和5年3月31日規則第6号
第1章 総則
(趣旨)
第1条
国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)の保有する個人情報の保護及び管理については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン及びその他の法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(適用範囲)
第2条
この規程は、本学に勤務するすべての職員等に適用する。
2
この規程は、本学が契約した派遣労働者及び本学から個人情報を取扱う業務を受託した者のほか、職員等以外で本学が保有する個人情報を取扱うすべての者に準用する。
(定義)
第3条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
職員等 本学の役員及び職員をいう。
(2)
個人情報 生存する個人に関する情報であって、次のア又はイのいずれかに該当するものをいう。
ア
当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。以下同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ
個人識別符号が含まれるもの
(3)
個人識別符号 次のア又はイのいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。
ア
特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
イ
個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
(4)
要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
(5)
個人情報データベース等 個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
ア
特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
イ
前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
(6)
個人情報取扱事業者 個人情報データベース等を事業の用に供している者のうち、次に掲げる者を除いた者をいう。
ア
国の機関
イ
地方公共団体
ウ
法第2条第9項に規定する独立行政法人等(別表第2に掲げる法人を除く。)
エ
法第2条第10項に規定する地方独立行政法人
(7)
個人データ 個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
(8)
保有個人情報 職員等が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、職員等が組織的に利用するものとして、本学が保有しているものをいう。
ただし、国立大学法人茨城大学法人文書管理規程(平成27年規程第35号)第2条第1号に規定する法人文書に記録されているものに限る。
[
国立大学法人茨城大学法人文書管理規程(平成27年規程第35号)第2条第1号
]
(9)
個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
ア
一定の業務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
イ
アに掲げるもののほか、一定の業務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
(10)
本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(11)
仮名加工情報 次のア又はイに掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。
ア
第2号アに該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
イ
第2号イに該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
(12)
匿名加工情報 次のア又はイに掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。
ア
第2号アに該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
イ
第2号イに該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
(13)
独立行政法人等匿名加工情報 次の各号のいずれにも該当する個人情報ファイルを構成する保有個人情報の全部又は一部(これらの一部に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第5条に規定する不開示情報(同条第1号に掲げる情報を除き、同条第2号ただし書に規定する情報を含む。)が含まれているときは、これらの不開示情報に該当する部分を除く。)を加工して得られる匿名加工情報をいう。
ア
法第75条第2項各号のいずれかに該当するもの又は同条第3項の規定により同条第1項に規定する個人情報ファイル簿に掲載しないこととされるものでないこと。
イ
独立行政法人等情報公開法第2条第1項に規定する独立行政法人等に対し、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報が記録されている法人文書の独立行政法人等情報公開法第3条の規定による開示の請求があったとしたならば、当該独立行政法人等が次のいずれかを行うこととなるものであること。
(ア)
当該法人文書に記録されている保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定をすること。
(イ)
独立行政法人等情報公開法第14条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えること。
ウ
独立行政法人等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で、法第114条第1項の基準に従い、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して匿名加工情報を作成することができるものであること。
(14)
独立行政法人等匿名加工情報ファイル 独立行政法人等匿名加工情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
ア
特定の独立行政法人等匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
イ
アに掲げるもののほか、特定の独立行政法人等匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
(15)
個人関連情報 生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。
(16)
学術研究機関等 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者をいう。
(17)
電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。
(18)
部局等 各学部、各研究科、図書館、全学教育機構、研究・産学官連携機構、情報戦略機構、アドミッションセンター、各全学共同利用施設、各特別プロジェクトによる教育研究等組織、各管理運営部門及び事務局をいう。
