第4項 | 扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般(一)9級以上教職員等から一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった教職員に扶養親族たる配偶者、父母等 | 扶養親族 |
その旨 | その旨(新たに教職員となった者に扶養親族がある場合又は教職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その教職員に配偶者がないときは、その旨を含む。) |
第4項第1号 | 場合(一般(一)9級以上教職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。) | 場合 |
第4項第2号 | (2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般(一)9級以上教職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。) | (2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある教職員が配偶者のない教職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある教職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
第5項 | 扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。) | 扶養親族 |
なった日、一般(一)9級以上教職員等から一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった教職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその教職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその教職員が一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった日 | なった日 |
同項の規定による届出に係るものがない場合 | 前項の規定による届出に係るものがない場合 |
死亡した日、一般(一)9級以上教職員等以外の教職員から一般(一)9級以上教職員等となった教職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその教職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその教職員が一般(一)9級以上教職員等となった日 | 死亡した日 |
第6項 | 次の各号のいずれか | 第1号、第2号若しくは第7号 |
においては、その | 又は扶養手当を受けている教職員について第4項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの |
その日が | これらの日が |
第1号又は第3号 | 第1号 |
の改定 | の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある教職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある教職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている教職員のうち扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある教職員が配偶者のない教職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている教職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある教職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない教職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定 |
扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。) | 扶養親族 |