○国立大学法人茨城大学安全衛生管理規程
(平成27年5月11日規程第163号)
改正
平成27年5月11日規則第69号
平成28年3月22日規程第40号
平成29年3月28日規程第58号
平成31年2月4日規程第3号
平成31年3月25日規程第38号
令和4年3月25日規程第21号
令和4年3月28日規則第6号
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)及び国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号)第60条の規定に基づき、国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)の安全衛生管理に関する基本的事項を定め、本学に勤務する教員及び職員(以下「教職員」という。)の安全と健康を確保することを目的とする。
[
国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号)第60条
]
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
「労働災害」とは、教職員の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、教職員が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
(2)
「部局」とは、各学部(各研究科を含み、教育学部にあっては各附属学校を除く。以下同じ。)、各附属学校園、図書館、全学教育機構、研究・産学官連携機構、情報戦略機構、アドミッションセンター、各全学共同利用施設、各特別プロジェクトによる教育研究等組織、各管理運営部門及び事務局をいう。
(3)
「部局長」とは、前項に定める部局の長をいう。
(法令及び諸規則との関係)
第3条
本学における安全衛生管理については、関係法令に定めるもののほか、この規程及び安全衛生に関する本学諸規則の定めるところによる。
(学長等の責務)
第4条
学長は、法令及びこの規程の定めるところに従い、労働災害の防止のための最低基準を遵守するだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における教職員の安全と健康を確保するようにしなければならない。
2
各部局長は、学長の命を受け、それぞれ所属の教職員の健康の保持増進及び安全保持に必要な措置を講じなければならない。
3
教職員は、労働災害防止に必要な事項を遵守するほか、学長その他の関係者が実施する各種の措置に協力するよう努めなければならない。
第2章 安全衛生管理組織
(総括安全衛生管理者)
第5条
本学に、総括安全衛生管理者を置く。
2
総括安全衛生管理者は、理事(総務・財務)をもって充てる。
3
総括安全衛生管理者は、各事業場の安全衛生管理について調整し、意見を述べ、必要に応じ、修正を求めることができる。
4
学長は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任するものとする。
(安全衛生管理者)
第6条
本学の各事業場に、安全衛生管理者を置く。
2
安全衛生管理者は、次に掲げるとおりとする。
(1)
水戸事業場にあっては、理事(総務・財務)
(2)
日立事業場にあっては、工学部長
(3)
阿見事業場にあっては、農学部長
(4)
附属幼稚園事業場にあっては、園長
(5)
附属小学校事業場にあっては、校長
(6)
附属中学校事業場にあっては、校長
(7)
附属特別支援学校事業場にあっては、校長
3
安全衛生管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1)
教職員の危険及び健康障害を防止するための措置
(2)
教職員の安全又は衛生のための教育の実施
(3)
健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置
(4)
労働災害の原因の調査及び再発防止対策
(5)
その他労働災害を防止するために必要な業務
(安全衛生責任者)
第7条
各部局に、安全衛生責任者を置く。
2
安全衛生責任者は、次に掲げるとおりとする。
(1)
各学部にあっては、各学部長
(2)
各附属学校にあっては、副校長又は副園長
(3)
図書館にあっては、図書館長
(4)
全学教育機構にあっては、機構長
(5)
研究・産学官連携機構にあっては、機構長
(6)
情報戦略機構にあっては、機構長
(7)
アドミッションセンターにあっては、センター長
(8)
各全学共同利用施設にあっては、各施設の長
(9)
各特別プロジェクトによる教育研究等組織にあっては、各組織の長
(10)
各管理運営部門にあっては、各部門の長
(11)
事務局にあっては、各部長
3
安全衛生責任者は、安全衛生管理者と協力して、各部局における前条第3項の業務を行う。
(安全衛生委員会)
第8条
各事業場における安全衛生の事項について調査審議するため、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(衛生管理者)
第9条
水戸事業場、日立事業場及び阿見事業場に、次の表の左欄に掲げる事業場の規模に応じて、同表右欄に掲げる数以上の衛生管理者を置く。
事業場の規模(常時使用する教職員数)
衛生管理者数
200人以下
1人
200人を超え500人以下
2人
500人を超え1,000人以下
3人
2
衛生管理者は当該事業場に勤務する教職員で、都道府県労働局長の免許を受けた者又は安衛則第10条の資格を有する者のうちから、学長が選任する。
3
学長は、衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって業務を行うことができないときは、代理者を選任する。
4
学長は、衛生管理者を選任したときは、遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告書を提出する。
5
衛生管理者は、次に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項の管理を行う。
