○国立大学法人茨城大学教職員昇給基準
(平成19年3月28日基準第6号)
改正
(趣旨)
第1条
この基準は、国立大学法人茨城大学教職員賃金規程(平成16年規程第14号。以下「賃金規程」という。)第13条の5の規定に基づき、昇給区分の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人茨城大学教職員賃金規程(平成16年規程第14号。以下「賃金規程」という。)第13条の5
]
(昇給区分の基準)
第2条
賃金規程第13条の4第1項に定める昇給区分に決定する場合の基準は、次に掲げるとおりとする。
[
賃金規程第13条の4第1項
]
(1)
勤務成績が極めて良好な教職員
ア
教育・研究上の業績が認められ、特に権威のある学術上の表彰を受けた者
イ
勤務成績が特に良好な者のうち業績及び成果が特に顕著であると認められる者
ウ
勤務成績の特に良好な教職員が生命を賭して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状況となった者その他これに準ずる場合において特に必要があると認められる者
(2)
勤務成績が特に良好な教職員
ア
勤務評価に係る評語が上位の段階に決定され、かつ、執務に関連して見られた職員の性格、能力及び適性が優秀である者
イ
勤務評価を実施しないこととされている教員の勤務成績が、アの職員に相当すると証明された者
ウ
アに該当する教職員若しくはこれに準ずる教職員が、相当の期間にわたり特に繁忙な業務に精励した者、極めて特殊な知識・経験等を必要とする困難な業務に精励した者
(3)
勤務成績が良好な教職員
ア
現に受けている号給を受けるに至ったときから昇給させようとする前日までの期間(以下「昇給期間」という。)における勤務成績が良好であることの証明が得られた場合
イ
次に掲げる教職員は、勤務成績が良好であることの証明が得られない者として取り扱う。
(ア)
昇給期間の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を私傷病による病気休暇、休職及び育児休業等により勤務していない者
(イ)
昇給期間において、停職、減給又は戒告処分を受けた者
(4)
勤務成績がやや良好でない教職員
ア
昇給期間において、減給の処分(その対象となった事実の勤務成績に及ぼす影響の程度が軽微なものに限る。)又は戒告の処分(次号アに規定するものを除く。)を受けた者
イ
昇給期間において、3日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いた者
ウ
昇給期間において、その者の職務について監督する地位にある者から注意、指導等を受けたにもかかわらず、勤務成績が良好でないことを示す明かな事実が見られた者又はこれに相当すると認められる者
エ
昇給期間において、6分の1に相当する期間の日数以上の日数を私傷病による病気休暇、休職及び育児休業等により勤務していない者
(5)
勤務成績が良好でない教職員
ア
昇給期間において、停職の処分、減給の処分(前号アに規定するものを除く。)又は戒告処分(その対象となった事実の勤務成績に及ぼす影響の程度が著しいと認められるものに限る。)を受けた者
イ
昇給期間において、5日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いた者
ウ
前号ウに掲げる者でその態様が著しいもの
エ
昇給期間において、2分の1に相当する期間の日数以上の日数を私傷病による病気休暇、休職及び育児休業等により勤務していない者
(雑則)
第3条
この基準に定めるもののほか、昇給の基準に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この基準は、平成19年3月28日から実施し、平成19年1月1日から適用する。
2
平成19年1月1日における一般職員の昇給区分を決定する場合の基準については、次に掲げるとおりとする。
(1)
「勤務成績が特に良好な者」…第2条第2号適用
(2)
「勤務成績が良好な者」…第2条第3号適用
(3)
「勤務成績が良好であると認められない者」
ア
平成18年4月1日から平成18年12月31日までの期間において、6分の1に相当する期間の日数以上の日数を私傷病による病気休暇、休職及び育児休業等により勤務していない者
イ
平成18年4月1日から平成18年12月31日までの期間において、停職、減給又は戒告のいずれかの処分を受けた者
ウ
上記ア又はイに掲げる職員の昇給号給数については、従来の「昇給延伸」又は「6分の5計算」に基づき、昇給できる時期を算定し、従来の昇給期(1月1日、4月1日、7月1日及び10月1日)ごとに次のとおりとする。
(ア)
3月延伸(4月1日)=1号給
(イ)
6月延伸(7月1日)=0号給
(ウ)
9月延伸(10月1日)=0号給
(エ)
12月延伸(1月1日)=0号給
附 則
この基準は、平成20年2月20日から施行し、平成20年1月1日から適用する。