第2章 安全管理措置
第1節 組織的安全管理措置
(個人情報総括保護管理者)
第4条
本学に、本学における個人データの管理に関する業務を総括させるため個人情報総括保護管理者(以下「総括保護管理者」という。)を置き、総務を担当する理事をもって充てる。
2
総括保護管理者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
3
総括保護管理者は、職員等に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該職員等に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(個人情報システム管理者)
第5条
本学に、本学における個人データに係る情報システムを適切に管理させるため、個人情報システム管理者(以下「システム管理者」という。)を置き、理事又は副学長をもって充てる。
(個人情報保護管理者及び個人情報保護担当者)
第6条
本学に、本学における個人データを適切に管理させるため、個人情報保護管理者(以下「保護管理者」という。)及び個人情報保護担当者(以下「保護担当者」という。)を置く。
2
教員が管理する個人データにおける保護管理者は、所属する当該部局等の長をもって充て、当該教員を保護担当者とする。
3
前項に定める以外の個人データにおける保護管理者及び保護担当者は、それぞれ当該各号に掲げる者をもって充てる。
(1)
保護管理者 課及び管理運営部門にあっては課長級の者、課長級の者がいない組織にあっては当該組織の長
(2)
保護担当者 課及び管理運営部門にあっては課長補佐級の者又は係長級の者
4
保護管理者は、各組織における個人データの適切な管理を確保しなければならない。この場合において、個人データを情報システムで取り扱うときは、システム管理者と連携しなければならない。
5
保護担当者は、保護管理者を補佐し、各組織における個人データの管理に関する業務を処理する。
(監査責任者)
第7条
本学に、本学における個人データの管理の状況について監査させるため、監査責任者を置き、監事をもって充てる。
第8条から
第14条まで 削除
(個人データの取扱状況の記録)
第15条
保護管理者は、個人データの秘匿性等その内容に応じて、台帳等を整備して、当該個人データの利用及び保管等の取扱いの状況について記録しなければならない。
(事案の報告及び再発防止措置)
第16条
個人データの漏えい等安全確保の上で問題となる事案又は問題となる事案の発生のおそれを認識した場合に、その事案等を認識した職員等は、直ちに所属する組織等の保護管理者又は当該個人データを管理する保護管理者に報告しなければならない。
2
前項の報告を受けた保護管理者は、直ちに総括保護管理者に報告するとともに、当該事案が他の保護管理者の所掌に属するものであるときは、速やかに当該保護管理者に報告しなければならない。
3
保護管理者は、発生した事案による被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに講じなければならない。ただし、外部からの不正アクセスや不正プログラムの感染が疑われる当該端末等のLANケーブルを抜くなど、被害拡大防止のため直ちに行い得る措置については、直ちに行う(職員等に行わせることを含む。)ものとする。
4
保護管理者は、事案の発生した経緯、被害状況等を調査し、総括保護管理者に報告しなければならない。ただし、特に重大と認める事案が発生した場合には、直ちに総括保護管理者に当該事案の内容等について報告しなければならない。
5
総括保護管理者は、前項の規定に基づく報告を受けた場合には、事案の内容等に応じて、当該事案の内容、経緯、被害状況等を速やかに学長に報告しなければならない。
6
保護管理者は、総括保護管理者の指示に従い、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講じなければならない。
(漏えい等の個人情報保護委員会への報告等)
第17条
総括保護管理者は、前条の事案等がその取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものであるときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。
ただし、本学が、他の個人情報取扱事業者、法第2条第8項に規定する行政機関、同条第9項に規定する独立行政法人(以下この条において「他の個人情報取扱事業者等」という。)から当該個人データの取扱いの全部又は一部の委託を受けた場合であって、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を当該他の個人情報取扱事業者等に通知したときは、この限りでない。
2
前項に規定する場合には、総括保護管理者は、本人に対し、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。
ただし、前項ただし書きに規定する通知を行ったとき又は本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
(公表等)
第18条
総括保護管理者は、事案の内容、影響等に応じて、事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る個人データの本人への対応等の措置を講じなければならない。
(点検)
第19条
保護管理者は、当該課等における個人データの記録媒体、処理経路、保管方法等について、定期に及び必要に応じ随時に点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を総括保護管理者に報告しなければならない。
(監査)
第20条
監査責任者は、個人データの適切な管理を検証するため、この規程に掲げる措置の状況を含む本学における個人データの管理の状況について、定期に及び必要に応じ随時に監査(外部監査を含む。以下同じ。)を行い、その結果を総括保護管理者に報告しなければならない。
(評価及び見直し)
第21条
総括保護管理者、保護管理者等は、点検又は監査の結果等を踏まえ、実効性等の観点から個人データの適切な管理のための措置について評価し、必要があると認めるときは、その見直し等の措置を講じなければならない。
(苦情処理)
第22条
総括保護管理者は、本学における個人情報の取扱いに関する苦情(以下「苦情」という。)の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
2
総括保護管理者は、苦情の相談の受付等を行う窓口(以下「窓口」という。)を総務部総務課に設置する。
3
苦情を受け付けたときは、関係する保護管理者は、当該苦情に関する当該個人情報の取扱いの状況等を迅速に調査して、その適切かつ迅速な処理に努めるとともに、必要に応じ、総括保護管理者に協議しなければならない。
第2節 人的安全管理措置
(教育研修)
第23条
総括保護管理者は、個人データの取扱いに従事する職員等に対し、個人データの取扱いについて理解を深め、個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行わなければならない。
2
総括保護管理者は、保護管理者及び保護担当者に対し、当該課等の現場における個人データの適切な管理のための教育研修を実施しなければならない。
3
システム管理者は、個人データを取り扱う情報システムの管理に関する業務に従事する職員等に対し、個人データの適切な管理のために、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行わなければならない。