(1)
教職員の危険又は健康障害を防止するための措置
(2)
教職員の安全又は衛生のための教育の実施
(3)
健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置
(4)
教職員の健康管理に関する記録及び統計の作成整備
(5)
前各号に掲げるもののほか教職員の健康・安全管理に必要な事項
6
衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に危険のおそれ又は有害のおそれがあるときは、直ちに、教職員の健康障害及び事故を防止するための必要な措置を講ずるものとする。
(衛生推進者)
第10条
附属幼稚園事業場、附属小学校事業場、附属中学校事業場及び附属特別支援学校事業場に、安衛法第12条の2の規定に基づき、衛生推進者を置く。
2
衛生推進者は、衛生に係る業務について必要な能力を有すると認められる教職員のうちから学長が選任する。
3
衛生推進者は、前条第5項各号に掲げる業務のうち、衛生に係る業務を行う。
4
衛生推進者を選任したときは、その氏名を事業場の見やすい箇所に掲示し、教職員に周知するものとする。
(野外実験等の場合の体制)
第11条
部局長は、野外実験等及び共同野外実験等を行うときは、当該実験に従事する教職員のうちから安全管理又は衛生管理の責任者を定め、学長に報告するものとする。
2
学長は、前項の報告に基づき、安全管理者又は衛生管理者を指名する。
(産業医)
第12条
水戸事業場、日立事業場及び阿見事業場に、安衛法第13条の規定に基づく産業医を置く。
2
前項に規定する事業場以外の事業場においては、学長が指名する産業医が業務を行うことができる。
3
学長は、産業医を選任したときは、遅滞なく選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出するものとする。
4
学長は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を委員会に報告しなければならない。
5
学長は、産業医に対し、次に掲げる業務を行う権限(安衛則第14条の4第2項に規定する権限を含む。)を与えなければならない。
(1)
健康診断の実施及びその結果に基づく教職員の健康を保持するための措置(健康指導等)に関すること。
(2)
第31条の2に規定する長時間にわたる労働に関する面接指導等に関すること。
(3)
第31条の3に規定するストレスチェック等に関すること。
(4)
作業環境の維持管理に関すること。
(5)
作業の管理に関すること。
(6)
前各号に掲げるもののほか、教職員の健康管理に関すること。
(7)
健康教育、健康相談その他教職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(8)
衛生教育に関すること。
(9)
教職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
(10)
衛生管理者に対する指導、助言
6
学長は、安衛則第98条の2第1項及び第2項の規定に基づき、産業医の業務の内容その他の産業医の業務に関する事項について、常時見やすい場所に掲示し、又は備え付けること等の方法により教職員に周知させなければならない。
(産業医の定期巡視)
第12条の2
産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、教職員の健康障害を防止するための必要な措置を講ずるものとする。ただし、産業医が、本学から毎月1回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であって、本学の許可を得ているときは、作業場等の巡視を2月に1回とすることができる。
(1)
衛生管理者が行う巡視の結果
(2)
長時間勤務者の有無及びそれらに関する必要な情報
(3)
前2号のほか、教職員の健康障害を防止し、又は教職員の健康を保持するために必要な情報であって、安全衛生委員会の議を経て本学が産業医に提供する情報
(産業医に対する情報の提供)
第12条の3
学長は、安衛則第14条の2第1項及び第2項で定めるところにより、産業医に対し教職員の労働時間に関する情報その他の産業医が教職員の健康管理等を適切に行うために必要な情報を提供しなければならない。
(産業医による勧告等)
第12条の4
産業医は、教職員の健康を確保するため必要と認めるときは、学長又は総括安全衛生管理者に対し教職員の健康管理等について必要な勧告をすることができる。
2
産業医は、前項の勧告をしようとするときは、あらかじめ当該勧告の内容について、学長又は総括安全衛生管理者の意見を求めるものとする。
3
学長又は総括安全衛生管理者は、第1項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。
4
学長又は総括安全衛生管理者は第1項の勧告を受けたときは、安衛則第14条の3第2項に掲げる事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
5
学長又は総括安全衛生管理者は、第1項の勧告を受けたときは、安衛則第14条の3第4項で定める事項を遅滞なく委員会に報告しなければならない。
(学校医)
第13条
本学の附属学校園に、学校医を置く。
2
学校医の業務は、前条第3項の規定を準用する。
(作業主任者)
第14条
本学において、労働災害を防止するための管理を必要とする一定の危険又は有害な作業について、安衛則第16条で定める作業があるときは、都道府県労働局長の免許を受けた者又は一定の技能講習を修了した者のうちから、作業場の区分ごとに作業主任者を置く。
2
作業主任者は、学長の命を受けて、当該作業に従事する教職員の指揮及び次に掲げる業務を行う。
(1)
取り扱う機械及びその安全装置の点検
(2)
取り扱う機械及びその安全装置の異常発生時に必要な措置
(3)
作業中、器具及び工具等の使用状況の監視
3
学長は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示し、関係教職員に周知するものとする。
