○国立大学法人茨城大学たな卸資産管理規程
(平成27年3月31日規程第56号)
改正
平成27年3月31日規則第55号
令和元年9月30日規則第11号
令和2年2月28日規程第31号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学会計規則(平成27年規則第56号)第42条及び国立大学法人茨城大学会計実施規程(平成27年規程第38号。以下「会計実施規程」という。)第22条の規定に基づき、国立大学法人茨城大学におけるたな卸資産の取扱い及び評価方法等に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学会計規則(平成27年規則第56号)第42条
] [
国立大学法人茨城大学会計実施規程(平成27年規程第38号)第22条
]
(たな卸資産の範囲)
第2条
この規程において、たな卸資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)
金券、バス等公共交通機関回数券、切手、はがき、有料道路回数通行券、プリペイドカード
(2)
未開封の薬品、農薬、肥料類で在庫金額(1品目ごとの取得価格×数量)が10万円以上のもの
(3)
農場生産物(1品目ごとの取得価格×数量)で10万円以上のもの
(4)
本学が販売の目的をもって所有する物品
(たな卸資産の評価方法)
第3条
たな卸資産の評価方法は、原則として移動平均法によるものとする。
ただし、これによりがたい場合は、最終仕入原価法によるものとする。
2
たな卸資産の時価が前項の規定により評価した価格(以下「評価額」という。)より下落した場合は、当該時価をもって評価額とする。
(評価額の低減又は削減)
第4条
たな卸資産の変質又は破損等が生じたときは、その評価額を低減又は削除するものとする。
(受払い及び残高記録)
第5条
たな卸資産管理責任者は、たな卸資産を同じ種類ごとに区分するとともに、入庫及び出庫並びに残高に関する数量及び金額を継続して記録した、たな卸資産管理簿・報告書(様式第1。以下「管理簿」という。)を作成するものとする。
[
様式第1
]
(実地たな卸)
第6条
たな卸資産管理責任者は、会計実施規程第24条の規定に基づき、現品と管理簿とを照合して、実地たな卸を行わなければならない。
[
会計実施規程第24条
]
2
たな卸資産管理責任者は、実地たな卸を完了したときは、管理簿を添付したうえで、毎年度4月10日までに経理責任者に報告しなければならない。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか、たな卸資産管理に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この細則は、平成17年3月1日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日規則第55号)
この規程は、国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)
]
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和2年2月28日規程第31号)
この規程は、令和2年3月1日から施行する。
様式第1(第5条、第6条関係)
たな卸資産管理簿・報告書