○国立大学法人茨城大学職務発明規程
(平成16年4月1日規程第15号)
改正
平成23年10月12日規程第19号
平成26年3月26日規程第7号
平成29年1月30日規程第2号の2
平成30年3月27日規程第23号
令和2年7月10日規程第28号
令和4年3月28日規則第6号
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号。以下「就業規則」という。)第21条第2項の規定に基づき、国立大学法人茨城大学(以下「大学」という。)の教職員が行った発明等に関し、必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号。以下「就業規則」という。)第21条第2項
]
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
「発明等」とは、次に掲げるものをいう。
ア
特許権の対象となるものについては発明
イ
実用新案権の対象となるものについては考案
ウ
意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作
エ
品種登録に関わる権利の対象となるものについては育成
オ
ノウハウを対象とするものについては案出
(2)
「職務発明等」とは、大学が費用その他の支援をして行う研究又は大学が管理する施設設備を利用して行う研究等に基づき、教職員が行った発明等をいう。
(3)
「発明者」とは、職務発明等をした教職員をいう。
(4)
「部局」とは、各学部、各研究科、図書館、全学教育機構、研究・産学官連携機構、情報戦略機構、アドミッションセンター、各全学共同利用施設、各特別プロジェクトによる教育研究等組織、各管理運営部門及び事務局をいう。
(5)
「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
ア
特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権及び種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
イ
特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び種苗法第3条第1項に規定する品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利
ウ
著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2のプログラム著作物及び同号の3のデータベースの著作物に係る著作権法第21条から第28条までに規定する著作権及び外国における上記各権利に相当する権利
エ
ア、イ又はウに掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能な財産的価値があるものであって、発明者が所属する部局の長(以下「所属部局長」という。)等が特に指定した権利(ノウハウ等を指す。)
(6)
「出願等」とは、特許出願、登録出願等の発明等に関して法令で定められた権利保護のために必要な所定の手続を行うことをいう。
(7)
発明等の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、商標法第2条第3項に規定する行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為(外国法に定める各行為対象の利用を含む。)並びにノウハウの使用をいう。
(権利の帰属)
第3条
大学は、職務発明等に係る知的財産権の全部又は一部を承継し、これを所有するものとする。
ただし、第5条第1項の規定により大学が承継しないと決定した職務発明等については、当該発明等を行った教職員に帰属させるものとする。
[
第5条第1項
]
第2章 届出及び帰属の決定
(届出)
第4条
教職員は、発明等を行ったときは、発明等届出書(別紙様式1)により、所属部局長を経由して、速やかに学長に届け出なければならない。
この場合において、当該教職員が2人以上いるときは、その代表者を選定し、当該代表者が届け出るものとする。
[
別紙様式1
]
(発明等の審議、決定)
第5条
学長は、前条の規定による届出を受理したときは、速やかに第13条に規定する発明審査委員会に対し発明等に関する事項を諮り、その報告に基づき職務発明等の該当の当否、大学が知的財産権を承継するか否か及び大学等が承継する知的財産権の持分割合を決定する。
[
第13条
]
2
学長は、前項の規定により当該発明等に関する決定をしたときは、その旨を速やかに当該教職員に通知しなければならない。
(権利譲渡書等の提出)
第6条
前条第1項又は第8条第1項の決定により大学が発明等の知的財産権を承継することになった旨の通知を受けた教職員は、権利譲渡書(別紙様式2)及びその他必要な書類を所属部局長を経由して、学長に速やかに提出しなければならない。
[
別紙様式2
]
(異議の申立て)
第7条
第5条第1項の決定の通知を受けた教職員は、その決定に異議があるときは、通知を受けた日から14日以内に所属部局長を経由して学長に対し、異議を申し立てることができる。
[
第5条第1項
]
2
学長は、異議の申立てがあったときは、発明審査委員会の意見を徴した上で、異議申立ての当否を決定する。
3
学長は、前項の決定を当該教職員及び所属部局長に通知する。
(任意譲渡)
第8条
第5条第1項の規定により職務発明等に該当しないと決定した発明等について、発明等を行った教職員から譲渡申出書(別紙様式3)により譲渡の申し出があったときは、学長は、発明審査委員会の意見を徴した上で、当該発明等の知的財産権を承継するか否かを決定する。
[
別紙様式3
]
2
学長は、前項の決定を当該教職員及び所属部局長に通知する。
(制限行為)
第9条
教職員は、第5条第1項の規定により当該発明等について職務発明等に該当しない又は職務発明等であるがその知的財産権を大学が承継しないと決定した後でなければ出願等をし、又は発明等の知的財産権を第三者に譲渡してはならない。
第3章 補償
(補償金の支払)
第10条
学長は、大学が知的財産権を承継したときは、当該知的財産権に係る発明等を行った発明者に対し、国立大学法人茨城大学職務発明等補償金支払要項(平成16年要項第1号。以下「補償金支払要項」という。)に定める権利承継補償金を支払うものとする。
[
国立大学法人茨城大学職務発明等補償金支払要項(平成16年要項第1号。以下「補償金支払要項」という。)
]
2
学長は、大学が承継した知的財産権に係る発明等の実施、実施許諾又は処分により収益(収入)を得たときは、当該発明等を行った教職員に対し、補償金支払要項に定める実施補償金を支払うものとする。
[
補償金支払要項
]
(共同発明者に対する補償)
第11条
前条の補償金は、当該補償金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、発明等届出書に記載された発明等の貢献度に応じて支払うものとする。
(退職又は死亡したときの補償)