(火元責任者)
第15条
本学に、防火管理上適切と認められる施設の区分ごとに火元責任者を置き、国立大学法人茨城大学防災防火管理規程(平成27年規程第36号)第4条第2項に規定する火元責任者をもってこれに充てる。
[
国立大学法人茨城大学防災防火管理規程(平成27年規程第36号)第4条第2項
]
第3章 労働災害予防
(労働災害防止措置)
第16条
学長は、安衛法第20条の規定に基づき、次に掲げる危険を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
(1)
機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
(2)
爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
(3)
電気、熱、電子線その他のエネルギーによる危険
2
学長は、安衛法第22条の規定に基づき、次に掲げる健康障害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
(1)
原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
(2)
放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
(3)
計器監視、精密工作等の作業による健康障害
(4)
排気、排液又は残さい物による健康障害
(勤務環境等に係る措置)
第17条
学長は、教職員を就業させる建設物その他の作業について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他教職員の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講ずるものとする。
(有害な業務に係る措置)
第18条
学長は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、その結果を評価し、記録を作成するものとする。
2
前項に規定する作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って行うものとする。
3
学長は、第1項の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、教職員の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他適切な措置を講ずるものとする。
(有害物質の使用等の制限)
第19条
学長は、労働安全衛生法施行令第16条第1項に掲げる物質について、試験研究を目的とする場合で都道府県労働局長の許可を受けた場合を除き、製造し、又は教職員に使用させてはならない。
2
学長は、労働安全衛生法施行令第17条で定めるもので、教職員に重度の健康障害を生ずるおそれのある物質を製造する場合は、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けるものとする。
(化学物質等の使用に当たっての事前調査)
第20条
学長は、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で、教職員の健康障害を生ずるおそれのあるものについては、あらかじめこれらの物の有害性等を調査し、その結果に基づいて、安衛法又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、これらの物による教職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(設備等の検査)
第21条
部局長は、労働安全衛生法施行令第12条で定める特定機械等については、設置検査、変更検査、性能検査及び定期検査を、特定機械以外の機械等については、定期検査を行うものとする。
2
部局長は、前項の検査を行ったときは、その結果について学長に報告するとともに、記録を作成し3年間保存するものとする。
第22条及び
第23条 削除
(教職員の死傷病報告)
第24条
学長は、教職員が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告書を提出するものとする。
2
前項の場合において、休業の日数が4日に満たないときは、学長は、同項の規定にかかわらず、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に報告書を提出するものとする。
第4章 教育訓練
(安全衛生教育)
第25条
学長は、教職員を採用したとき及び教職員の従事する業務の内容を変更したときは、当該教職員が従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うものとする。
2
学長は、危険又は有害な業務で、安衛則で定めるものに教職員をつかせるときは、政令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行うものとする。
(緊急事態に対する措置訓練等)
第26条
部局長は、学長の命を受け、教職員に対する災害発生の危険が急迫したときは、業務の中断、教職員の退避等の適切な措置を講ずるものとする。
2
部局長は、前項の措置を講ずることができるようにするため、防火、防災、避難、救護等に必要な訓練並びに器具及び施設の整備を行うものとする。
第5章 健康管理
(健康診断)
第27条
学長は、教職員に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次のとおり医師による健康診断を行う。
(1)
職員の採用時
(2)
全教職員に対し行う一般定期健康診断 年1回
(3)
教職員のうち特定業務に従事し、又は従事したことのある者に対し行う特別定期健康診断 6月に1回
(4)
海外派遣等で、6月以上の海外生活を予定して出張するとき、又は、6月以上の海外生活を終了して帰国したとき。
(5)
VDT作業従事者の健康診断 年1回
2