4
保護管理者は、当該課等の職員等に対し、個人データの適切な管理のために、前3項に規定する教育研修への参加の機会を付与する等の必要な措置を講じなければならない。
第3節 物理的安全管理措置
(入退管理)
第24条
個人データを取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室及び個人データを記録する媒体を保管するための施設等(以下「情報処理室等」という。)の管理を行う保護管理者にあっては、情報処理室等の安全管理のため、次に掲げる事項について措置を講じなければならない。
(1)
情報処理室等に立ち入る権限を有する者を定めるとともに、用件の確認、入退の記録、部外者についての識別化、部外者が立ち入る場合の職員等の立会い又は監視設備による監視、外部電磁的記録媒体等の持込み、利用及び持ち出しの制限又は検査等の措置
(2)
必要があると認めるときは、情報処理室等の出入口の特定化による入退の管理の容易化、所在表示の制限等の措置
(3)
情報処理室等の入退の管理について、必要があると認めるときは、立入りに係る認証機能を設定し、及びパスワード等の管理に関する規則等の整備(その定期又は随時の見直しを含む。)、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置
(4)
外部からの不正な侵入に備え、情報処理室等に施錠装置、警報装置、監視設備の設置等の措置
(5)
災害等に備え、情報処理室等に、耐震、防火、防煙、防水等の必要な措置を講ずるとともに、サーバ等の機器の予備電源の確保、配線の損傷防止等の措置
(アクセス制限)
第25条
保護管理者は、個人データの秘匿性等その内容に応じて、当該個人データにアクセスする権限を有する職員等とその権限の内容を、当該職員等が業務を行う上で必要最小限の範囲に限るものとする。
2
アクセス権限を有しない職員等は、個人データにアクセスしてはならない。
3
職員等は、アクセス権限を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的で個人データにアクセスしてはならない。
(複製等の制限)
第26条
職員等が業務上の目的で個人データを取り扱う場合であっても、次に掲げる行為については、保護管理者は、当該個人データの秘匿性等その内容に応じて、当該行為を行うことができる場合を限定し、職員等は、保護管理者の許可なく行ってはならない。
(1)
個人データの複製
(2)
個人データの送信
(3)
個人データが記録されている紙媒体及び電子媒体(以下「媒体」という。)の外部への送付又は持出し
(4)
その他個人データの適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為
(媒体の管理等)
第27条
職員等は、保護管理者の指示に従い、個人データが記録されている媒体を定められた場所に保管するとともに、必要があると認めるときは、保管庫等への保管、施錠、管理等を行わなければならない。
(個人データの消去又は廃棄)
第28条
職員等は、個人データ又は個人データが記録されている媒体が不要となった場合には、保護管理者の指示に従い、当該個人データの復元又は判読が不可能となる方法により当該情報の消去又は当該媒体の廃棄を行わなければならない。
(入力情報の照合等)
第29条
職員等は、情報システムで取り扱う個人データの重要度に応じて、入力原票と入力内容との照合、処理前後の当該個人データの内容の確認、既存の個人データとの照合等を行わなければならない。
(端末の限定)
第30条
保護管理者は、個人データの秘匿性等その内容に応じて、その処理を行う端末(以下「端末」という。)を限定するために必要な措置を講じなければならない。
(端末の盗難防止等)
第31条
保護管理者は、端末の盗難又は紛失の防止のため、端末の固定、端末を設置する室等に対し、施錠等の必要な措置を講じなければならない。
2
職員等は、保護管理者が必要があると認めるときを除き、端末を外部へ持ち出し、又は外部から持ち込んではならない。
(第三者の閲覧防止)
第32条
職員等は、端末の使用に当たっては、個人データが第三者に閲覧されることがないよう、使用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講じなければならない。
(記録機能を有する機器・媒体の接続制限)
第33条
保護管理者は、個人データの秘匿性等その内容に応じて、当該個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止のため、スマートフォン、USBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体の情報システム端末等への接続の制限(当該機器の更新への対応を含む。)等の必要な措置を講じなければならない。
(一時的な複製等の処理)
第34条
職員等は、個人データについて、一時的に加工等の処理を行うため複製等を行う場合には、その対象を必要最小限に限り、処理終了後は不要となった情報を速やかに消去しなければならない。
2
保護管理者は、当該個人データの秘匿性等その内容に応じて、随時、消去等の実施状況を重点的に確認しなければならない。
第4節 技術的安全管理措置
(アクセス制御等)
第35条
システム管理者は、次に掲げる事項について措置を講じなければならない。
(1)
個人データの秘匿性等その内容に応じて、パスワード等(パスワード、ICカード、生体情報等をいう。以下同じ。)を使用して権限を識別する機能(以下「認証機能」という。)を設定する等のアクセス制御のために必要な措置
(2)
前号の措置を講ずる場合は、パスワード等の管理に関する規則等の整備(その定期又は随時の見直しを含む。)及びパスワード等の読取防止等を行うために必要な措置
(3)
個人データの秘匿性等その内容に応じて、当該個人データへのアクセス状況を記録し、その記録(以下「アクセス記録」という。)を一定の期間保存し、及びアクセス記録を定期的に分析するために必要な措置
(4)
前号に規定するアクセス記録の改ざん、窃取又は不正な消去の防止のために必要な措置
(5)
個人データの秘匿性等その内容及びその量に応じて、当該個人データへの不適切なアクセスの監視のため、個人データを含むか又は含むおそれがある一定量以上の情報が情報システムからダウンロードされた場合に警告表示がなされる機能の設定、当該設定の定期的確認等の必要な措置
(6)
個人データの秘匿性等その内容に応じて、情報システムの管理者権限の特権を不正に窃取された際の被害の最小化及び内部からの不正操作等の防止のため、当該特権を最小限とする等の必要な措置
(7)
個人データを取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置
(8)
不正プログラムによる個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止のため、ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消、把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置(導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを含む。)
(9)
個人データの重要度に応じて、バックアップを作成し、分散保管するために必要な措置
(10)
個人データに係る情報システムの設計書、構成図等の文書について外部に知られることがないよう、その保管、複製、廃棄等について必要な措置
(暗号化)
第36条
保護管理者は、個人データの秘匿性等その内容に応じて、暗号化のために必要な措置を講じなければならない。
