○国立大学法人茨城大学における運営費交付金等に関する会計処理取扱規程
(平成27年3月31日規程第61号)
改正
平成24年1月13日要項第2号
平成27年3月31日規則第55号
平成29年3月13日規程第31号
令和5年3月30日規程第37号
(目的)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学における運営費交付金等に関する収益化の基準及び使途の特定について必要な事項を定め、業務の適正かつ効率的な実施を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条
運営費交付金等に関する収益化の基準及び使途の特定については、国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)の規定に基づく国立大学法人会計基準(平成16年文部科学省告示第37号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
[
国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)
]
(収益化の基準)
第3条
運営費交付金債務、授業料債務及び寄附金債務は、次のいずれかの基準により収益化するものとする。
(1)
期間進行基準 時の経過に伴い業務が実施されたとみなして債務を収益化する基準
(2)
業務達成基準 業務の実施に伴い債務を収益化する基準
(3)
費用進行基準 費用の発生額と同額の業務が実施されたとみなして債務を収益化する基準
(運営費交付金債務及び授業料債務の収益化)
第4条
運営費交付金債務及び授業料債務の収益化は、原則として期間進行基準により3月末日において行うものとする。
2
前項の規定にかかわらず、運営費交付金債務のうち次の各号に掲げる事業(以下「指定事業等」という。)の収益化は、当該各号に掲げる基準により行うものとする。
(1)
文部科学省が指定する事業 前条に掲げる基準のうち、文部科学省が指定するもの
(2)
学長が業務達成基準の適用を承認した事業 業務達成基準
3
運営費交付金債務の収益化に係る業務達成基準の適用に関し必要な事項は、別に定める。
(寄附金債務の収益化)
第5条
寄附金債務の収益化は、費用進行基準により行うものとする。
(運営費交付金等に係る使途の特定)
第6条
運営費交付金の使途は、次に掲げるとおりとする。
(1)
指定事業等
(2)
国立大学法人茨城大学固定資産取扱規程(平成27年規程第57号)の規定に基づく固定資産(以下第3項において「固定資産」という。)のうち、建設仮勘定及び特許権仮勘定で、翌年度に会計処理を繰り越すもの
(3)
人件費(課税支出に係るものを除く。)
2
運営費交付金は、前項各号に掲げるものの順から優先して支払うものとする。
3
授業料の使途は、原則として、固定資産(第1項第2号に規定するものを除く。)及び国立大学法人茨城大学図書資産取扱規程(平成27年規程第58号)の規定に基づく図書資産とする。
[
国立大学法人茨城大学固定資産取扱規程(平成27年規程第57号)
] [
国立大学法人茨城大学図書資産取扱規程(平成27年規程第58号)
]
4
第1項及び前項の規定は、第1項各号及び前項に規定するものについて、運営費交付金及び授業料以外の財源により支払うことを妨げない。
(引当金)
第7条
退職手当及び賞与に係る引当金については、国立大学法人茨城大学における引当金の計上に関する取扱規程(平成27年規程第62号)に規定する対象者に係るもの除き、計上はしないものとする。
[
国立大学法人茨城大学における引当金の計上に関する取扱規程
]
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか、運営費交付金等に関する会計処理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この要項は、平成17年5月31日から実施し、平成16年4月1日から適用する。
2
平成16年度における運営費交付金債務及び授業料債務の収益化については、平成17年3月末日における収益化により、この要項に基づき実施したものとみなす。
附 則
1
この要項は、平成19年4月18日から実施し、平成19年4月1日から適用する。
2
平成18年度以前に特殊要因経費として措置された認証評価経費に残額がある場合は、従前のとおり第4条第2項を適用する。
附 則
この要項は、平成20年4月1日から実施する。
ただし、改正後の第3条第2号、第4条1項及び別表特別教育研究経費の項中「業務達成基準」の部分は、平成20年3月31日から実施する。
附 則
1
この要項は、平成21年4月1日から実施する。
2
平成19年度以前に特別教育研究経費として措置された再チャレンジ支援経費(就学機会確保のための経費(授業料免除相当分))に残額がある場合は、従前のとおり業務達成基準により収益化するものとする。
附 則(平成24年1月13日要項第2号)
この要項は、平成24年1月13日から実施し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日規則第55号)
この規程は、国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)
]
附 則(平成29年3月13日規程第31号)
この規程は、平成29年3月13日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月30日規程第37号)
この規程は、令和5年3月30日から施行する。