学長は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する教職員に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断又は歯科医師による健康診断を行う。
3
教職員は、前2項に規定する医師が行う健康診断を受けなければならない。
ただし、学長の指定した医師又は歯科医師が行う健康診断を希望しない場合において、他の医師又は歯科医師が行うこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を学長に提出したときは、この限りでない。
(健康管理の記録)
第28条
学長は、健康診断を実施したときは、教職員ごとに健康診断票を作成し、教職員の健康管理に関する指導のために活用するものとする。
2
教職員が部局を異にして異動したときは、当該教職員の健康診断票を異動先に送付するものとする。
3
第1項に規定する記録は、安衛則第51条の規定に基づき、作成後5年間これを保存しなければならない。
(医師等からの意見聴取)
第29条
学長は、前条の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常があると診断された教職員に係るものに限る。)に基づき、当該教職員の健康を保持するために必要な措置について、安衛則第51条の2の規定により、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
2
学長は、前条の規定により行う健康診断を受けた教職員に対し、医師の診断結果及び教職員の職務内容、勤務の強度等に関する資料を産業医に提示し、次の表に掲げる指導区分の決定を受け、教職員に通知するものとする。
指導区分
内容
生活規正の面
A
勤務を休む必要のあるもの。
B
勤務に制限を加える必要のあるもの。
C
勤務をほぼ平常に行ってよいもの。
D
平常の生活でよいもの。
医療の面
1
医師による直接の医療行為を必要とするもの。
2
定期的に医師の観察指導を必要とするもの。
3
医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの。
(保健指導等)
第30条
学長は、前条第2項に規定する指導区分に応じ、次の表に掲げる基準に従い、特に健康の保持に努める必要があると認める教職員に対し、医師又は保健師による適切な保健指導を行うように努めるものとする。
指導区分
保健指導の基準
生活規正の面
A
休暇又は休職の方法により療養のため必要な期間勤務させない。
B
職務の変更、勤務場所の変更、休暇等の方法により勤務を軽減し、深夜勤務、時間外勤務、出張をさせない。
C
深夜勤務、時間外勤務、出張を制限する。
D
平常の勤務について制限を加えない。
医療の面
1
医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。
2
経過観察をするための検査及び発病、再発防止のため必要な指導等を行う。
3
医療行為を必要としない。
2
教職員は、前条第2項の規定により通知された健康診断の結果及び前項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする。
第30条の2
学長は、負傷若しくは疾病により長期の病気休暇の取得又は休職を命じている教職員に対し、勤務復帰をさせる際には、必要と認める範囲内において、前2条に準じた産業医による適切な保健指導等を行う。
2
前項の規定による保健指導等は、国立大学法人茨城大学就業規則第41条第1項第2号によるものとして取扱う。
3
教職員は、第1項の規定による保健指導を利用して、その健康の回復・保持に努めるものとする。
(健康診断結果報告)
第31条
学長は、第27条に規定する健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出するものとする。
[
第24条
]
(長時間にわたる労働に関する面接指導等)
第31条の2
学長は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる教職員から申出があった場合には、安衛則で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
2
学長は、前項の超えた時間の算定を行ったときは、速やかに、同項の超えた時間が1月あたり80時間を超えた教職員に対し、当該教職員に係る当該超えた時間に関する情報を通知しなければならない。
3
教職員は、第1項に規定する面接指導を受けなければならない。ただし、学長が指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を学長に提出したときは、この限りでない。
4
学長は、第1項及び前項ただし書きの規定による面接指導(この場合において、次項の規定による医師の意見を含む。)の結果の記録を作成し、作成後5年間これを保存しなければならない。
5
学長は、第1項又は第3項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該教職員の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴くものとする。
6
学長は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該教職員の実情を考慮して、適切な措置を講ずるものとする。
7
学長は、第1項の規定により面接指導を行う教職員以外の教職員であって、健康への配慮が必要な者については、安衛則で定めるところにより、必要な措置を講じることがある。
8
学長は、第1項の規定による面接指導を実施するため、安衛則第52条の7の3第1項で定めるところにより、教職員の労働時間の状況を把握するものとする。
9
学長は前項の規定により把握した労働時間の状況の記録を作成し、3年間保存しなければならない。
(ストレスチェック等)
第31条の3
学長は、教職員に対し、安衛則で定めるところにより、医師、保健師その他安衛則で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を行うものとする。