2
職員等は、前項の措置を踏まえ、その処理する個人データについて、当該個人データの秘匿性等その内容に応じて、適切に暗号化を行わなければならない。
第3章 職員等の責務
(職員等の責務)
第37条
職員等は、法の趣旨に則り、関連する法令及びこの規程その他の法人の規則並びに総括保護管理者、保護管理者及び保護担当者の指示に従い、個人データを取り扱わなければならない。
2
職員等若しくは職員等であった者又は本学において個人情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(利用目的の特定)
第38条
職員等は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
2
職員等は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
3
職員等は、個人情報を保有した場合には、個人データの内容、利用目的等について、保護管理者に報告しなければならない。
(利用目的による制限)
第39条
職員等は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
2
職員等は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。
3
前2項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
(1)
法令に基づく場合
(2)
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3)
公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4)
国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5)
当該個人情報を学術研究の用に供する目的(以下「学術研究目的」という。)で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
(6)
学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
(不適正な利用の禁止)
第40条
職員等は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
(適正な取得)
第41条
職員等は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
2
職員等は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。
(1)
法令に基づく場合
(2)
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3)
公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4)
国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5)
当該要配慮個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該要配慮個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
(6)
学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得する場合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的で取得する必要があるとき(当該要配慮個人情報を取得する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(本学と当該学術研究機関等が共同して学術研究を行う場合に限る。)。
(7)
当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、法第57条第1項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されている場合
(8)
その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合
(取得に際しての利用目的の通知等)
第42条
職員等は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
2
職員等は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
3
職員等は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。
4
前3項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
(1)
利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)
利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本学の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
(3)
国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4)
取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
(データ内容の正確性の確保等)
第43条
職員等は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。
(第三者提供の制限)
第44条
職員等は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
(1)
法令に基づく場合
(2)
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3)
公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4)
国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5)
当該個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき(個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
(6)
当該個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき(当該個人データを提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(本学と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。)。
(7)
当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
2
職員等は、第三者に提供される個人データについて、次に掲げる事項を、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、総括保護管理者へ報告し、総括保護管理者が個人情報保護委員会に届け出たときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。
