○国立大学法人茨城大学水戸事業場教職員等過半数代表者に関する要綱
(平成27年5月11日規程第153号)
改正
平成27年5月11日規則第59号
平成30年3月14日規程第37号
令和3年4月19日要綱第1号
令和4年3月30日要綱第1号
令和5年3月31日規則第5号
(趣旨)
第1条
この要綱は、国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号。以下「就業規則」という。)第91条の規定に基づき、国立大学法人茨城大学水戸事業場に勤務する教職員、非常勤講師、有期雇用職員及びパートタイム職員(以下「教職員等」という。)の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号。以下「就業規則」という。)
]
(代表委員の選出)
第2条
教職員等は、次の各号に掲げる者の過半数を代表する者として、当該各号に掲げる数の代表委員を選出するため選挙(以下「代表委員選挙」という。)を実施する。
(1)
人文社会科学部に勤務する教員 2人
(2)
理学部(理学部附属宇宙科学教育研究センター、研究設備共用センター及び地球・地域環境共創機構水圏環境フィールドステーションを含む。)に勤務する教員 2人
(3)
教育学部(大学院教育学研究科を含む。)に勤務する教員 2人
(4)
全学教育機構及び第1号から第3号まで以外の部局に勤務する教員 2人
(5)
水戸事業場に勤務する非常勤講師 1人
(6)
水戸事業場に勤務するパートタイム職員 1人
(7)
水戸事業場に勤務する有期雇用職員 1人
(8)
第6号及び第7号に規定する者以外の職員 5人
2
教職員等は、次の各号のいずれかに該当する場合に、代表委員選挙を実施する。
(1)
代表委員の任期が満了するとき。
(2)
代表委員が辞任を申し出たとき。
(3)
代表委員が欠員となったとき。
(代表委員の被選挙資格)
第3条
次の各号に掲げる要件を満たしている者は、代表委員の候補者となることができる。
(1)
労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
(2)
人事労務課職員及び国立大学法人茨城大学の職員の労働時間管理等に関する要項(平成28年要項第67号)第2条第3項に規定する労働時間管理補助者でないこと。
(3)
当該年度の4月1日に大学に在職し、任期満了まで水戸事業場に勤務する見込みの者であること。
(代表委員の選挙資格)
第4条
当該年度の4月1日に大学に在職する教職員等は、第2条第1項各号の区分に基づき、当該各号に掲げる区分の代表委員を選挙することができる。
[
第2条第1項各号
]
(代表委員会)
第5条
代表委員は、代表委員会を開くことができる。
2
代表委員会は、代表委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(過半数代表者の選出)
第6条
過半数代表者は、代表委員会において互選する。
(過半数代表者の権限)
第7条
過半数代表者は、代表委員会の議に基づき、次の各号に掲げる権限を持つものとする。
(1)
労基法第90条の規定により、就業規則に対する意見を述べること。
[
就業規則
] [
国立大学法人茨城大学非常勤講師等就業規程(平成27年規程第159号)
] [
国立大学法人茨城大学有期雇用職員就業規程(平成27年規程第161号)
] [
国立大学法人茨城大学パートタイム職員就業規程(平成27年規程第162号)
]
(2)
労使協定を締結すること。
(3)
派遣労働者の派遣可能期間延長について意見を述べること。
(代表委員の権限)
第8条
第2条各号に規定する代表委員は、代表委員会において、それぞれに適用される就業規則に対する意見を述べることができる。
[
第2条第1項第6号
] [
第8号
] [
非常勤講師等就業規程
] [
有期雇用職員就業規程
] [
パートタイム職員就業規程
]
(任期)
第9条
代表委員及び過半数代表者の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。
(雑則)
第10条
この要綱に定めるもののほか、過半数代表者に関し必要な事項は、代表委員会の議を経て、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月11日規則第59号)
この規則は、平成27年5月11日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月14日規程第37号)
この規程は、平成30年3月14日から施行する。
附 則(令和3年4月19日要綱第1号)
この要綱は、令和3年4月19日から実施する。
附 則(令和4年3月30日要綱第1号)
この要綱は、令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和5年3月31日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学組織規則等の一部改正等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]