○国立大学法人茨城大学兼業規程
(平成16年4月1日規程第11号)
改正
令和3年10月28日規程第63号
令和4年3月28日規則第4号
令和5年3月30日規程第38号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号。以下「規則」という。)第16条第4項の規定に基づき、国立大学法人茨城大学(以下「大学」という。)に勤務する教職員の兼業に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学就業規則第16条第4項
]
(対象業務)
第2条
教職員が、規則第16条第1項の規定に基づき、兼業として従事できる業務は、次に掲げるものとする。
(1)
商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下、「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営むもの
(2)
営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他種類を問わず、他の事業に従事し、若しくは事務を行うもの
(3)
教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事するもの
2
前項に掲げる業務の実施に関する基準は、別に定める「国立大学法人茨城大学兼業実施基準」による。
[
国立大学法人茨城大学兼業実施基準
]
(届出)
第3条
教職員は、兼業を届け出る場合は、兼業を開始する予定の日から1週間前の日までに、次の各号に掲げる書類を学長へ提出しなければならない。
(1)
兼業届出書
(2)
兼業依頼書
(3)
兼業を行う組織の業務内容に関する参考書類
(4)
その他学長が必要と認める書類
2
届け出ることができる兼業の期間は、1年以内とする。
ただし、教職員が法令等に任期の定めのある職に就く場合は、4年を限度として届け出ることができる。
3
第1項の場合において、次条第1項各号の兼業を行う場合は、書類の提出前に次条の審査会の確認を受けなければならない。
(審査会)
第4条
大学に、次に掲げる兼業(以下「研究成果活用企業役員等兼業」という。)に教員が従事することの適否を確認するため、教員の研究成果活用企業役員等兼業審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1)
技術移転事業者の役員等の兼業
(2)
研究成果活用企業の役員等(発起人を含む。)の兼業
(3)
株式会社等の監査役の兼業
(4)
その他学長が審査会による確認が必要と認める業務
(審査会の組織)
第5条
審査会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
理事(学術・企画・評価)
(2)
各学野長
(3)
総務部長
(4)
その他学長が指名する者 若干名
(委員の任期)
第6条
前条第4号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2
前項の規定にかかわらず、任期の終期は、委員となる日の属する年度の翌年度の末日とする。
3
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審査会の委員長)
第7条
審査会に委員長を置き、第5条第1号に掲げる委員をもって充てる。
2
委員長は、審査会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(審査会の会議)
第8条
審査会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
審査会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
3
審査会は、委員が第4条の確認の対象となる場合は、当該委員は議事に加えないものとする。
(委員以外の者の出席)
第9条
審査会において必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(審査会への申請)
第10条
教員は、審査会の確認を受けようとする場合は、別に定める申請書類により審査会に申請しなければならない。
2
申請できる兼業の期間は、1年以内とする。
ただし、教職員が法令等に任期の定めのある職に就く場合は、4年を限度として申請をすることができる。
3
審査会は、第1項の申請について確認した結果を学長に報告するとともに、申請のあった教員へ通知するものとする。
(報告)
第11条
教職員は、第3条第1項に掲げる書類の記載内容に変更が生じた場合には、兼業終了後に学長に報告しなければならない。
2
研究成果活用企業役員等兼業に従事した教員は、1年の期間ごと及び兼業終了後に、別に定める報告書を学長に提出しなければならない。
(公表)
第12条
学長は、教職員の行う兼業に関し、次の各号に掲げる事項を公表することができる。
(1)
届出年月日
(2)
教職員の氏名、所属及び職名
(3)
兼業を行う組織の名称
(4)
兼業を行う組織において従事する職務及び職名
(5)
期間
(6)
その他学長が認める事項
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成16年8月4日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(令和3年10月28日規程第63号)
(施行期日)
1
この規程は、令和3年10月28日から施行する。
(経過措置)
2
この規程の施行日前に許可した兼業の取扱いについては、なお従前の例による。
(細則の廃止)
3
国立大学法人茨城大学教員の研究成果活用企業役員等兼業審査会細則(平成16年細則第1号)は、廃止する。
[
国立大学法人茨城大学教員の研究成果活用企業役員等兼業審査会細則
]
附 則(令和4年3月28日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
理事等の職務名称変更等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和5年3月30日規程第38号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。