○国立大学法人茨城大学客員教授等選考規程
(平成27年5月11日規程第164号)
改正
平成22年3月1日規則第4号
平成25年2月21日規則第7号
平成27年3月26日規則第43号の2
平成27年5月11日規則第70号
平成30年11月28日規程第61号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)の客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)の名称を付与するため、その選考に関し必要な事項を定める。
(資格)
第2条
学長は、次の各号に掲げる者で、引き続き1月以上(ただし、学長が特に認めた場合には、必要とされる期間を短縮して適用することができる。)専攻分野について教授又は研究に従事し、かつ、本学の教授又は准教授と同等以上の資格を有する者に対し、客員教授等の名称を付与することができる。
(1)
本学を退職した教授で茨城大学名誉教授称号授与規程(平成27年規程第165号)第2条に規定する者以外の者
(2)
非常勤講師(国立大学法人茨城大学非常勤講師等就業規程(平成27年規程第159号)第1条に規定する非常勤講師をいう。)のうち学長が認めた者
(3)
外国人研究者(茨城大学外国人研究者要項(平成27年要項第19号)第1条に規定する外国人研究者をいう。)
(4)
研究員(国立大学法人茨城大学研究員の契約等に関する要項(平成30年要項第44号)の適用を受ける者をいう。)
(5)
地域連携共同研究員(茨城大学地域連携共同研究員要項(平成27年要項第20号)第2条に規定する者をいう。)
(6)
その他客員教授等の名称を付与する必要がある者
(資格審査基準等)
第3条
客員教授等の資格審査基準等は、国立大学法人茨城大学教員資格規程(平成19年規程第49号)の規定を準用する。
[
国立大学法人茨城大学教員資格規程(平成19年規程第49号)
]
(候補者の推薦)
第4条
当該職員が所属することとなる部局の長は、教授会等の審議を経て、学長へ客員教授等の候補者を推薦する。
(選考)
第5条
客員教授等の選考は、国立大学法人茨城大学教員の採用及び昇進等の選考に関する規程(平成27年規程第152号)を準用して行う。
[
国立大学法人茨城大学教員の採用及び昇進等の選考に関する規程(平成27年規程第152号)
]
(名称付与の期間)
第6条
客員教授等の名称は、あらかじめ期間を定めて(本学に雇用される者にあっては契約期間の範囲内)付与するものとする。
(本人への通知)
第7条
客員教授等の名称を付与する場合には、その旨を文書(本学に雇用される者にあっては、労働条件通知書)により本人に通知するものとする。
附 則
1
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2
茨城大学客員教授等選考規則(平成53年1月19日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成19年規則第28号)の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附 則(平成22年3月1日規則第4号)
1
この規則は、平成22年3月1日から施行する。
2
この規則の施行前に、改正前の国立大学法人茨城大学客員教授等選考規則により選考された者は、この規則によって選考されたものとみなす。
3
国立大学法人茨城大学特任教授等選考規則(平成18年規則第26号)は、廃止する。
附 則(平成25年2月21日規則第7号)
この規則は、平成25年2月21日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第43号の2)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月11日規則第70号)
この規則は、平成27年5月11日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年11月28日規程第61号)
この規程は、平成30年12月1日から施行する。ただし、改正後の第2条の削る規定は、平成31年4月1日から施行する。