○国立大学法人茨城大学研修規程
(平成16年4月1日規程第8号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号)第13条第2項の規定に基づき、国立大学法人茨城大学(以下「大学」という。)に勤務する教職員の研修に関し、必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号)第13条第2項
]
(研修の目的)
第2条
教職員の研修は、業務の遂行に必要な知識及び技能等を修得させ、その遂行に必要な教職員の能力及び資質を向上させ、もって教職員の活性化に資するものとし、大学の業務能率の向上を図ることを目的とする。
(原則)
第3条
学長は、教職員に対する研修の必要性を把握し、その結果に基づいて研修に関する計画を立案し、その実施に努める。
2
学長は、研修の計画を立て、実施するに当たっては、研修の効果を高めるために教職員の自己啓発の意欲を発揮させるように配慮する。
(種類)
第4条
研修の種類及び目的は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
新任者研修 新たに採用した教職員に対し、大学の諸制度、概要、当面の諸課題等を説明し、職務上の心構えを養うとともに、教職員として必要とされる基礎知識及び職場への適応性を付与することを目的とする。
(2)
現任者研修 教職員に対し、日常の職務の遂行に当たり必要とされる実務上の知識を付与し、あわせて広範な視野を養い、資質を高めることを目的とする。
(3)
養成研修 教職員に対し、将来において現在の職務より高度の職務を遂行するために必要な知識を付与することを目的とする。
(勤務場所を離れての研修)
第5条
学長は、必要と認めるときは、教職員に日常の勤務場所を離れて専ら研修を受けることを命ずることができる。
2
教職員は、前項に規定する研修を命ぜられたときは、当該研修の実施機関が定める研修に必要となる規律及びその他の定めに従わなければならない。
(受講者の決定)
第6条
研修を受ける教職員(以下「受講者」という。)の決定は、学長が行う。
2
教職員は、研修に参加することを命ぜられたときは、研修を受けなければならない。
(研修中の義務)
第7条
受講者は、当該研修期間中はその計画に基づき研修に専念するものとし、他の職務に従事してはならない。
(研修報告)
第8条
研修に参加した教職員は、研修終了後速やかに研修報告書を学長に提出しなければならない。
2
研修報告書のうち学長が適当と認めるものは、学内に公表することがある。
(研修終了後の義務)
第9条
研修に参加した教職員は、その研修の成果をもって大学の業務に寄与し、研修によって付与された知識・技能等を職場において還元するよう努めなければならない。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成16年8月4日から施行し、平成16年4月1日から適用する。