ただし、第三者に提供される個人データが要配慮個人情報又は第41条第1項の規定に違反して取得されたもの若しくは他の個人情報取扱事業者からこの項本文の規定により提供されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)である場合は、この限りでない。
(1)
本学の名称、住所及び代表者の氏名
(2)
第三者への提供を利用目的とすること。
(3)
第三者に提供される個人データの項目
(4)
第三者に提供される個人データの取得の方法
(5)
第三者への提供の方法
(6)
本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
(7)
本人の求めを受け付ける方法
(8)
その他個人の権利利益を保護するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める事項
3
前項本文の場合において、本人が当該個人データの第三者への提供の停止を求めたときは、その提供を停止しなければならない。
4
職員等は、第2項第1号に掲げる事項に変更があったとき又は同項の規定による個人データの提供をやめたときは遅滞なく、同項第3号から第5号まで、第7号又は第8号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、総括保護管理者へ報告し、総括保護管理者は個人情報保護委員会に届け出なければならない。
5
次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前各項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
(1)
職員等が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合
(2)
合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
(3)
特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的並びに当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
6
職員等は、前項第3号に規定する個人データの管理について責任を有する者の氏名、名称若しくは住所又は法人にあっては、その代表者の氏名に変更があったときは遅滞なく、同号に規定する利用する者の利用目的又は当該責任を有する者を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
(外国にある第三者への提供の制限)
第45条
職員等は、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この条及び第48条第1項第2号において同じ。)(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条及び同号において同じ。)にある第三者(個人データの取扱いについて法第四章第2節の規定により個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置(第3項において「相当措置」という。)を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している者を除く。以下この項及び次項並びに同号において同じ。)に個人データを提供する場合には、前条第1項各号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。
この場合においては、同条の規定は、適用しない。
2
職員等は、前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供しなければならない。
3
職員等は、個人データを外国にある第三者(第1項に規定する体制を整備している者に限る。)に提供した場合には、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供しなければならない。
(第三者提供に係る記録の作成等)
第46条
職員等は、個人データを第三者(第3条第6号アからエまでに掲げる者を除く。以下この条及び次条(第48条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)において同じ。)に提供したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
ただし、当該個人データの提供が第44条第1項各号又は第5項各号のいずれか(前条第1項の規定による個人データの提供にあっては、第44条第1項各号のいずれか)に該当する場合は、この限りでない。
2
職員等は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。
(第三者提供を受ける際の確認等)
第47条
職員等は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。
ただし、当該個人データの提供が第44条第1項各号又は第5項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)
当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)
当該第三者による当該個人データの取得の経緯
2
職員等は、第1項の規定による確認を行ったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データの提供を受けた年月日、当該確認に係る事項その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
3
職員等は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。
(個人関連情報の第三者提供の制限等)
第48条
職員等は、第三者が個人関連情報(個人関連情報データベース等(個人関連情報を含む情報の集合物であって、特定の個人関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の個人関連情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるものをいう。)を構成するものに限る。以下この条において同じ。)を個人データとして取得することが想定されるときは、第44条第1項各号に掲げる場合を除くほか、次に掲げる事項について、あらかじめ個人情報保護委員会規則で定めるところにより確認することをしないで、当該個人関連情報を当該第三者に提供してはならない。
(1)
当該第三者が本学から個人関連情報の提供を受けて本人が識別される個人データとして取得することを認める旨の当該本人の同意が得られていること。
(2)
外国にある第三者への提供にあっては、前号の本人の同意を得ようとする場合において、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報が当該本人に提供されていること。
2
第45条第3項の規定は、前項の規定により本学が個人関連情報を提供する場合について準用する。
この場合において、同条第3項中「講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供し」とあるのは、「講じ」と読み替えるものとする。
3
前条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定により職員等が確認する場合について準用する。
