(平成16年4月1日規則第8号)
改正
平成22年3月1日規則第3号
平成22年5月26日規則第77号
平成23年3月31日規則第29号
平成25年1月30日規則第3号
平成25年3月13日規則第11号
平成25年12月25日規則第58号
平成26年3月26日規則第30号
平成27年1月26日規則第2号
平成27年3月9日規則第12号
平成27年3月26日規則第36号
平成27年5月11日規則第57号
平成28年1月6日規則第1号
平成28年3月22日規則第88号
平成28年3月29日規則第99号
平成28年6月6日規則第114号
平成29年2月27日規則第2号
平成29年3月13日規則第6号
平成29年3月28日規則第9号
平成29年9月25日規則第13号
平成30年11月28日規則第9号
平成31年3月25日規則第4号
令和元年11月28日規則第12号
令和2年3月23日規則第7号
令和3年3月25日規則第6号
令和3年6月24日規則第12号
令和3年7月21日規則第14号
令和3年10月28日規則第15号
令和4年2月24日規則第24号
令和4年2月24日規則第25号
令和5年3月30日規則第3号
(目的)
(法令との関係)
(適用範囲)
(採用)
(欠格事項)
(任期付採用)
(採用決定者の提出書類)
(労働条件通知書)
(試用期間)
(勤務の原則)
(遵守義務等)
(均等待遇)
(旧姓の使用)
(研修)
(学外勤務)
(サバティカル制度)
(兼業)
(クロスアポイントメント)
(倫理)
(ハラスメントの防止)
(就業の禁止)
(大学の財産又は物品の保持)
(職務発明)
(損害賠償)
(内部告発者の保護)
(所定労働時間)
(始業及び終業の時刻並びに休憩時間)
(時差出勤)
(勤務状況の記録)
(遅刻、早退、欠勤等)
(労働時間制度)
(休日)
(非常災害時の特例)
(時間外労働及び休日労働)
(休日振替)
(代休)
(割増賃金)
(事業場外労働の労働時間管理)
(みなし労働時間)
(年次有給休暇)
採用月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
付与日数20日18日17日15日13日12日10日8日7日5日3日2日
(育児短時間勤務者の年次有給休暇の特例)
(年次有給休暇の付与単位)
(年次有給休暇の手続)
(年次有給休暇の計画的付与制度)
(年次有給休暇取得時の賃金補償)
(病気休暇)
(生理休暇)
(特別休暇)
親族日数
配偶者7日
父母
5日
祖父母3日(教職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(教職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母3日(教職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)
子の配偶者又は配偶者の子1日(教職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母1日(教職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹1日(教職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)
おじ又はおばの配偶者1日
(特別休暇等の手続)
(特別休暇等の付与単位)
(介護休業)
(育児休業又は育児短時間勤務)
(早出遅出勤務)
(配偶者同行休業)
(特別休暇等取得時の賃金補償)
(評価)
(昇進及び昇格)
(願い出による降職)
(管理監督職勤務上限年齢による降職等)
(管理監督職への採用等の制限)
(役職定年による降職等及び管理監督職への採用等の制限の特例)
(配置転換)
(出向)
(転籍)
(休職事由)
(休職の期間)
休職事由休職の期間
11病気休養を要する程度に応じ、3年を超えない範囲内の期間
2起訴当該事件が裁判所に係属する期間
(ただし、2年を超えるときは、2年とする。)
3出向出向中の期間
4行方不明必要に応じ、3年を超えない範囲内の期間
21研究必要に応じ、3年を超えない範囲内の期間
2共同研究必要に応じ、5年を超えない範囲内の期間
3兼業必要に応じ、3年を超えない範囲内の期間
4派遣派遣中の期間
(復職)
(休職中の身分、賃金等)
(安全衛生管理)
(協力義務)
(安全衛生教育)
(非常災害時の措置)
(遵守事項)
(健康管理)
(健康診断)
(人間ドック)
(健康診断における検査の免除)
(妊産婦である教職員の就業制限)
(妊産婦である教職員の業務軽減)
(災害補償)
(賃金制度等)
(退職金)
(表彰)
(懲戒の事由)
(懲戒処分)
(懲戒処分の手続)
(懲戒処分の特例)
(懲戒処分の公表)
(懲戒処分に対する異議)
(定年による退職)
(継続雇用)
(退職)
(自己都合による退職手続)
(退職証明書)
(解雇の事由)
(解雇制限)
(解雇予告)
(解雇手続)
(宿舎の利用)
(国家公務員共済組合法の適用)
(教職員のレクリエーション)
(出張)
(私有車の業務上使用)
(過半数代表者の選出)
(苦情処理制度)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
令和5年4月1日から満61歳
令和7年3月31日まで
令和7年4月1日から満62歳
令和9年3月31日まで
令和9年4月1日から満63歳
令和11年3月31日まで
令和11年4月1日から満64歳
令和13年3月31日まで
(規程等の廃止)