(平成27年5月11日規程第163号)
改正
平成27年5月11日規則第69号
平成28年3月22日規程第40号
平成29年3月28日規程第58号
平成31年2月4日規程第3号
平成31年3月25日規程第38号
令和4年3月25日規程第21号
令和4年3月28日規則第6号
(目的)
(定義)
(法令及び諸規則との関係)
(学長等の責務)
(総括安全衛生管理者)
(安全衛生管理者)
(安全衛生責任者)
(安全衛生委員会)
(衛生管理者)
事業場の規模(常時使用する教職員数)衛生管理者数
200人以下1人
200人を超え500人以下2人
500人を超え1,000人以下3人
(衛生推進者)
(野外実験等の場合の体制)
(産業医)
(産業医の定期巡視)
(産業医に対する情報の提供)
(産業医による勧告等)
(学校医)
(作業主任者)
(火元責任者)
(労働災害防止措置)
(勤務環境等に係る措置)
(有害な業務に係る措置)
(有害物質の使用等の制限)
(化学物質等の使用に当たっての事前調査)
(設備等の検査)
第22条及び第23条 削除
(教職員の死傷病報告)
(安全衛生教育)
(緊急事態に対する措置訓練等)
(健康診断)
(健康管理の記録)
(医師等からの意見聴取)
指導区分内容
生活規正の面A勤務を休む必要のあるもの。
B勤務に制限を加える必要のあるもの。
C勤務をほぼ平常に行ってよいもの。
D平常の生活でよいもの。
医療の面1医師による直接の医療行為を必要とするもの。
2定期的に医師の観察指導を必要とするもの。
3医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの。
(保健指導等)
指導区分保健指導の基準
生活規正の面A休暇又は休職の方法により療養のため必要な期間勤務させない。
B職務の変更、勤務場所の変更、休暇等の方法により勤務を軽減し、深夜勤務、時間外勤務、出張をさせない。
C深夜勤務、時間外勤務、出張を制限する。
D平常の勤務について制限を加えない。
医療の面1医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。
2経過観察をするための検査及び発病、再発防止のため必要な指導等を行う。
3医療行為を必要としない。
(健康診断結果報告)
(長時間にわたる労働に関する面接指導等)
(ストレスチェック等)
(病者の就業禁止)
(就業制限)
(使用等の制限)
(設備等の届出)
(事故報告)
(記録の保存)
(心身の状態に関する情報の取扱い)
(雑則)