この場合において、同条第2項中「の提供を受けた」とあるのは、「を提供した」と読み替えるものとする。
第4章 業務の委託等
(委託先の監督)
第49条
保護管理者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(業務の委託等)
第50条
保護管理者は、個人データの取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう、必要な措置を講じなければならない。
2
保護管理者は、個人データの取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、契約書に、次に掲げる事項を明記するとともに、委託先における責任者及び業務従事者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認しなければならない。
(1)
個人情報に関する秘密保持、目的外利用の禁止等の義務
(2)
再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。本号及び第7項において同じ。)の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項
(3)
個人情報の複製等の制限に関する事項
(4)
個人情報の安全管理措置に関する事項
(5)
個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項
(6)
委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項
(7)
違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項
(8)
契約内容の遵守状況についての定期的報告に関する事項及び委託先における委託された個人情報の取扱状況を把握するための監査等に関する事項(再委託先の監査等に関する事項を含む。)
3
前項の場合において、取扱いを委託する個人情報の範囲は、委託する業務内容に照らして必要最小限とする。
4
前項に定めるもののほか、保護管理者は、個人データが記録されている媒体又は情報システム等の廃棄を外部に委託する場合には、当該記録媒体等に記録された情報が復元又は判読できない方法を用いることを定めて契約しなければならない。
5
保護管理者は、個人データの取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣に係る契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
6
個人データの取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、委託する個人データの秘匿性等その内容に応じて、委託先における個人情報の管理の状況について、年1回以上の定期的検査等により確認する。
7
委託先において、個人データの取扱いに係る業務が再委託される場合には、委託先に第1項及び第2項並びに第4項及び第5項に掲げる措置を講じさせるとともに、再委託される業務に係る個人データの秘匿性等その内容に応じて、委託先を通じて又は委託元自らが前項の措置を実施する。
個人データの取扱いに係る業務について再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
8
保護管理者は、第5項の派遣労働者に個人データの取扱いに係る業務を行わせる場合には、当該派遣労働者に関係法令及びこの規程を遵守させるとともに、指導及び監督を行わなければならない。
第5章 仮名加工情報の作成等
(仮名加工情報の作成等)
第51条
職員等は、仮名加工情報(仮名加工情報データベース等(仮名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の仮名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の仮名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるものをいう。)を構成するものに限る。以下この章において同じ。)を作成するときは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、個人情報を加工しなければならない。
2
総括保護管理者は、仮名加工情報を作成したとき、又は仮名加工情報及び当該仮名加工情報に係る削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。以下この条及び次条第3項において読み替えて準用する第7項において同じ。)を取得したときは、削除情報等の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、削除情報等の安全管理のための措置を講じなければならない。
3
職員等は、第39条の規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、第38条第1項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、仮名加工情報(個人情報であるものに限る。以下この条において同じ。)を取り扱ってはならない。
4
仮名加工情報についての第42条の規定の適用については、同条第1項及び第3項中「、本人に通知し、又は公表し」とあるのは「公表し」と、同条第4項第1号から第3号までの規定中「本人に通知し、又は公表する」とあるのは「公表する」とする。
5
職員等は、仮名加工情報である個人データ及び削除情報等を利用する必要がなくなったときは、当該個人データ及び削除情報等を遅滞なく消去するよう努めなければならない。この場合においては、第43条の規定は、適用しない。
6
職員等は、第44条第1項及び第2項並びに第45条第1項の規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報である個人データを第三者に提供してはならない。
この場合において、第44条第5項中「前各項」とあるのは「第51条第6項」と、同項第3号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と、同条第6項中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と、第46条第1項ただし書中「第44条第1項各号又は第5項各号のいずれか(前条第1項の規定による個人データの提供にあっては、第44条第1項各号のいずれか)」とあり、及び第47条第1項ただし書中「第44条第1項各号又は第5項各号のいずれか」とあるのは「法令に基づく場合又は第44条第5項各号のいずれか」とする。
7
職員等は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。
8
職員等は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、電話をかけ、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。)を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。
9
仮名加工情報、仮名加工情報である個人データ及び仮名加工情報である保有個人データ(本学が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの以外のものをいう。)については、第38条第2項、第17条及び第56条までの規定は、適用しない。
(仮名加工情報の第三者提供の制限等)
第52条