2
学長は、ストレスチェックを受けた教職員に対し、当該ストレスチェックを行った医師等から当該ストレスチェックの結果が遅滞なく通知されるようにしなければならない。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該ストレスチェックを受けた教職員の同意を得ないで、当該教職員のストレスチェックの結果を役員及び教職員に提供してはならない。
3
学長は、ストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高い教職員であって、当該ストレスチェックを行った医師等が面接指導を受ける必要があると認めた教職員が申し出たときは、当該申出をした教職員に対し、医師による面接指導を行うものとする。この場合において、学長は、教職員が当該申出をしたことを理由として、当該教職員に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
4
学長は、前項の規定による面接指導(この場合において、次項の規定による医師の意見を含む。)の結果の記録を作成し、作成後5年間これを保存するものとする。
5
学長は、第3項の規定による面接指導の結果に基づき、当該教職員の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴くものとする。
6
学長は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該教職員の実情を考慮して、適切な措置を講ずるものとする。
第6章 就業禁止及び制限
(病者の就業禁止)
第32条
学長は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった教職員については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止する。
(就業制限)
第33条
学長は、危害のおそれの多い業務で、労働安全衛生法施行令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長若しくは都道府県労働局長の指定する者が行う当該業務に係る技術講習を修了した教職員その他厚生労働省令で定める資格を有する教職員でなければ、当該業務に就かせてはならない。
(使用等の制限)
第34条
学長は、労働安全衛生法施行令に定める特定機械等で、都道府県労働局長の検査証の交付を受けていないものは、教職員に使用させてはならない。
(設備等の届出)
第35条
学長は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、安衛則第88条第1項に規定するものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、安衛則第85条の定めるところにより、労働基準監督署長に届け出るものとする。
第7章 その他
(事故報告)
第36条
学長は、火災又は爆発、ボイラーの破裂等、安衛則第96条第1項に規定する事故の発生したときは、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告書を提出するものとする。
(記録の保存)
第37条
学長は、委員会の開催の都度、安衛則第23条第4項の規定に定める事項について記録し、これを3年間保存しなければならない。
(心身の状態に関する情報の取扱い)
第38条
学長は、本規程による措置の実施に関し、教職員の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、教職員の健康の確保に必要な範囲内で教職員の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
2
学長は、教職員の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
3
前2項の規定により講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための必要な事項は、学長が別に定める。
(雑則)
第39条
この規程に定めるもののほか、安全衛生管理に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月21日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成19年規則第28号)の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附 則(平成27年5月11日規則第69号)
この規則は、平成27年5月11日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月22日規程第40号)
この規程は、平成28年3月22日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規程第58号)
この規程は、平成29年3月28日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成31年2月4日規程第3号)
この規程は、平成31年2月4日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月25日規程第38号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日規程第21号)
この規程は、令和4年3月25日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月28日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
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茨城大学情報戦略機構の設置に伴う学内規則等の整備に関する規則
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