○国立大学法人茨城大学における電子入札取扱要項
(平成19年12月20日要項第26号)
改正
平成23年8月5日要項第11号
平成28年3月31日要項第102号
(趣旨)
第1条
この要項は、国立大学法人茨城大学契約事務取扱規程(平成27年規程第52号)第60条の規定に基づき、国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)における電子入札の取扱いについて必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学契約事務取扱規程第60条
]
(定義)
第2条
この要項において「官職証明書」とは、政府共用認証局が発行する文部科学省電子入札システム(以下「文科省電子入札システム」という。)の利用に必要となる電子証明書及び文科省電子入札システムで作成する文書等が真正なものであることを認証することを目的とする電子証明書をいう。
(電子入札を行う契約の範囲)
第3条
電子入札を行う契約の範囲は、本学における工事及び設計・コンサルティング業務(以下「工事等」という。)のうち、次に掲げるものとする。
(1)
予定価格が1,000万円を超える工事(学長が電子入札を行う必要がないと認めたものを除く。)
(2)
予定価格が500万円を超える設計・コンサルティング業務(学長が電子入札を行う必要がないと認めたものを除く。)
(3)
予算の執行に当たり、電子入札を行うことが義務付けられているもの
(4)
その他学長が必要と認めたもの
(文科省電子入札システムの利用)
第4条
本学において電子入札を行う場合は、文科省電子入札システムを利用するものとする。
(官職証明書)
第5条
官職証明書は、政府共用認証局が発行するものによる。
(官職証明書の作成権限を有する者)
第6条
官職証明書の作成権限を有する者は、学長とする。
(官職証明書の名義者)
第7条
官職証明書の名義者は、次に掲げるとおりとする。
(1)
学長(契約担当)
(2)
財務部施設課長(執行担当)
(3)
財務部財務課課長補佐(総括担当)(立会担当)
(官職証明書管理責任者)
第8条
官職証明書の管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、施設課課長補佐とする。
2
管理責任者は、官職証明書が適切に使用されるよう官職証明書を管理し、官職証明書が使用されないときは、それを確実な保管設備に格納し、厳重に保管しなければならない。
3
管理責任者が、やむを得ない事由によりその職務を行うことができない場合は、あらかじめ指名する者に委任しなければならない。
(官職証明書の使用請求)
第9条
第7条に掲げる名義者が、文科省電子入札システムを利用する場合は、管理責任者に官職証明書の使用を請求するものとする。
[
第7条
]
(雑則)
第10条
この要項に定めるもののほか、電子入札の取扱いについて必要な事項は、財務を担当する理事が別に定める。
附 則
この要項は、平成19年12月20日から実施する。
附 則
この要項は、平成20年9月1日から実施する。
附 則(平成23年8月5日要項第11号)
この要項は、平成23年8月5日から実施し、平成23年7月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日要項第102号)
この要項は、平成28年3月31日から実施し、平成27年4月1日から適用する。