職員等は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個人情報であるものを除く。次項及び第3項において同じ。)を第三者に提供してはならない。
2
第44条第5項及び第6項の規定は、仮名加工情報の提供を受ける者について準用する。この場合において、同条第5項中「前各項」とあるのは「第52条第1項」と、同項第1号中「個人情報取扱事業者」とあるのは「仮名加工情報取扱事業者」と、同項第3号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と、同条第6項中「個人情報取扱事業者」とあるのは「仮名加工情報取扱事業者」と、「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と読み替えるものとする。
3
第4条第2項及び第3項、第22条、第49条並びに前条第7項及び第8項の規定は、仮名加工情報取扱事業者による仮名加工情報の取扱いについて準用する。この場合において、第4条第2項中「漏えい、滅失又は毀損」とあるのは「漏えい」と、前条第7項中「ために、」とあるのは「ために、削除情報等を取得し、又は」と読み替えるものとする。
第6章 個人情報ファイル
(記録事項の限定)
第53条
本学における個人情報ファイルの作成に当たっては、それぞれの個人情報ファイルごとに、記録すべき項目及び個人の範囲を定める等により、その保有する個人情報ファイルに記録される事項がそれぞれの個人情報ファイルに係るファイル保有目的を達成するために必要な限度を超えることのないようにしなければならない。
(個人情報ファイル簿の作成及び報告)
第54条
職員等は、保有している個人情報ファイルについて、それぞれ次に掲げる事項を記載した帳簿(以下「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、速やかに保護管理者を通じて総括保護管理者に報告しなければならない。
(1)
個人情報ファイルの名称
(2)
個人情報ファイルが利用に供される業務をつかさどる組織の名称
(3)
個人情報ファイルの利用目的
(4)
個人情報ファイルに記録される項目(以下この条において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第7号において同じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲
(5)
個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この条において「記録情報」という。)の収集方法
(6)
記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(7)
記録情報を本学以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先
(8)
保有個人情報の開示、訂正又は利用停止に係る請求を受理する組織の名称及び所在地
(9)
保有個人情報の訂正又は利用停止に係る請求について法令の規定により特別の手続が定められているときは、その旨
(10)
その他法令で定める事項
2
前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
(1)
職員等又は職員等であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(本学が行う職員等の採用に係る個人情報ファイルを含む。)
(2)
専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル
(3)
既に個人情報ファイル簿を作成して公表している個人情報ファイルの全部又は一部を複写したもの
(4)
1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル
(5)
資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの
(6)
職員等が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの
(7)
本人の数が1,000件に満たない個人情報ファイル
(8)
前各号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして法令で定める個人情報ファイル
3
第1項の規定にかかわらず、記録項目の一部若しくは同項第5号若しくは第7号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る業務の性質上、当該業務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。
4
個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルについて、記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、保護管理者を通じて総括保護管理者に報告するものとする。
5
個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルについて、その保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが第2項第7号に該当するに至ったときは、直ちに、保護管理者を通じて総括保護管理者に報告しなければならない。
(個人情報ファイル簿の公表)
第55条
総括保護管理者は、前条の規定により、職員等から報告のあった個人情報ファイル簿を公表しなければならない。
2
前項の個人情報ファイル簿の公表の方法は、窓口において一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により随時公表しなければならない。
第7章 開示、訂正及び利用停止
(開示、訂正及び利用停止)
第56条
本学は、法の定めるところにより、保有個人情報の開示、訂正及び利用停止を行うものとする。
2
本人(本人が未成年者若しくは成年被後見人である場合の法定代理人又は本人の委託による代理人を含む。)から保有個人情報の開示、訂正又は利用停止の請求があった場合は、関係する保護管理者、保護担当者及び当該保有個人情報を取り扱う職員等は、その適切かつ迅速な処理に協力しなければならない。
3
前2項に定めるもののほか、本学における保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関し必要な事項は別に定める。
第8章 独立行政法人等匿名加工情報の提供
(独立行政法人等匿名加工情報の作成及び提供等)
第57条
本学は、独立行政法人等匿名加工情報(独立行政法人等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この章において同じ。)を作成することができる。
2
本学は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、独立行政法人等匿名加工情報を提供してはならない。
(1)
法令に基づく場合
(2)
保有個人情報を利用目的のために第三者に提供することができる場合において、当該保有個人情報を加工して作成した独立行政法人等匿名加工情報を当該第三者に提供するとき。
3
本学は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために削除情報(保有個人情報に該当するものに限る。)を自ら利用し、又は提供してはならない。
4