第12条
前2条の補償金を受ける権利は、当該権利を有する者が退職した後も存続する。
[
第10条
]
2
前項の権利を有する者が死亡したときは、当該権利は、民法(明治31年法律第9号)に定める相続人が承継する。
第4章 発明審査委員会
(発明審査委員会の設置)
第13条
大学に、職務発明等に関する事項を審議するため、発明審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第14条
委員会は、次に掲げる事項を審議し、その結果を学長に答申する。
(1)
第4条第1項に規定する届出による発明等について、職務発明等の該当の当否、大学が承継するか否か及び大学等が承継する知的財産権の持分割合の審査
[
第4条第1項
]
(2)
当該職務発明等の技術的評価
(3)
当該職務発明等が出願等しうる要件を具備しているか否かの審査
(4)
発明等に係る規則の制定・改廃に関する事項
(5)
知的財産権の処分(ライセンス契約、権利の維持、放棄等)に関する審議
(6)
その他学長が必要と認めた事項
2
委員会は、必要に応じ、当該発明等を行った教職員から意見聴取を行うことができる。
(組織)
第15条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
副学長(研究・産学官連携)
(2)
研究・産学官連携機構産学官連携部門長
(3)
研究・産学官連携機構専任教員 若干人
(4)
委員長が指名する学内者 若干人
(5)
その他委員長が必要と認めた者 若干人
2
委員会に委員長を置き、副学長(研究・産学官連携)をもって充てる。
3
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4
委員会に、副委員長を置く。
5
副委員長は、委員のうちから委員長が指名し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
6
第1項第4号及び第5号に掲げる委員は、学長が任命する。
7
第1項第4号及び第5号に掲げる委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
8
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第16条
委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員会の議事は、出席委員の3分の2をもって決する。
ただし、審議対象の発明等を行った教職員と利害関係にある委員は、当該議事に加わることができない。
3
委員会の議事は、緊急やむを得ない場合において、持ち回りにより決することができる。
4
教職員は、委員長の許可又は命令により委員会に出席し、意見等を申し述べることができる。
5
委員長は、前条第1項に規定する委員のうちから適当と認める者及び委員以外の者で知的財産に関する専門的知識を有する者に第14条第1項第2号及び第3号並びに市場における有用性等の専門的な事項を事前に審査させることができる。
[
第14条第1項第2号
] [
第3号
]
第5章 雑則
(出願等)
第17条
学長は、第5条第1項により職務発明等の知的財産権を大学が承継すると決定したときは、出願等(共同出願等を含む。)を行うことができる。
[
第5条第1項
]
2
前項のうち、共同出願に要する費用及び権利保持に要する費用は、共同出願契約書に定める割合に応じて負担するものとする。
3
学外との共同研究又は受託研究(以下「共同研究等」という。)の成果による出願等の場合は、契約書等の定めるところによる。
4
発明者は、大学から出願手続に対する協力を要請された場合には、これに応じなければならない。
(秘密の保持)
第18条
発明等を行った教職員、委員会の委員及び関係者は、当該発明等の内容等の事項について、必要な期間中その秘密を守らなければならない。
ただし、大学又は発明者の責によらずして公知となった場合を除く。
(退職後の取扱い)
第19条
退職した教職員の発明等が職務発明等に該当する場合の取扱いは、この規程の定めるところによる。
(事務)
第20条
発明等に関する事務は、研究・社会連携部産学連携課が行う。
(外国出願の取扱い)
第21条
この規程は、外国の知的財産権を対象とする発明等に関してもこれを準用する。
(雑則)
第22条
この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、委員会の議を経て学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
1
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2
この規程施行の際現に改正前の第15条第1項第2号に規定する委員(以下「改正前の委員」という。)である者は、改正後の第15条第1項第4号に規定する委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、第15条第8項の規定にかかわらず、改正前の委員の任期の残任期間と同一の期間とする。
3
この規程施行後最初に委嘱される第15条第1項第4号及び第5号に規定する委員の任期は、同条第7項の規定にかかわらず、平成20年7月31日までとする。
附 則(平成23年10月12日規程第19号)
1
この規程は、平成23年10月12日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
2
この規程施行日以前に承継されたものに対する補償金の支払い(第10条関係)については、改正前の規程を適用するものとする。
附 則(平成26年3月26日規程第7号)
1
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2
この規程の施行後、最初に任命される第15条第1項第4号、第5号及び第6号に掲げる委員の任期は、同条第7項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
附 則(平成29年1月30日規程第2号の2)
この規程は、平成29年1月30日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月27日規程第23号)
この規程は、平成30年3月27日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
附 則(令和2年7月10日規程第28号)
この規程は、令和2年7月10日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月28日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
茨城大学情報戦略機構の設置に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
(別紙様式1)
発明等届出書
(別紙様式2)
権利譲渡書
(別紙様式3)
譲渡申出書