○国立大学法人茨城大学における引当金の計上に関する取扱規程
(平成27年3月31日規程第62号)
改正
平成27年3月31日規則第55号
(趣旨)
第1条
国立大学法人茨城大学における引当金の取扱いに関しては、国立大学法人会計基準(平成16年文部科学省告示第37号。以下「会計基準」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(退職給付に係る引当金計上の対象者)
第2条
退職給付に係る引当金(以下「退職給付引当金」という。)を計上する対象者は、退職金が支払われる者のうち、退職金相当額が運営費交付金で措置される役員及び教職員を除いた者とする。
(退職給付引当金の計上)
第3条
退職給付引当金は、会計基準第35退職給付引当金の計上方法により算定し、決算時において当該算定額を計上するものとする。
(賞与に係る引当金計上の対象者)
第4条
賞与に係る引当金(以下「賞与引当金」という。)を計上する対象者は、賞与が支払われる者のうち、賞与が運営費交付金で措置される役員及び教職員を除いた者とする。
(賞与引当金の計上)
第5条
賞与引当金は、国立大学法人茨城大学教職員賃金規程により当期で負担すべき金額を算定し、決算時において当該金額を計上するものとする。
[
国立大学法人茨城大学教職員賃金規程
]
(債権の区分)
第6条
履行期限後、完全に履行されない債権(学生納付金収入に係るものを除く。)にあっては、債務者の財政状態に応じて、次の各号に掲げる債権に区分するものとする。
(1)
一般債権 債務者の財政状態に重大な問題が生じていない債権
(2)
貸倒懸念債権 債務者の財政状態が破綻するまでに至っていないが債務の弁済に重大な問題が生じているか、又は生じる可能性の高い債権
(3)
破産更生債権等 債務者の財政状態が破綻又は実質的に破綻に陥っていると認められる債権
(貸倒引当金の計上)
第7条
貸倒引当金は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号の定めるところにより回収不能見込額を算定し、決算時において当該見込額を計上するものとする。
ただし、引当所要額が少額(10万円以下)な場合は、この限りでない。
(1)
一般債権は、債権の回収可能性を検討のうえ、原則として同種の債権ごとに、過去の貸倒実績率により回収不能見込額を算定するものとする。
(2)
貸倒懸念債権は、債権額から回収見込額を減額し、債務者の財政状態を考慮して回収不能見込額を算定するものとする。
(3)
破産更生債権等は、債権額から回収見込額を減額し、その残額を回収不能見込額とする。
(徴収不能引当金の計上)
第8条
徴収不能引当金は、学生納付金の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能実績率により、徴収不能見込額を計上する。
(算出方法)
第9条
前2条に規定する貸倒引当金及び徴収不能引当金の算出方法は、次に掲げるとおりとする。
(1)
一般債権の貸倒引当金算出方法
期末未収債権×貸倒実績率=貸倒引当金
(貸倒実績率:平均貸倒額(過去3年平均)/平均債権額(過去3年平均)
(2)
徴収不能引当金算出方法
期末未収学生納付金×徴収不能実績率=徴収不能引当金
(徴収不能実績率:徴収不能額(過去3年平均)/平均前期末未収債権(過去3年平均)
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか、引当金の取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要項は、平成19年3月14日から実施し、平成18年度決算から適用する。
附 則(平成27年3月31日規則第55号)
この規程は、国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)
]