前項の「削除情報」とは、独立行政法人等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等及び個人識別符号をいう。
(提案の募集に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)
第58条
本学は、保有している個人情報ファイルが第3条第13号ア、イ及びウのいずれにも該当すると認めるときは、当該個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合における当該個人情報ファイルについての第54条第1項の規定の適用については、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項及び第58条各号に掲げる事項」とする。
(1)
法第110条第1項の提案の募集をする個人情報ファイルである旨
(2)
法第110条第1項の提案を受ける組織の名称及び所在地
(独立行政法人等匿名加工情報に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)
第59条
本学は、独立行政法人等匿名加工情報を作成したときは、当該独立行政法人等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報を含む個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合における当該個人情報ファイルについての前条の規定により読み替えて適用する第54条第1項の規定の適用については、同項中「及び第58条各号」とあるのは、「並びに第58条各号及び第59条各号」とする。
(1)
独立行政法人等匿名加工情報の本人の数及び独立行政法人等匿名加工情報に含まれる情報の項目
(2)
法第116条第1項の提案を受ける組織の名称及び所在地
(3)
法第116条第1項の提案をすることができる期間
(識別行為の禁止等)
第60条
職員等は、独立行政法人等匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該独立行政法人等匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該独立行政法人等匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
2
総括保護管理者は、独立行政法人等匿名加工情報、第57条第4項に規定する削除情報及び法第114条第1項の規定により行った加工の方法に関する情報(以下この条及び次条において「独立行政法人等匿名加工情報等」という。)の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、独立行政法人等匿名加工情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3
前2項の規定は、本学から独立行政法人等匿名加工情報等の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(従事者の義務)
第61条
独立行政法人等匿名加工情報等の取扱いに従事する職員等若しくは職員等であった者、前条第3項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は本学において独立行政法人等匿名加工情報等の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た独立行政法人等匿名加工情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(匿名加工情報の取扱いに係る義務)
第62条
職員等は、匿名加工情報(独立行政法人等匿名加工情報を除く。以下この条において同じ。)を第三者に提供するときは、法令に基づく場合を除き、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。
2
職員等は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは法第43条第1項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
3
総括保護管理者は、匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4
前2項の規定は、本学から匿名加工情報の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(委任規定)
第63条
独立行政法人等匿名加工情報の提案の募集、作成その他提供に係る取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
第9章 雑則
(個人情報保護委員会との連携)
第64条
本学は、個人情報保護委員会と緊密に連携して、その保有する個人情報の適切な管理を行うものとする。
(雑則)
第65条
この規程に定めるもののほか、本学の保有する個人情報の保護及び管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年6月23日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年6月20日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日規則第38号)
この規則は、国立大学法人茨城大学組織規則の改正及び事務組織改革に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成22年規則第38号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附 則(平成24年5月25日規則第48号)
この規則は、平成24年5月25日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月3日規則第7号)
この規則は、平成27年3月3日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第55号)
この規程は、国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)
]
附 則(平成27年12月21日規程第192号)
この規程は、平成27年12月21日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規則第7号)
この規則は、平成29年3月28日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年8月29日規則第12号)
この規則は、平成29年8月29日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成29年11月20日規程第82号)
この規程は、平成29年11月20日から施行する。
附 則(平成30年1月30日規則第4号)
この規則は、平成30年1月30日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
附 則(令和4年3月24日規程第16号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
茨城大学情報戦略機構の設置に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和5年3月16日規程第12号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]