○国立大学法人茨城大学研究支援推進員の契約等に関する要項
(平成27年5月11日要項第14号)
改正
平成23年3月31日規程第7号
平成27年3月26日規程第20号
平成27年5月11日規程第147号
(趣旨)
第1条
この要項は、国立大学法人茨城大学パートタイム職員就業規程(平成27年規程第162号)第5条第2項の規定に基づき、研究支援推進員の契約等に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学パートタイム職員就業規程(平成27年規程第162号)第5条第2項
]
(目的)
第2条
茨城大学(以下「本学」という。)における研究プロジェクト等を効果的に推進して学術研究を一層促進させるため、研究支援体制の強化を図り、その遂行に必要な技能・技術面での支援を確保し、質の高い学術研究を支えることを目的とする。
(職務内容)
第3条
研究支援推進員は、本学の研究プロジェクト等の研究支援のため、特殊な技能や熟練した技術を必要とする業務に主として従事する。
(名称等)
第4条
研究支援推進員の名称は、「技術補佐員(研究支援推進員)」又は「技能補佐員(研究支援推進員)」とする。
(資格)
第5条
研究支援推進員として採用できる者は、本学の学生、研究生等以外の者とする。
(選考)
第6条
研究支援推進員の選考は、当該研究プロジェクト等を行う全学共同利用施設の長の意見を踏まえ、学長が行う。
附 則
1
この規程は、平成16年8月4日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2
茨城大学研究支援推進員取扱要項(平成11年4月14日制定)は、廃止する。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規程第7号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規程第20号)
この規程は、平成27年 4月 1日から施行する。
附 則(平成27年5月11日規程第147号)
この規程は、平成27年5月11日から施行し、平成27年4月1日から適用する。